消費生活協同組合法施行規則 第151条(設立時の出資金の額)
- 組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
- 2.前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
この条文の基本情報
設立時の出資金の額とは何ですか?
定義設立時の出資金の額とは、消費生活協同組合法施行規則第151条に定められた規定で、「組合の設立(合併による設立を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第151条(設立時の出資金の額)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第151条の条文原文は「組合の設立(合併による設立を除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第151条は第三款 純資産に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第151条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第150条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第151条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第152条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/151