消費生活協同組合法施行規則 第152条(出資金の額)
- 組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 2.前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
- 3.組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一組合が法第十九条又は第二十条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二法第二十五条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 三組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を議決した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
この条文の基本情報
出資金の額とは何ですか?
定義出資金の額とは、消費生活協同組合法施行規則第152条に定められた規定で、「組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第152条(出資金の額)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第152条の条文原文は「組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第152条は第三款 純資産に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第152条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第151条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第152条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第153条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/152