消費生活協同組合法施行規則 第158条(定款変更の認可申請)
- 法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
- 2.前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。
- 3.出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第一項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第四十九条第三項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
定款変更の認可申請とは何ですか?
定義定款変更の認可申請とは、消費生活協同組合法施行規則第158条に定められた規定で、「法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第158条(定款変更の認可申請)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第158条の条文原文は「法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第158条は第九節 総会の招集手続等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第158条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第157条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第158条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第159条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/158