消費生活協同組合法施行規則 第159条(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
- 法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。
- 一主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
この条文の基本情報
組合の定款の変更の認可を要しない事項とは何ですか?
定義組合の定款の変更の認可を要しない事項とは、消費生活協同組合法施行規則第159条に定められた規定で、「法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第159条(組合の定款の変更の認可を要しない事項)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第159条の条文原文は「法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第159条は第九節 総会の招集手続等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第159条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第158条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第159条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第160条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/159