消費生活協同組合法施行規則 第160条(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
- 法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三最終の決算関係書類(法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- 四総会の議事録の謄本
- 五当該認可申請に係る共済が第三分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であつて、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が一年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(第十四条第一項第十号に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、第百六十七条第七号及び同条第八号において同じ。)を含む場合にあつては、当該第三分野共済の共済契約に関する第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書
- 2.法第四十条第五項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- 四総会の議事録の謄本(第百五十七条各号に定める事項に係る共済事業規約の変更を行う場合を除く。)
- 五第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第三分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)
- 3.法第四十条第五項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該規約及び理由を記載した書面
- 二定款
- 三総会の議事録の謄本
この条文の基本情報
共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請とは何ですか?
定義共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請とは、消費生活協同組合法施行規則第160条に定められた規定で、「法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第160条(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第160条の条文原文は「法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第160条は第九節 総会の招集手続等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第160条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第159条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第160条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第161条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/160