消費生活協同組合法施行規則 第216条(契約条件の変更に係る備置書類)
- 法第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一契約条件の変更がやむを得ない理由
- 二契約条件の変更の内容
- 三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
- 四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
- 五経営責任に関する事項
- 六その他契約条件の変更に関し必要な事項
この条文の基本情報
契約条件の変更に係る備置書類とは何ですか?
定義契約条件の変更に係る備置書類とは、消費生活協同組合法施行規則第216条に定められた規定で、「法第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第216条(契約条件の変更に係る備置書類)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第216条の条文原文は「法第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第216条は第五章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第216条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第215条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第216条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第217条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/216