消費生活協同組合法施行規則 第217条(共済調査人の選任等)
行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。
この条文の基本情報
共済調査人の選任等とは何ですか?
定義共済調査人の選任等とは、消費生活協同組合法施行規則第217条に定められた規定で、「行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第217条(共済調査人の選任等)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第217条の条文原文は「行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第217条は第五章 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第217条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第216条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第217条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第218条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/217