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消費生活協同組合法施行規則 第238条(吸収合併存続組合の事前開示事項)

  1. 法第六十八条の二第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第六十六条第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  3. 二吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
  4. 一最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
  5. 二最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十八条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  6. 三吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  7. 四吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  8. 五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十八条の二第七項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  9. 六吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

この条文の基本情報

吸収合併存続組合の事前開示事項とは何ですか?

定義吸収合併存続組合の事前開示事項とは、消費生活協同組合法施行規則第238条に定められた規定で、「法第六十八条の二第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第238条(吸収合併存続組合の事前開示事項)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第238条の条文原文は「法第六十八条の二第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第238条は第八章 合併等に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第238条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第237条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第238条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第239条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第238条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/238

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