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消費生活協同組合法施行規則 第239条(吸収合併存続組合の事後開示事項)

  1. 法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一吸収合併が効力を生じた日
  3. 二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
  4. 一法第六十八条第四項の規定による請求に係る手続の経過
  5. 二法第六十八条第五項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過
  6. 三吸収合併存続組合における次に掲げる事項
  7. 一法第六十八条の二第六項の規定による請求に係る手続の経過
  8. 二法第六十八条の二第七項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過
  9. 四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  10. 五法第六十八条第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  11. 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

この条文の基本情報

吸収合併存続組合の事後開示事項とは何ですか?

定義吸収合併存続組合の事後開示事項とは、消費生活協同組合法施行規則第239条に定められた規定で、「法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第239条(吸収合併存続組合の事後開示事項)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第239条の条文原文は「法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第239条は第八章 合併等に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第239条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第238条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第239条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第240条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/239

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