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消費生活協同組合法施行規則 第36条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
  2. 一当該日
  3. 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨
  4. 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

この条文の基本情報

特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?

定義特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、消費生活協同組合法施行規則第36条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行規則第36条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第36条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行規則第36条は第二章 事業に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  5. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法施行規則第36条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第35条です。
  7. 消費生活協同組合法施行規則第36条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/36

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