消費生活協同組合法施行規則 第79条(通則)
貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、消費生活協同組合法施行規則第79条に定められた規定で、「貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第79条(通則)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第79条の条文原文は「貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第79条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第79条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第78条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第79条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第80条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/79