消費生活協同組合法施行規則 第80条(貸借対照表等の区分)
- 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 2.資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
- 3.連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
この条文の基本情報
貸借対照表等の区分とは何ですか?
定義貸借対照表等の区分とは、消費生活協同組合法施行規則第80条に定められた規定で、「貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第80条(貸借対照表等の区分)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第80条の条文原文は「貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第80条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第80条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第79条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第80条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第81条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/80