消費生活協同組合法施行規則 第95条(事業総損益)
- 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
- 2.組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。
この条文の基本情報
事業総損益とは何ですか?
定義事業総損益とは、消費生活協同組合法施行規則第95条に定められた規定で、「事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第95条(事業総損益)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第95条の条文原文は「事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第95条は第四款 損益計算書に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第95条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第94条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第95条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第96条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/95