消費生活協同組合法施行規則 第96条(事業損益)
- 事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。
この条文の基本情報
事業損益とは何ですか?
定義事業損益とは、消費生活協同組合法施行規則第96条に定められた規定で、「事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第96条(事業損益)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第96条の条文原文は「事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第96条は第四款 損益計算書に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第96条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第95条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第96条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第97条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/96