消費生活協同組合法施行規則 第97条(経常損益)
- 事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。
この条文の基本情報
経常損益とは何ですか?
定義経常損益とは、消費生活協同組合法施行規則第97条に定められた規定で、「事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第97条(経常損益)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第97条の条文原文は「事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第97条は第四款 損益計算書に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第97条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第96条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第97条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第98条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/97