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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働組合法 第38条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第38条(罰則に関する経過措置)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第38条の条文原文は「施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にし…」で始まります。
  3. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。