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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働組合法 第四節 雑則

第27条の22〜第27条の26・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働組合法第四節 雑則は、第27条の22〜第27条の26の全 5 条で構成されています。
  2. 労働組合法第四節 雑則が属する労働組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百七十四号です。
  3. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(中央労働委員会の勧告等)

第27条の22

別タブ ↗

中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研修その他の援助を行うことができる。

(抗告訴訟の取扱い等)

第27条の23

別タブ ↗

都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

2都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第十一条第一項の規定による都道府県を被告とする訴訟又は都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。

(費用弁償)

第27条の24

別タブ ↗

第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

(行政手続法の適用除外)

第27条の25

別タブ ↗

労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第27条の26

別タブ ↗

労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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