労働組合法 第27条の25(行政手続法の適用除外)
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労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、労働組合法第27条の25に定められた規定で、「労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の25(行政手続法の適用除外)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の25の条文原文は「労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。」で始まります。
- 労働組合法第27条の25は第四節 雑則に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の25の前の条は労働組合法第27条の24です。
- 労働組合法第27条の25の次の条は労働組合法第27条の26です。
- 労働組合法第27条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の25は、労働委員会の処分に行政手続法の聴聞・弁明手続を適用しないと定める。代わりに証人尋問もできる審問という対審手続が用意されており、手続保障はむしろ手厚い。
Q · 労働委員会から命令が来たのに、なぜ事前に聴聞がなかったの?
適用除外だが、代わりに手厚い審問手続がある
労働組合法27条の25により、労働委員会がする処分には行政手続法第二章・第三章(聴聞・弁明の手続)が適用されません。ただし手続保障がないわけではなく、審査の過程で開かれる審問が反論の場になります。審問は証人尋問・反対尋問を伴う対審構造で、行政手続法の聴聞より格段に手厚い手続です。聴聞がないことを不利と捉えるのは誤解で、本来の防御の場はこの審問にあります。
解説
労働委員会から救済命令が届いたとき、多くの経営者が戸惑う。税務署や許認可の役所なら、不利益な処分の前には必ず聴聞や弁明の機会があるはずだ。なのに、なぜ自分は言い分を正式に聞かれないまま命令を受けたのか。その答えがこの条文にある。労働委員会の処分には、行政手続法の第二章(申請に対する処分の手続)と第三章(不利益処分の手続。聴聞や弁明の機会を保障する部分)が適用されない。ただし、ここで早合点してはいけない。これは手続保障の剥奪ではない。労働組合法は、行政手続法よりもはるかに手厚い審問という独自の手続を別に用意しているからこそ、一般法の適用を外しているのだ。審問は証人尋問も反対尋問もある、法廷に近い対審の場。あなたが本当に守るべき場所は聴聞ではなく、この審問だった。その地図を持つ者と持たない者では、最終的に出る命令の中身が変わる。
法的な位置づけ
労働組合法27条の25は、労働委員会がする処分について行政手続法の聴聞・弁明の手続を適用除外する規定である。公益委員がする処分および公益を代表する地方調整委員がする処分を含み、一般法たる行政手続法に代えて、労働組合法独自の審問手続を適用させる切替え規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1不当労働行為とは何ですか?
団交拒否や組合活動を理由とする不利益取扱いなど、使用者が労働組合の権利を侵害する行為です。労働組合法7条が禁止し、労働委員会が救済します。
Q2労働委員会の審問とはどんな手続ですか?
証人尋問や反対尋問を伴う、法廷に近い対審手続です。労使公の三者構成委員会が主宰し、行政手続法の聴聞より格段に手厚い反論の場になります。
Q3不当労働行為の救済申立ての期限はいつまでですか?
行為の日から1年以内です(労働組合法27条2項)。継続する行為はその終了した日から1年以内なので、早めの申立てが重要です。
Q4労働委員会の救済命令に従わないとどうなりますか?
確定した救済命令に違反すると過料の対象となり、取消訴訟で確定した命令違反には罰則もあります。命令は単なる勧告ではありません。
Q5不当労働行為かどうかは誰が判断しますか?
労働委員会の公益委員が審問を経て判断します。労使を代表する委員も手続に関与しますが、命令の判定は公益委員が行います。
Q6合同労組(ユニオン)の団体交渉は拒否できますか?
従業員が一人でも社外の合同労組に加入すれば、使用者は誠実に応じる義務があります。正当な理由なく拒むと団交拒否の不当労働行為になりえます。
Q7労働委員会はどんな機関ですか?
不当労働行為の審査や労働争議の調整を行う、労使公の三者で構成される準司法的な行政委員会です。都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
Q8不当労働行為の救済はどこに申し立てればよいですか?
裁判所ではなく、原則として都道府県労働委員会に救済を申し立てます。命令に不服があれば中央労働委員会の再審査や取消訴訟に進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会から命令が来たのに、なぜ事前に言い分を聞かれなかったんですか? 他の役所なら聴聞があるはずでは?
行政手続法の聴聞・弁明の手続は労働委員会の処分には適用されないと定められているからだ(労働組合法27条の25)。だが言い分を述べる機会がなかったわけではない。審査の過程で開かれる審問こそが、あなたの反論の場だった。実務のポイント:弁護士は審問を「ミニ裁判」と呼ぶ。証人尋問も反対尋問もある対審手続で、聴聞よりはるかに手厚い。聴聞がないことを不利と嘆く人ほど、目の前の審問の重みを軽く見て準備を怠っている
Q2労働委員会の命令に納得できません。普通の行政処分みたいに不服申立てできますか?
できる。ただし一般の行政不服審査ではなく、労働組合法独自のルートだ。都道府県労働委員会の命令には、中央労働委員会への再審査申立て、または裁判所への取消訴訟という二つの道がある(労働組合法27条の15、27条の19、現行の出訴期間を要確認)。実務のポイント:再審査と取消訴訟は二者択一ではなく戦略で選ぶ。中労委は労使公の専門家が判断するので事実認定の見直しに向き、純粋な法律論で争うなら最初から裁判所を選ぶ実務家もいる
間違えやすい点 AI による整理
- 聴聞がないのは手続が雑だからだと思いがちだが、逆である。労働委員会の審問は証人尋問も反対尋問もある対審手続で、行政手続法の聴聞より格段に手厚い。適用除外は手抜きの印ではなく、専門手続への切替えの印だ
- 適用除外という言葉自体は知っていても、それが「審問こそ唯一の防御の場」を意味することの重みを知らない人が多い。除外されたという知識だけでは足りない。その先に何が代わりに用意されているかを知って初めて、知識は武器になる
- 「行政手続法の聴聞を要求すればいい」という問いの立て方そのものが間違っている。要求すべきは聴聞ではなく、労働委員会の審問にどれだけ充実した主張と証拠を出せるかだ。問いを間違えると、用意された防御の場をまるごと見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 労働委員会の審問:証人尋問・反対尋問を伴う対審構造 | 行政手続法13条の聴聞:行政庁が主宰する口頭審理 行政手続法の弁明:原則として書面中心の手続 |
| 適用根拠 | 労働組合法27条の25で行政手続法第二章・第三章を除外 | 行政手続法13条1項1号(重い不利益処分) 行政手続法13条1項2号(その他の不利益処分) |
| 主宰者 | 労使公の三者構成委員会、判定は公益委員 | 処分庁が指名する聴聞主宰者 処分庁自身 |
| 命令への不服申立て | 中央労働委員会への再審査または取消訴訟 | 行政不服審査または取消訴訟 行政不服審査または取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は労働部の裁決委員会が不当労働行為を審査する。日本の労働委員会の審問に近い専門的判断機関を持つ点で共通する
韓国も労働委員会が不当労働行為の救済を担い、独自の審査手続を持つ。日本と類似の三者構成・準司法的構造である
米国の NLRB は不当労働行為を独自の審判手続で審査する。日本の労働委員会制度の母型であり、対審的な審理を通常の行政手続から区別する構造が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社員が一人で社外のユニオンに加入し、団体交渉を申し入れてきた。あなたが「組合と話す筋合いはない」と拒否した瞬間、団交拒否という不当労働行為になりうる。やがて労働委員会から救済申立ての通知が届くが、他の役所の処分と違って聴聞の案内はない。代わりに審問という法廷さながらの手続が待っている
- もし、組合活動を理由に解雇したと申し立てられ、労働委員会から審問期日の通知が来たら? 行政手続法の弁明書一枚で済むと思って準備を怠ると、第一回審問で組合側の証人尋問に何も返せず、委員の心証を一気に持っていかれる。準備に使える時間は数週間しかない
- 組合の中心メンバーだけが昇給から外された。これは不利益取扱いという不当労働行為だ。救済を求める先は裁判所ではなく労働委員会。そしてその手続には、行政手続法ではなく独自のルールが適用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不当労働行為だと考えたら、裁判所ではなく労働委員会に救済を申し立てる。期限は行為の日から1年(継続する行為は終了日から1年、労働組合法27条2項) 2. 行政手続法は適用されないので、勝負は審問。組合活動と不利益取扱いの因果関係を示す証拠(タイムカード、メール、証言)を時系列で固める3. 審問では証人尋問ができる、誰に何を語らせるかを設計する4. 労働委員会は和解を勧めることが多い、命令を取るか和解で実利を取るかを早めに方針決定する
訴えられた側:1. 救済申立ての通知が来たら、行政手続法の弁明書で済むという前提を捨てる。待っているのは審問という対審手続だ2. 団交拒否や不利益取扱いに正当な理由(業務上の必要性、組合活動と無関係な人事評価)があるなら、それを裏づける客観資料を準備する3. 審問前の調査段階から委員の心証は形成され始める、初動を軽視しない4. 不利な命令が出たら、中央労働委員会への再審査か取消訴訟か、交付直後に方針を決める
時効(請求できる期限):救済申立ては不当労働行為の行為の日から1年(継続する行為はその終了した日から1年)以内(労働組合法27条2項)。命令に対する取消訴訟は命令交付の日を起算点とする出訴期間内に提起する必要がある(現行の出訴期間を要確認)
学説
通説:本条の適用除外は手続保障の縮減ではなく、労働委員会が証人尋問・反対尋問を伴う審問という対審に近い特別手続を備えるための切替えと解されている。一般法たる行政手続法を外す代わりに、紛争の準司法的性質に応じた手厚い手続を確保したものと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:労働組合法の不当労働行為審査手続が大幅に再編され、審査の迅速化・的確化を図る規定が整備された。この再編に伴い27条以下の条文構成が改められ、行政手続法適用除外の規定が現行の体系に位置づけられた。
- 労働組合法 第7条適用除外手続の対象となる不当労働行為の禁止規定
- 労働組合法 第24条の2本条が処分主体に含める公益委員会議・地方調整委員
- 労働組合法 第27条適用除外される審査手続の開始規定
- 労働組合法 第27条の12適用除外の対象となる救済命令等の処分
- 行政手続法 第13条適用除外される不利益処分手続(聴聞・弁明)の中核規定
- 行政事件訴訟法 第3条適用除外後に救済命令を争う抗告訴訟の根拠
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