労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
要点労働組合法 27 条の 25 は、労働委員会の処分に行政手続法の聴聞・弁明手続を適用しないと定める。代わりに証人尋問もできる審問という対審手続が用意されており、手続保障はむしろ手厚い。
Q · 労働委員会から命令が来たのに、なぜ事前に聴聞がなかったの?
適用除外だが、代わりに手厚い審問手続がある
労働組合法 27 条の 25 により、労働委員会がする処分には行政手続法第二章・第三章(聴聞・弁明の手続)が適用されません。ただし手続保障がないわけではなく、審査の過程で開かれる審問が反論の場になります。審問は証人尋問・反対尋問を伴う対審構造で、行政手続法の聴聞より格段に手厚い手続です。聴聞がないことを不利と捉えるのは誤解で、本来の防御の場はこの審問にあります。
労働委員会から救済命令が届いたとき、多くの経営者が戸惑う。税務署や許認可の役所なら、不利益な処分の前には必ず聴聞や弁明の機会があるはずだ。なのに、なぜ自分は言い分を正式に聞かれないまま命令を受けたのか。その答えがこの条文にある。労働委員会の処分には、行政手続法の第二章(申請に対する処分の手続)と第三章(不利益処分の手続。聴聞や弁明の機会を保障する部分)が適用されない。ただし、ここで早合点してはいけない。これは手続保障の剥奪ではない。労働組合法は、行政手続法よりもはるかに手厚い審問という独自の手続を別に用意しているからこそ、一般法の適用を外しているのだ。審問は証人尋問も反対尋問もある、法廷に近い対審の場。あなたが本当に守るべき場所は聴聞ではなく、この審問だった。その地図を持つ者と持たない者では、最終的に出る命令の中身が変わる。
労働組合法 27 条の 25 は、労働委員会がする処分について行政手続法の聴聞・弁明の手続を適用除外する規定である。公益委員がする処分および公益を代表する地方調整委員がする処分を含み、一般法たる行政手続法に代えて、労働組合法独自の審問手続を適用させる切替え規定として機能する。
団交拒否や組合活動を理由とする不利益取扱いなど、使用者が労働組合の権利を侵害する行為です。労働組合法 7 条が禁止し、労働委員会が救済します。
証人尋問や反対尋問を伴う、法廷に近い対審手続です。労使公の三者構成委員会が主宰し、行政手続法の聴聞より格段に手厚い反論の場になります。
行為の日から 1 年以内です(労働組合法 27 条 2 項)。継続する行為はその終了した日から 1 年以内なので、早めの申立てが重要です。
確定した救済命令に違反すると過料の対象となり、取消訴訟で確定した命令違反には罰則もあります。命令は単なる勧告ではありません。
労働委員会の公益委員が審問を経て判断します。労使を代表する委員も手続に関与しますが、命令の判定は公益委員が行います。
従業員が一人でも社外の合同労組に加入すれば、使用者は誠実に応じる義務があります。正当な理由なく拒むと団交拒否の不当労働行為になりえます。
不当労働行為の審査や労働争議の調整を行う、労使公の三者で構成される準司法的な行政委員会です。都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
裁判所ではなく、原則として都道府県労働委員会に救済を申し立てます。命令に不服があれば中央労働委員会の再審査や取消訴訟に進めます。
行政手続法の聴聞・弁明の手続は労働委員会の処分には適用されないと定められているからだ(労働組合法27条の25)。だが言い分を述べる機会がなかったわけではない。審査の過程で開かれる審問こそが、あなたの反論の場だった。業界裏話ヒント:弁護士は審問を「ミニ裁判」と呼ぶ。証人尋問も反対尋問もある対審手続で、聴聞よりはるかに手厚い。聴聞がないことを不利と嘆く人ほど、目の前の審問の重みを軽く見て準備を怠っている
できる。ただし一般の行政不服審査ではなく、労働組合法独自のルートだ。都道府県労働委員会の命令には、中央労働委員会への再審査申立て、または裁判所への取消訴訟という二つの道がある(労働組合法27条の15、27条の19、現行の出訴期間を要確認)。業界裏話ヒント:再審査と取消訴訟は二者択一ではなく戦略で選ぶ。中労委は労使公の専門家が判断するので事実認定の見直しに向き、純粋な法律論で争うなら最初から裁判所を選ぶ実務家もいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 労働委員会の審問:証人尋問・反対尋問を伴う対審構造 | — |
| 適用根拠 | 労働組合法 27 条の 25 で行政手続法第二章・第三章を除外 | — |
| 主宰者 | 労使公の三者構成委員会、判定は公益委員 | — |
| 命令への不服申立て | 中央労働委員会への再審査または取消訴訟 | — |
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