要点労働組合法 27 条は、不当労働行為の救済申立てを受けた労働委員会が、調査・審問を経て理由の有無を判断する手続を定める。申立ては行為の日(継続する行為は終了日)から 1 年以内に限られる。
Q · 組合活動でクビにされたら裁判しかない?労働委員会って使えるの?
裁判のほか労働委員会へ無料で申立てできます
労働組合法 27 条により、不当労働行為(7 条違反)を受けた労働者や組合は、労働委員会に救済を申し立てられます。委員会は遅滞なく調査し、必要があれば審問を行い、原職復帰や団交応諾の命令まで出せます。原則無料・弁護士なしでも利用でき、裁判より速いのが特徴です。ただし申立ては行為の日から 1 年以内(継続する行為はその終了した日から 1 年)に限られ、これを過ぎると委員会は受理できません。
組合に入った途端に閑職へ飛ばされた、賃上げを求めたら団体交渉を一切無視された。こういうとき、多くの人は「裁判するしかない、弁護士費用が怖い」と泣き寝入りする。だが労働組合法27条は、別の入口を用意している。労働委員会という行政機関に申し立てれば、原則無料で、弁護士なしでも、使用者の不当労働行為を調査・審問してもらえる。裁判より速く、原職復帰や団交応諾の命令まで引き出せる。ただし落とし穴がある。申立てには「行為の日から1年」という期限があり、これを1日でも過ぎたら、委員会は門前払いする。しかも継続する行為なら起算点は「終了した日」。今も続く団交拒否は、まだ時計が動き出していない可能性がある。この1年の数え方を知っているかどうかが、あなたの救済の生死を分ける。
労働組合法 27 条は、不当労働行為の救済申立てに対する労働委員会の審査手続を定める規定である。委員会は調査と審問を通じて申立ての理由の有無を判断し、審問では当事者双方に証拠提出と反対尋問の機会を保障する。申立期間は行為の日から 1 年(継続する行為はその終了した日から 1 年)に制限される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
使用者の不当労働行為(労組法 7 条)について、労働委員会に調査・審問と救済命令を求める制度です。原則無料で、弁護士なしでも本人申立てができます。
必須ではありません。労組法 27 条の審査は本人申立てを前提とした制度設計で、費用も原則かかりません。重要なのは弁護士の有無より 1 年の期限内に申立書を出すことです。
行為の日から 1 年以内です(労組法 27 条 2 項)。ただし団交拒否のような継続する行為は「終了した日」が起算点で、続く限り時計は動きません。
継続する行為は終了した日から 1 年が起算点です。拒否が今も続くなら期間はまだ進行していない可能性が高く、諦める前に労働委員会で起算点を確認すべきです。
労働委員会は不当労働行為に特化し原則無料・迅速。裁判所は損害賠償など幅広く扱えます。二つは並行利用でき、どちらか一方に絞る必要はありません。
27 条 1 項後段により、使用者・申立人の双方に証拠を提出し証人に反対尋問をする充分な機会が保障されます。一方的に断罪されない適正手続が組み込まれています。
実態が労働者と評価されれば対象になりえます。会社が「従業員ではない」と団交を拒んでも、その拒否自体が 7 条・27 条の審査対象になりえます。
使用者は行政訴訟で命令の取消しを争えます。一方で労働者は最初から裁判所の司法救済も選べ、行政救済と司法救済は並行して走ります。
労働委員会は行政機関で、不当労働行為(7条)に特化した救済を原則無料・弁護士なしで受けられます。原職復帰や団交応諾の命令も出せ、裁判より速い。裁判所は損害賠償や地位確認など幅広く扱えますが時間と費用がかかります。業界裏話ヒント:両方を並行して使えます。労働委員会で事実関係を固めつつ裁判で金銭賠償を取る二段構えは実務では珍しくない。どちらか一方と思い込む必要はない
一回限りの解雇や配転なら、その行為の日から1年で締め切られます(27条2項)。ただし団体交渉拒否のように同じ状態が続いている「継続する行為」は起算点が「終了した日」。拒否が今も続くなら時計はまだ動いていません。業界裏話ヒント:諦める前に、自分のケースが一回限りか継続中かを切り分けること。継続する行為と構成できるかどうかで、期限切れに見えた事案が生き返ることがある。まず労働委員会の相談窓口で起算点を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済機関と性質 | 労組法 27 条:労働委員会による行政救済(調査・審問・救済命令) | — |
| 費用・代理人 | 原則無料、本人申立てが前提(弁護士は任意) | — |
| 主な救済内容 | 原職復帰命令、団交応諾命令、ポスト・ノーティス等 | — |
| 期限・覆せる手段 | 行為の日(継続行為は終了日)から 1 年。命令は行政訴訟で取消し可 | — |
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