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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第27条(不当労働行為事件の審査の開始)

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  1. 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
  2. 2.労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。

この条文の基本情報

不当労働行為事件の審査の開始とは何ですか?

定義不当労働行為事件の審査の開始とは、労働組合法第27条に定められた規定で、「労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第27条(不当労働行為事件の審査の開始)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の条文原文は「労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第27条の前の条は労働組合法第26条です。
  7. 労働組合法第27条の次の条は労働組合法第27条の2です。
  8. 労働組合法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27
裁判例 21件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条は、不当労働行為の救済申立てを受けた労働委員会が、調査・審問を経て理由の有無を判断する手続を定める。申立ては行為の日(継続する行為は終了日)から1年以内に限られる。

Q · 組合活動でクビにされたら裁判しかない?労働委員会って使えるの?

裁判のほか労働委員会へ無料で申立てできます

労働組合法27条により、不当労働行為(7条違反)を受けた労働者や組合は、労働委員会に救済を申し立てられます。委員会は遅滞なく調査し、必要があれば審問を行い、原職復帰や団交応諾の命令まで出せます。原則無料・弁護士なしでも利用でき、裁判より速いのが特徴です。ただし申立ては行為の日から1年以内(継続する行為はその終了した日から1年)に限られ、これを過ぎると委員会は受理できません。

解説

組合に入った途端に閑職へ飛ばされた、賃上げを求めたら団体交渉を一切無視された。こういうとき、多くの人は「裁判するしかない、弁護士費用が怖い」と泣き寝入りする。だが労働組合法27条は、別の入口を用意している。労働委員会という行政機関に申し立てれば、原則無料で、弁護士なしでも、使用者の不当労働行為を調査・審問してもらえる。裁判より速く、原職復帰や団交応諾の命令まで引き出せる。ただし落とし穴がある。申立てには「行為の日から1年」という期限があり、これを1日でも過ぎたら、委員会は門前払いする。しかも継続する行為なら起算点は「終了した日」。今も続く団交拒否は、まだ時計が動き出していない可能性がある。この1年の数え方を知っているかどうかが、あなたの救済の生死を分ける。

法的な位置づけ

労働組合法27条は、不当労働行為の救済申立てに対する労働委員会の審査手続を定める規定である。委員会は調査と審問を通じて申立ての理由の有無を判断し、審問では当事者双方に証拠提出と反対尋問の機会を保障する。申立期間は行為の日から1年(継続する行為はその終了した日から1年)に制限される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不当労働行為の証拠を確保する 辞令、配転命令書、団体交渉の申入書とその拒否のメール、面談の録音など、7条違反を示す客観的証拠を集める。日付が分かる形で保存することが期限計算でも重要になる
  2. 2.行為の日を特定し1年の期限を逆算する 不利益取扱いは行為の日、団交拒否のような継続する行為は「終了した日」を起算点に、1年の申立期限をカレンダーに記す。継続中か一回限りかの切り分けが救済の生死を分ける
  3. 3.管轄の都道府県労働委員会へ申立書を提出する 勤務地等を管轄する都道府県労働委員会に不当労働行為救済申立書を提出する。弁護士は必須ではなく、書式や記載方法は委員会の相談窓口で確認できる
  4. 4.調査・審問に対応する 委員会の調査・審問において追加の証拠を提出し、相手方証人に反対尋問を行う。審問は当事者双方の防御権が保障される場であり、ここで事実関係を固める
  5. 5.期限が迫れば申立書を先に出し、司法救済も検討する 1年の期限が迫ったら証拠が揃わなくても申立書だけ先に出して受理させ、中身は調査・審問段階で補う。並行して裁判所での地位確認・損害賠償も選択肢に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1不当労働行為の救済申立てとは何ですか?

使用者の不当労働行為(労組法7条)について、労働委員会に調査・審問と救済命令を求める制度です。原則無料で、弁護士なしでも本人申立てができます。

Q2労働委員会への申立てに弁護士は必要ですか?

必須ではありません。労組法27条の審査は本人申立てを前提とした制度設計で、費用も原則かかりません。重要なのは弁護士の有無より1年の期限内に申立書を出すことです。

Q3不当労働行為の申立期限はいつまでですか?

行為の日から1年以内です(労組法27条2項)。ただし団交拒否のような継続する行為は「終了した日」が起算点で、続く限り時計は動きません。

Q4団交拒否がずっと続いていますが、もう期限切れですか?

継続する行為は終了した日から1年が起算点です。拒否が今も続くなら期間はまだ進行していない可能性が高く、諦める前に労働委員会で起算点を確認すべきです。

Q5労働委員会と裁判所はどちらに行けばいいですか?

労働委員会は不当労働行為に特化し原則無料・迅速。裁判所は損害賠償など幅広く扱えます。二つは並行利用でき、どちらか一方に絞る必要はありません。

Q6労働委員会の審問では何ができますか?

27条1項後段により、使用者・申立人の双方に証拠を提出し証人に反対尋問をする充分な機会が保障されます。一方的に断罪されない適正手続が組み込まれています。

Q7ウーバー配達員のような個人事業主でも申し立てられますか?

実態が労働者と評価されれば対象になりえます。会社が「従業員ではない」と団交を拒んでも、その拒否自体が7条・27条の審査対象になりえます。

Q8救済命令が出たら使用者は従うしかないですか?

使用者は行政訴訟で命令の取消しを争えます。一方で労働者は最初から裁判所の司法救済も選べ、行政救済と司法救済は並行して走ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働委員会って裁判所と何が違うんですか? どっちに行けばいいの?

労働委員会は行政機関で、不当労働行為(7条)に特化した救済を原則無料・弁護士なしで受けられます。原職復帰や団交応諾の命令も出せ、裁判より速い。裁判所は損害賠償や地位確認など幅広く扱えますが時間と費用がかかります。実務のポイント:両方を並行して使えます。労働委員会で事実関係を固めつつ裁判で金銭賠償を取る二段構えは実務では珍しくない。どちらか一方と思い込む必要はない

Q2もう1年近く経ってる気がするんですが、間に合いますか?

一回限りの解雇や配転なら、その行為の日から1年で締め切られます(27条2項)。ただし団体交渉拒否のように同じ状態が続いている「継続する行為」は起算点が「終了した日」。拒否が今も続くなら時計はまだ動いていません。実務のポイント:諦める前に、自分のケースが一回限りか継続中かを切り分けること。継続する行為と構成できるかどうかで、期限切れに見えた事案が生き返ることがある。まず労働委員会の相談窓口で起算点を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働委員会に訴えるには弁護士が必要だ」という前提でためらう人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。労働委員会の審査は本人申立てを前提とした制度設計で、費用も原則かからない。問うべきは「弁護士を雇えるか」ではなく「1年の期限内に申立書を出せるか」だ
  • 「1年の期限がある」ことは知っていても、その起算点の重大さを知らない人は多い。一回限りの解雇なら解雇の日からだが、団交拒否のように継続する行為は「終了した日」が起算点。つまり拒否が続く限り時計は動かない。この差を知らずに「もう1年過ぎたから無理」と諦めるのは早計だ
  • 「労働委員会で勝てば裁判はもう不要」と思われがちだが、実際は逆。救済命令が出ても使用者は行政訴訟で取消しを争える。さらに労働者は最初から裁判所での司法救済も選べる。二つの救済ルートは並行して走る
比較の観点この条文ほかの条文
救済機関と性質労組法27条:労働委員会による行政救済(調査・審問・救済命令)裁判所:民事訴訟による司法救済(地位確認・損害賠償)
労組法7条:救済の対象となる不当労働行為の実体規定
費用・代理人原則無料、本人申立てが前提(弁護士は任意)印紙代・弁護士費用がかかるのが通常
実体規定のため手続費用の概念なし
主な救済内容原職復帰命令、団交応諾命令、ポスト・ノーティス等雇用契約上の地位確認、金銭賠償
不利益取扱い・団交拒否・支配介入の禁止
期限・覆せる手段行為の日(継続行為は終了日)から1年。命令は行政訴訟で取消し可債権の消滅時効による(事案により異なる)
実体要件の充足が前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工會法第35條・勞資爭議處理法(裁決機制)

台湾は2011年改正で不當勞動行為の裁決委員会制度を導入。行政機関による準司法的救済という構造は日本の労働委員会に近い

韓国
노동조합 및 노동관계조정법 제82조 이하

韓国も労働委員会が不当労働行為の救済申立てを審査する。申立期間を3か月とする点が日本の1年より短い

ドイツ
—

ドイツは『不当労働行為』という独立制度を持たず、労使紛争は労働裁判所(Arbeitsgericht)の司法手続で処理する。行政委員会型の救済とは構造が異なる

アメリカ
National Labor Relations Act § 8, § 10(NLRB)

日本の制度の直接の母法。NLRB が unfair labor practice を審査し救済命令を出す枠組みは、1949年改正で日本に継受された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合の委員長に選ばれた直後、突然遠隔地の倉庫へ配転を命じられた。これは7条1号の不利益取扱いの疑いが濃い。配転の辞令が出た日から1年。この期間を逃すと労働委員会への扉は閉じる。今日を起算日と思って動くべきだ
  • もし、あなたが中小企業の経営者で、ある日突然「団体交渉に応じよ」という労働委員会からの審問通知を受け取ったら? 無視すれば不戦敗、救済命令が出て、会社名が公表されることもある
  • パートばかりの職場で初めて組合ができた。会社は「組合員とは話さない」と団交を拒否し続けている。これは継続する行為、1年の時計はまだ止まっていない
  • 同僚が「組合活動を理由にボーナスを減らされた」と相談してきた。あなたは「それ、裁判じゃなくて労働委員会に1年以内に申し立てられるよ」と即答できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不利益取扱いや団交拒否の証拠を確保:辞令、配転命令書、団交申入れと拒否のメール、録音。2. 行為の日を特定し1年の期限を逆算、継続する行為なら「終了した日」を確認。3. 管轄の都道府県労働委員会に申立書を提出、弁護士は必須ではない。4. 期限が迫れば証拠が揃わなくても申立書だけ先に出して受理させ、並行して裁判所での司法救済も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 審問通知が来たら無視は厳禁、不戦敗で救済命令が出て社名公表もありうる。2. 不当労働行為に当たらない正当な理由(業務上の必要性、経営判断)を証拠で示す準備。3. 申立てが行為の日から1年を過ぎていれば、27条2項の期間徒過を真っ先に主張し門前払いを狙う。4. 早期の和解で命令と公表を避ける選択肢も検討、弁護士は労働事件に強い者を選ぶ

時効(請求できる期限):行為の日から1年(継続する行為はその終了した日から1年、27条2項)。この期間を過ぎると労働委員会は申立てを受理できない。継続する団交拒否などは終了日が起算点となるため、まだ期限内の可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:27条1項後段の証拠提出・反対尋問の機会保障は、迅速な救済と使用者の適正手続保障を均衡させる規定と解される。2項の継続する行為については、同一の状態が反復・継続する限り起算点は到来せず、終了日から1年と解するのが通説・実務である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和20年(1945年) 新設:旧労働組合法制定。団結権保障の枠組みは設けられたが、不当労働行為に対する行政救済制度は未整備であった。
  2. 2.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全面改正。米国ワグナー法(NLRA)をモデルに、不当労働行為制度と労働委員会による審査・救済命令の仕組みを導入し、現行27条の原型が整えられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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