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労働組合法 第26条(規則制定権)

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  1. 中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。
  2. 2.都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 26 条は、労働委員会の手続規則を定める権限を中央労働委員会に与える。都道府県労働委員会は中央の規則に違反しない範囲でしか独自規則を作れない。

Q · 組合活動で会社ともめたら、裁判所じゃなくて労働委員会に行くって本当? そのルールは誰が決めてるの?

労働委員会の手続規則は中央労働委員会が定めます(労組法 26 条)

労働組合法 26 条は、労働委員会が行う不当労働行為審査などの手続規則を定める権限を、中央労働委員会に与えています。第 1 項で中央労働委員会が全国共通の規則を制定し、第 2 項で都道府県労働委員会は、その規則に違反しない範囲かつ政令で定めた事項についてのみ独自の規則を作れます。つまり大阪でも福岡でも、不当労働行為を争う手続の土俵は中央が握っており、地方は会議の招集など限定された運用事項しか定められません。

解説

組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に拒否され続けている。そんなとき、あなたが駆け込む先は地方裁判所ではない。労働委員会という、行政の中にある準司法機関(役所だが、裁判所のように事件を審理し命令を出す機関)だ。そこでの審査をどう進めるか、申立ての期限はいつか、証人尋問はどうやるか、その細かいルールを定める権限を中央労働委員会に与えているのが、この26条である。ポイントは二段構造だ。第1項で中央労働委員会が全国共通の手続規則を作り、第2項で都道府県労働委員会はその規則に違反しない範囲で、かつ政令で定めた事項についてしか自前のルールを作れない。つまりあなたが大阪で争おうが福岡で争おうが、不当労働行為審査の土俵は中央が握っている。多くの労働者も会社の人事担当も、自分が立つ手続のルールブックを誰が書いているのかを知らないまま、戦場に上がる。

法的な位置づけ

労働組合法 26 条は、労働委員会の手続規則の制定権を二段に分ける規定である。第 1 項は中央労働委員会に対し、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する全国共通の規則を定める権限を授権する。第 2 項は都道府県労働委員会に対し、中央の規則に違反しない範囲で、政令が定めた事項に限り規則を定める権限を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会規則とは何ですか?

労組法 26 条 1 項に基づき中央労働委員会が定める、不当労働行為審査などの手続を規律する全国共通の規則です。当事者の権利行使を左右する実務上重要なルールが含まれます。

Q2不当労働行為の救済申立てはどこにしますか?

原則として都道府県労働委員会に救済申立書を提出します。裁判所ではなく、労働委員会規則に従って審査が進む別ルートの手続です。

Q3中央労働委員会の規則制定権の根拠は?

労働組合法 26 条 1 項です。中央労働委員会は、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができます。

Q4都道府県労働委員会は独自の規則を作れますか?

作れますが限定されます。中央の規則に違反しない範囲で、かつ会議の招集など政令で定めた事項についてのみ独自規則を定められます(26 条 2 項)。

Q5労働委員会の手続は民事訴訟と同じですか?

別物です。不当労働行為審査は労働委員会規則が適用され、民事訴訟法は直接適用されません。訴状を書く感覚で臨むと足をすくわれます。

Q6労働委員会の命令に不服があるときはどうしますか?

都道府県労働委員会の命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられ、さらに取消訴訟(行政事件訴訟法)で裁判所に争えます。

Q7労働組合法 26 条の政令とは何ですか?

都道府県労働委員会が独自規則を作れる範囲を画する政令です。会議の招集など運用面の事項に限定する役割を持ちます。

Q8労働委員会の規則制定は授権規定ですか?

はい。26 条は禁止行為を定める実体規定(7 条)とは異なり、手続規則を作る権限を委ねる授権(委任)規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合活動を理由に解雇されました。裁判より労働委員会の方が有利なんですか?

ケースによります。労働委員会への不当労働行為救済申立て(労働組合法7条、27条)は、原職復帰や支配介入の排除といった裁判では出にくい救済命令が得られる点が強み。費用も裁判より軽く、手続は26条が委任した労働委員会規則に従って進みます。業界裏話ヒント:労働委員会と裁判所は「両方同時に」使えます。委員会で救済命令を取りつつ、地位確認と未払賃金は裁判所で争うという二正面作戦が実務では珍しくない。どちらか一方と思い込んでいる人ほど、取れる救済を取り逃がす

Q2都道府県の労働委員会と中央労働委員会、どう違うんですか?

都道府県労働委員会が事実上の一審にあたり、その命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられます(労働組合法25条、27条の15、現行効力を要確認)。手続規則は中央が全国共通の枠を作り、都道府県はその枠内でしか独自ルールを作れません(26条2項)。業界裏話ヒント:中央労働委員会の判断は全国の都道府県委員会の運用の指針になる。自分の地方委員会の扱いに疑問があるとき、中労委の過去命令を調べると「本来あるべき扱い」が見えることがあり、地方窓口の言い分を鵜呑みにしない武器になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当労働行為で会社を訴える=裁判所に行く」と多くの人が問いを立てるが、その問いの立て方自体がずれている。第一の選択肢は労働委員会への救済申立て(労働組合法27条)で、その手続は26条が委任した労働委員会規則で動く。裁判所と労働委員会は別ルート、最初の入口を間違えると時間も労力も無駄になる
  • 労働委員会規則は「役所の内部マニュアル」程度に思われがちだが、その軽視が命取りになる。申立期間、審問の進行、和解の扱いまで、当事者の権利行使を左右する実務上重要なルールがここに詰まっている。中身を知る当事者と知らない当事者で、同じ事件でも結末が変わる
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条文の役割26 条:手続規則を定める権限の授権(規則制定権)
規律の対象手続のルールを誰が作るか
使う場面手続の根拠規則の所在を確認するとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし組合に入った途端に閑職へ飛ばされたら、あなたはどこに訴える? 答えは裁判所ではなく労働委員会。そして審査の進め方、立証の仕方、期限の数え方は、すべて中央労働委員会規則という、この26条が生み出したルールブックに従う。民事訴訟とは別物の土俵だと知らずに、訴状を書く感覚で書面を出すと足をすくわれる
  • あなたが会社の人事担当として不当労働行為の救済申立てを受けた側に立ったとする。委員会から答弁書や証拠提出の指示が届く。この手続は民事訴訟法ではなく労働委員会規則で動いている。答弁書の期限、証人申請の方法、それを知らずに「裁判と同じだろう」と構えると、初動で守りを崩される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第26条(規則制定権)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第26条の条文原文は「中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。」で始まります。
  3. 労働組合法第26条は第一節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。