労働組合法 第26条(規則制定権)
クイックジャンプ
- 中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。
- 2.都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。
この条文の基本情報
規則制定権とは何ですか?
定義規則制定権とは、労働組合法第26条に定められた規定で、「中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第26条(規則制定権)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第26条の条文原文は「中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。」で始まります。
- 労働組合法第26条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第26条の前の条は労働組合法第25条です。
- 労働組合法第26条の次の条は労働組合法第27条です。
- 労働組合法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法26条は、労働委員会の手続規則を定める権限を中央労働委員会に与える。都道府県労働委員会は中央の規則に違反しない範囲でしか独自規則を作れない。
Q · 組合活動で会社ともめたら、裁判所じゃなくて労働委員会に行くって本当? そのルールは誰が決めてるの?
労働委員会の手続規則は中央労働委員会が定めます(労組法26条)
労働組合法26条は、労働委員会が行う不当労働行為審査などの手続規則を定める権限を、中央労働委員会に与えています。第1項で中央労働委員会が全国共通の規則を制定し、第2項で都道府県労働委員会は、その規則に違反しない範囲かつ政令で定めた事項についてのみ独自の規則を作れます。つまり大阪でも福岡でも、不当労働行為を争う手続の土俵は中央が握っており、地方は会議の招集など限定された運用事項しか定められません。
解説
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に拒否され続けている。そんなとき、あなたが駆け込む先は地方裁判所ではない。労働委員会という、行政の中にある準司法機関(役所だが、裁判所のように事件を審理し命令を出す機関)だ。そこでの審査をどう進めるか、申立ての期限はいつか、証人尋問はどうやるか、その細かいルールを定める権限を中央労働委員会に与えているのが、この26条である。ポイントは二段構造だ。第1項で中央労働委員会が全国共通の手続規則を作り、第2項で都道府県労働委員会はその規則に違反しない範囲で、かつ政令で定めた事項についてしか自前のルールを作れない。つまりあなたが大阪で争おうが福岡で争おうが、不当労働行為審査の土俵は中央が握っている。多くの労働者も会社の人事担当も、自分が立つ手続のルールブックを誰が書いているのかを知らないまま、戦場に上がる。
法的な位置づけ
労働組合法26条は、労働委員会の手続規則の制定権を二段に分ける規定である。第1項は中央労働委員会に対し、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する全国共通の規則を定める権限を授権する。第2項は都道府県労働委員会に対し、中央の規則に違反しない範囲で、政令が定めた事項に限り規則を定める権限を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会規則とは何ですか?
労組法26条1項に基づき中央労働委員会が定める、不当労働行為審査などの手続を規律する全国共通の規則です。当事者の権利行使を左右する実務上重要なルールが含まれます。
Q2不当労働行為の救済申立てはどこにしますか?
原則として都道府県労働委員会に救済申立書を提出します。裁判所ではなく、労働委員会規則に従って審査が進む別ルートの手続です。
Q3中央労働委員会の規則制定権の根拠は?
労働組合法26条1項です。中央労働委員会は、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができます。
Q4都道府県労働委員会は独自の規則を作れますか?
作れますが限定されます。中央の規則に違反しない範囲で、かつ会議の招集など政令で定めた事項についてのみ独自規則を定められます(26条2項)。
Q5労働委員会の手続は民事訴訟と同じですか?
別物です。不当労働行為審査は労働委員会規則が適用され、民事訴訟法は直接適用されません。訴状を書く感覚で臨むと足をすくわれます。
Q6労働委員会の命令に不服があるときはどうしますか?
都道府県労働委員会の命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられ、さらに取消訴訟(行政事件訴訟法)で裁判所に争えます。
Q7労働組合法26条の政令とは何ですか?
都道府県労働委員会が独自規則を作れる範囲を画する政令です。会議の招集など運用面の事項に限定する役割を持ちます。
Q8労働委員会の規則制定は授権規定ですか?
はい。26条は禁止行為を定める実体規定(7条)とは異なり、手続規則を作る権限を委ねる授権(委任)規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1組合活動を理由に解雇されました。裁判より労働委員会の方が有利なんですか?
ケースによります。労働委員会への不当労働行為救済申立て(労働組合法7条、27条)は、原職復帰や支配介入の排除といった裁判では出にくい救済命令が得られる点が強み。費用も裁判より軽く、手続は26条が委任した労働委員会規則に従って進みます。実務のポイント:労働委員会と裁判所は「両方同時に」使えます。委員会で救済命令を取りつつ、地位確認と未払賃金は裁判所で争うという二正面作戦が実務では珍しくない。どちらか一方と思い込んでいる人ほど、取れる救済を取り逃がす
Q2都道府県の労働委員会と中央労働委員会、どう違うんですか?
都道府県労働委員会が事実上の一審にあたり、その命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられます(労働組合法25条、27条の15、現行効力を要確認)。手続規則は中央が全国共通の枠を作り、都道府県はその枠内でしか独自ルールを作れません(26条2項)。実務のポイント:中央労働委員会の判断は全国の都道府県委員会の運用の指針になる。自分の地方委員会の扱いに疑問があるとき、中労委の過去命令を調べると「本来あるべき扱い」が見えることがあり、地方窓口の言い分を鵜呑みにしない武器になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不当労働行為で会社を訴える=裁判所に行く」と多くの人が問いを立てるが、その問いの立て方自体がずれている。第一の選択肢は労働委員会への救済申立て(労働組合法27条)で、その手続は26条が委任した労働委員会規則で動く。裁判所と労働委員会は別ルート、最初の入口を間違えると時間も労力も無駄になる
- 労働委員会規則は「役所の内部マニュアル」程度に思われがちだが、その軽視が命取りになる。申立期間、審問の進行、和解の扱いまで、当事者の権利行使を左右する実務上重要なルールがここに詰まっている。中身を知る当事者と知らない当事者で、同じ事件でも結末が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26条:手続規則を定める権限の授権(規則制定権) | 27条:不当労働行為事件の審査手続そのもの 7条:不当労働行為の禁止(実体規定) |
| 規律の対象 | 手続のルールを誰が作るか | 申立てから救済命令までの審査の流れ 使用者がしてはならない行為の類型 |
| 使う場面 | 手続の根拠規則の所在を確認するとき | 実際に救済を申し立て審理を進めるとき 会社の行為が不当労働行為か判断するとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2011年に不当労働行為裁決委員会(労働部)を新設。準司法的な裁決手続を持つ点で日本の労働委員会に近い
韓国も中央・地方の労働委員会を持ち、不当労働行為の救済と規則制定の二段構造が日本と類似する
ドイツは独立した労働裁判所が労使紛争を裁き、行政委員会型の審査・規則制定制度は採らない
米国の NLRB は規則制定権を持ち、戦後日本の労働委員会制度のモデルとなった
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし組合に入った途端に閑職へ飛ばされたら、あなたはどこに訴える? 答えは裁判所ではなく労働委員会。そして審査の進め方、立証の仕方、期限の数え方は、すべて中央労働委員会規則という、この26条が生み出したルールブックに従う。民事訴訟とは別物の土俵だと知らずに、訴状を書く感覚で書面を出すと足をすくわれる
- あなたが会社の人事担当として不当労働行為の救済申立てを受けた側に立ったとする。委員会から答弁書や証拠提出の指示が届く。この手続は民事訴訟法ではなく労働委員会規則で動いている。答弁書の期限、証人申請の方法、それを知らずに「裁判と同じだろう」と構えると、初動で守りを崩される
学説
通説:労組法26条は、労働委員会の手続規則制定権を中央に集約しつつ地方に限定的な余地を残す授権規定と解される。全国一律の手続保障の要請と地方委員会の自律の要請の均衡として、統一性を優先する設計と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正(昭和24年法律第174号)。労働委員会制度を確立し、手続規則の制定権の枠組みを整備
- 2.平成16年(2004年) 改正:不当労働行為審査制度の改革が行われ、審査の迅速化・的確化を図る運用が整備された(現行効力・条文番号は要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める