要点労働組合法 26 条は、労働委員会の手続規則を定める権限を中央労働委員会に与える。都道府県労働委員会は中央の規則に違反しない範囲でしか独自規則を作れない。
Q · 組合活動で会社ともめたら、裁判所じゃなくて労働委員会に行くって本当? そのルールは誰が決めてるの?
労働委員会の手続規則は中央労働委員会が定めます(労組法 26 条)
労働組合法 26 条は、労働委員会が行う不当労働行為審査などの手続規則を定める権限を、中央労働委員会に与えています。第 1 項で中央労働委員会が全国共通の規則を制定し、第 2 項で都道府県労働委員会は、その規則に違反しない範囲かつ政令で定めた事項についてのみ独自の規則を作れます。つまり大阪でも福岡でも、不当労働行為を争う手続の土俵は中央が握っており、地方は会議の招集など限定された運用事項しか定められません。
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に拒否され続けている。そんなとき、あなたが駆け込む先は地方裁判所ではない。労働委員会という、行政の中にある準司法機関(役所だが、裁判所のように事件を審理し命令を出す機関)だ。そこでの審査をどう進めるか、申立ての期限はいつか、証人尋問はどうやるか、その細かいルールを定める権限を中央労働委員会に与えているのが、この26条である。ポイントは二段構造だ。第1項で中央労働委員会が全国共通の手続規則を作り、第2項で都道府県労働委員会はその規則に違反しない範囲で、かつ政令で定めた事項についてしか自前のルールを作れない。つまりあなたが大阪で争おうが福岡で争おうが、不当労働行為審査の土俵は中央が握っている。多くの労働者も会社の人事担当も、自分が立つ手続のルールブックを誰が書いているのかを知らないまま、戦場に上がる。
労働組合法 26 条は、労働委員会の手続規則の制定権を二段に分ける規定である。第 1 項は中央労働委員会に対し、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する全国共通の規則を定める権限を授権する。第 2 項は都道府県労働委員会に対し、中央の規則に違反しない範囲で、政令が定めた事項に限り規則を定める権限を認める。
労組法 26 条 1 項に基づき中央労働委員会が定める、不当労働行為審査などの手続を規律する全国共通の規則です。当事者の権利行使を左右する実務上重要なルールが含まれます。
原則として都道府県労働委員会に救済申立書を提出します。裁判所ではなく、労働委員会規則に従って審査が進む別ルートの手続です。
労働組合法 26 条 1 項です。中央労働委員会は、自らおよび都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができます。
作れますが限定されます。中央の規則に違反しない範囲で、かつ会議の招集など政令で定めた事項についてのみ独自規則を定められます(26 条 2 項)。
別物です。不当労働行為審査は労働委員会規則が適用され、民事訴訟法は直接適用されません。訴状を書く感覚で臨むと足をすくわれます。
都道府県労働委員会の命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられ、さらに取消訴訟(行政事件訴訟法)で裁判所に争えます。
都道府県労働委員会が独自規則を作れる範囲を画する政令です。会議の招集など運用面の事項に限定する役割を持ちます。
はい。26 条は禁止行為を定める実体規定(7 条)とは異なり、手続規則を作る権限を委ねる授権(委任)規定です。
ケースによります。労働委員会への不当労働行為救済申立て(労働組合法7条、27条)は、原職復帰や支配介入の排除といった裁判では出にくい救済命令が得られる点が強み。費用も裁判より軽く、手続は26条が委任した労働委員会規則に従って進みます。業界裏話ヒント:労働委員会と裁判所は「両方同時に」使えます。委員会で救済命令を取りつつ、地位確認と未払賃金は裁判所で争うという二正面作戦が実務では珍しくない。どちらか一方と思い込んでいる人ほど、取れる救済を取り逃がす
都道府県労働委員会が事実上の一審にあたり、その命令に不服なら中央労働委員会に再審査を申し立てられます(労働組合法25条、27条の15、現行効力を要確認)。手続規則は中央が全国共通の枠を作り、都道府県はその枠内でしか独自ルールを作れません(26条2項)。業界裏話ヒント:中央労働委員会の判断は全国の都道府県委員会の運用の指針になる。自分の地方委員会の扱いに疑問があるとき、中労委の過去命令を調べると「本来あるべき扱い」が見えることがあり、地方窓口の言い分を鵜呑みにしない武器になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26 条:手続規則を定める権限の授権(規則制定権) | — |
| 規律の対象 | 手続のルールを誰が作るか | — |
| 使う場面 | 手続の根拠規則の所在を確認するとき | — |
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