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労働組合法 第7条(不当労働行為)

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  1. 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  2. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
  3. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
  4. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
  5. 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 7 条は、組合員の解雇など不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉拒否、組合への支配介入・経費援助、労働委員会への申立てを理由とする報復の四つを不当労働行為として禁止する。

Q · 会社に労働組合がなくても、不当労働行為で会社を訴えられるの?

会社の組合つぶし 4 類型を禁止し、労働委員会で救済を受けられます

労働組合法 7 条は、組合員への不利益取扱い(1 号)、正当な理由のない団交拒否(2 号)、組合運営への支配介入・経費援助(3 号)、労働委員会への申立てへの報復(4 号)を不当労働行為として禁止します。社内に組合がなくても、一人で加入できる地域ユニオン(合同労組)に入れば団体交渉応諾義務が会社に生じます。違反があれば、裁判所ではなく都道府県労働委員会に救済を申し立て、原職復帰や賃金の遡及払い(バックペイ)を命じる救済命令を得られます。費用も立証負担も民事訴訟より軽いのが特徴です。

解説

あなたの会社に労働組合がなくても、この条文はあなたを守る。誰でも一人で加入できる地域のユニオン(合同労組)に入った瞬間、あなたは「労働者の代表者」を手に入れ、会社は団体交渉を「正当な理由なく」拒めなくなる。労働組合法 7 条は、使用者がやってはいけない四つの行為を列挙している。組合員であることや組合活動を理由とした解雇・不利益取扱い(1 号)、団体交渉の拒否(2 号)、組合の運営への支配介入と経費援助(3 号)、労働委員会に駆け込んだことへの報復(4 号)。重要なのは、これが「禁止規定」だという点だ。会社が違反すれば、あなたは裁判所ではなく労働委員会に申し立て、原職復帰や賃金の遡及払いを命じる「救済命令」を取れる。弁護士費用ゼロ、印紙代ゼロ、立証のハードルも民事訴訟より低い。サービス残業を告発した翌月に窓際へ飛ばされた、その異動の裏に組合つぶしの意図があれば、これはただの人事ではなく違法行為になる。

法的な位置づけ

労働組合法 7 条は不当労働行為の禁止を定める規定である。使用者が、組合員であること等を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉拒否、組合運営への支配介入および経費援助、労働委員会への申立てに対する報復を行うことを禁じ、労働者の団結権・団体交渉権の実効性を行政機関である労働委員会の救済命令によって担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1不当労働行為とは何ですか?

使用者が労働者の団結権を侵害する行為で、労働組合法 7 条が四類型(不利益取扱い・団交拒否・支配介入・報復)を禁止しています。違反すれば労働委員会の救済対象になります。

Q2ユニオンには一人でも加入できますか?

できます。社外の地域ユニオン(合同労組)は一人から加入でき、加入した瞬間にあなたは組合員となり、会社に団体交渉応諾義務が生じます。社内組合の有無は関係ありません。

Q3不当労働行為の救済はどこに申し立てますか?

勤務地を管轄する都道府県労働委員会に申し立てます。原職復帰、バックペイ、ポストノーティス(謝罪文掲示)などの救済命令を求められ、裁判より費用と立証負担が軽いのが特徴です。

Q4不当労働行為に時効はありますか?

行為のあった日(継続する行為はその終了日)から 1 年を過ぎると救済申立ては受理されません(労組法 27 条 2 項)。配転や賃金差別など状態が続く類型は起算点が後ろにずれる場合があります。

Q5支配介入とはどういう意味ですか?

使用者が組合の結成や運営を妨害・操作する行為です(7 条 3 号)。経費援助も含まれ、会社が金を出した組合は独立性を失い『御用組合』とみなされます。

Q6団体交渉を会社が無視するのは違法ですか?

正当な理由のない拒否は 7 条 2 号違反です。席に着いても資料を出さない、決定権のない者だけ出す『不誠実団交』も実質的拒否と認定されえます。

Q7黄犬契約とは何ですか?

組合に加入しないこと、または脱退することを雇用条件とする契約で、7 条 1 号但書の対象外として禁止されます。組合員にならないことを採用条件にする行為は違法です。

Q8御用組合とは何ですか?

使用者の支配下にあり独立性を欠く組合を指します。会社の経費援助を受けた組合は 7 条 3 号により自主性を失い、労働組合法上の保護を受けられなくなるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1組合っていっても、うちの会社には組合がないんですけど、それでも使えるんですか?

使えます。社内に組合がなくても、一人から加入できる地域ユニオン(合同労組)に入れば、あなたは労働組合の組合員になり、会社はあなたの組合との団体交渉を正当な理由なく拒めません(労働組合法 7 条 2 号)。業界裏話ヒント:会社は「うちの社員一人だけの組合なんて認めない」と言いがちですが、これは法的に通りません。社外ユニオンであっても、その会社の労働者を一人でも組織していれば団交応諾義務は生じる。会社側の弁護士はこれを知っていて、まず『相手が正当な組合か』で争点をずらそうとしますが、入口で諦める必要はない

Q2団体交渉に応じるって言いながら、毎回『持ち帰ります』で何も決まりません。これって拒否じゃないんですか?

実質的に拒否と認定されうります。労働組合法 7 条 2 号の団交拒否には、形だけ席に着いて誠実に対応しない『不誠実団交』も含まれます。資料を出さない、決定権のない担当者しか出さない、回答を引き延ばすのも違反です。業界裏話ヒント:会社が『会ってはいる』ことを盾にするときこそ、議事録と申入書を残すのが効く。誠実交渉義務違反は、回数や資料提供の有無といった客観的な交渉の経過で判断される。会った事実より、何を出し何を答えたかの記録が勝負を決める

Q3労働委員会で勝つのと、裁判所で解雇無効を争うのは、どっちがいいんですか?

両方を同時に進められます。労働委員会は不当労働行為の救済(原職復帰・バックペイ・支配介入の排除)に強く、費用も立証負担も軽い。裁判所は解雇の私法上の無効を争い、地位確認を求めます。業界裏話ヒント:実務では『労働委員会と裁判所の二正面作戦』がよく使われる。労働委員会の救済命令が先に出れば、それが裁判での有力な証拠になり、会社を和解へ動かす圧力になる。どちらか一つと思い込んで選択肢を狭めないこと

Q4会社が組合の活動費を出してくれるって言ってます。ありがたい話じゃないんですか?

むしろ警戒すべきです。労働組合法 7 条 3 号は、使用者が組合の運営経費を援助することを『支配介入』として禁止しています。会社が金を出した組合は独立性を失い、『御用組合』とみなされて労組法上の保護を失うおそれがある。業界裏話ヒント:ただし例外もある。最小限の事務所提供、就業時間中の労使協議への賃金保障、福利厚生基金への寄附は適法とされます(同号但書)。線引きが微妙なので、援助を受ける前に必ず専門家に確認する。善意の援助が組合の自殺行為になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働組合は社員が大勢集まって作るもので、自分一人ではどうにもならない」と思い込んでいる人が多い。実際は、社外の地域ユニオン(合同労組)に一人で加入するだけで、会社に団体交渉応諾義務が発生する。一人加入・即団交申入れは、現場で日常的に使われている実務手段だ
  • 団交拒否は「会議室で交渉を断る」ことだけだと思われがちだが、深刻さはそこではない。誠実に交渉する義務(誠実交渉義務)まで含まれるため、形だけ席に着いて「持ち帰ります」を繰り返す、資料を一切出さない、結論を出す権限のない者だけを出席させる、これらすべてが実質的な団交拒否と認定されうる。「会ってはいる」が免罪符にならない
  • 経営者の視点では「組合に活動費を援助してやるのは親切」に見えるかもしれないが、法律の視点では真逆だ。3 号は経費援助そのものを禁止する。会社が金を出した組合は、会社の意のままに動く「御用組合」とみなされ、その独立性が崩れる。親切のつもりの援助が、組合の自主性を奪う支配介入として違法になる。この落差が経営者を足元から崩す
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救済機関労組法 7 条:都道府県・中央労働委員会(行政救済)
求められる救済原職復帰・バックペイ・支配介入の排除・ポストノーティス
立証負担・費用民事訴訟より軽い。印紙代不要、職権探知主義的運用
申立・出訴期間行為の日から 1 年(労組法 27 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業代未払いを是正しようと、同僚数人で外部のユニオンに加入し団体交渉を申し入れた。会社は「君たちだけの組合なんて相手にしない」と席を立つ。これが 2 号の団交拒否だ。少人数でも、たとえ一人でも、正当な労働組合であれば会社に応諾義務が生じる。会社が無視を続ければ、労働委員会は団交応諾を命じる
  • あなたが中小企業の経営者だとする。一人の社員が突然「ユニオンに入った、団体交渉に応じろ」と通知してきた。面倒だからと「個別に話そう」とかわすと、それ自体が不当労働行為になりうる。組合への対応を誤れば、救済命令と、それを報道される評判リスクの両方を背負う
  • もし組合の中心人物だけが、会社の業績悪化を理由とした「指名解雇」のリストに入っていたら? 表向きは経営判断でも、組合活動が理由だと認定されれば 1 号違反。解雇は無効になり、解雇期間中の賃金も支払われる
  • 労働委員会に救済を申し立てられるのは、不当労働行為があった日から 1 年以内。会社からの不利益な配転を「様子を見よう」と放置しているうちに期限は過ぎる。証拠(録音、メール、人事評価の急変)を確保しながら、残された時間を意識して動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第7条(不当労働行為)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第7条の条文原文は「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第7条は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。