熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第1条(目的)

クイックジャンプ
  1. この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
  2. 2.刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 1 条は団結権・団体交渉権・団体行動権の擁護を目的とし、2 項で正当な組合活動に刑法 35 条を適用して刑事免責を認める。ただし暴力の行使は正当と解されない。

Q · 正当なストライキで会社の業務が止まっても、犯罪にならないの?

正当な争議行為なら刑法 35 条で免責されます

労働組合法 1 条 2 項は、刑法 35 条(正当行為)が組合の正当な団体交渉・争議行為に適用されると定めます。そのため正当な範囲のストライキは業務を止めても犯罪になりません。さらに労組法 8 条で民事の損害賠償責任も免れます。ただし但書により、いかなる場合も暴力の行使は正当な組合活動と解されず、その瞬間に免責の盾は失われます。

解説

ストライキで工場のラインを止めれば、普通なら威力業務妨害罪(刑法234条、力ずくや威圧で他人の仕事を妨げる罪)に問われてもおかしくない。だが組合員が正当な範囲でそれをやっても逮捕されない。その理由が、労働組合法のたった一条目に埋まっている。1項は「労働者が使用者と対等の立場に立つ」ことを国が後押しすると宣言し、団結・団体交渉・団体行動という三つの権利を守る枠組みを示す。そして2項が本当の武器だ。刑法35条(正当な行為は罰しないという免責規定)が、組合の正当な団体交渉や争議行為に適用されると明記している。つまり正当な範囲のストライキは、業務を止めても犯罪にならない。ただし但書がある。どんな場合でも暴力の行使は正当な組合活動とは認められない。あなたが知るべきは、ここで言う「正当」の線をどこに引くかが、保護される側と逮捕される側を分けるという一点だ。

法的な位置づけ

労働組合法 1 条は本法全体の目的規定であり、1 項で労働者の地位向上・自主的団結の擁護・団体交渉の助成を宣言し、2 項で刑法 35 条の正当行為規定が組合の正当な行為に適用される旨を定める。但書は、いかなる場合も暴力の行使を正当な組合活動から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合法 1 条とは何ですか?

本法全体の目的を定める規定です。労働者の地位向上と団結の擁護を掲げ、2 項で正当な組合活動への刑法 35 条適用(刑事免責)を明記します。

Q2争議行為の刑事免責とは何ですか?

正当な団体交渉・争議行為には刑法 35 条が適用され、業務を止めても威力業務妨害罪などに問われない仕組みです。労組法 1 条 2 項が根拠です。

Q3ストライキの民事免責はどの条文ですか?

労組法 8 条です。正当な争議行為で会社に損害が出ても、組合や組合員は損害賠償責任を負いません。1 条が刑事、8 条が民事の免責を担います。

Q4ピケッティングは違法ですか?

平和的な説得の範囲なら正当な争議行為として保護されます。通行を物理的に実力で阻止すると正当性の線を越え、刑事免責が外れます。

Q5ストライキ中の給料は支払われますか?

原則ノーワーク・ノーペイで、労務提供しない時間分の賃金は支払われません。免責は刑事・民事責任の話で、賃金請求権とは別問題です。

Q6不当労働行為の救済はいつまでに申し立てますか?

行為の日から 1 年以内です(継続する行為はその終了日から 1 年、労組法 27 条 2 項)。期間を過ぎると労働委員会の救済を受けられません。

Q7公務員もストライキできますか?

一般職の公務員は争議行為が禁止されています(地方公務員法 37 条・国家公務員法 98 条)。労組法 1 条の刑事免責は民間労働者が中心です。

Q8争議行為で暴力をふるうとどうなりますか?

1 条 2 項但書により、いかなる場合も暴力は正当な組合活動と解されません。要求が正しくても傷害罪などが独立して成立します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは二人しかいないんですが、それでも労働組合になれますか?

なれます。労働組合法に組合員数の下限はなく、二人でも団結すれば、労組法2条の要件を満たす限り労組法上の労働組合になりえます。会社は正当な理由なく団体交渉を拒めません(7条2号)。業界裏話ヒント:会社は「そんな少人数は組合と認めない」と言いがちですが、これは法的根拠のない牽制です。さらに社外の地域合同労組(ユニオン)に一人で加入して団体交渉を申し入れる手もある。一人でも組合の力は使える

Q2ストライキで会社の前に座り込んだら、業務妨害で捕まりますか?

正当な範囲の争議行為なら、本条2項の刑事免責で罪に問われません。平和的な説得やピケッティングは正当とされやすい。ただし通行を物理的に実力で阻止したり、設備を壊したりすれば線を越え、免責は消えます。業界裏話ヒント:会社が「警察を呼ぶ」と脅すのは、多くが心理的牽制です。正当な争議行為への刑事告訴は、それ自体が不当労働行為と評価されるリスクを会社も抱えている。線を越えなければ、脅しに怯む必要はない(最新の判例状況をご確認ください)

Q3フリーランスや業務委託でも、団体交渉できるんですか?

できる可能性があります。労組法上の「労働者」は労基法より広く、企業に経済的に従属して働く個人事業主も含まれうると判断されています。実際、ギグワーカーの労働者性を認めた労働委員会の命令も出ています。業界裏話ヒント:契約書が「業務委託」でも、実態として指揮命令を受け報酬で生活していれば労組法上の労働者になりうる。会社は「あなたは個人事業主だから交渉義務はない」と言いますが、それは実態判断であって契約の名目では決まらない

Q4正当な組合活動かどうかは、誰がどう決めるんですか?

最終的には裁判所や労働委員会が、目的・手段・態様を総合して判断します。目的が労働条件の維持改善にあり、手段が社会通念上相当な範囲なら正当とされます。業界裏話ヒント:実務で正当性を分ける最大のポイントは「暴力の有無」です。1条2項但書が「いかなる場合も」暴力を排除しているため、要求の正しさとは無関係に、暴力行為があった瞬間に正当性が崩れる。逆に言えば、非暴力を徹底すれば保護の傘は広い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ストライキは会社に迷惑をかけるから違法だ」と思っている人が多いが、実は逆。正当な争議行為は刑法35条で犯罪にならず、民事でも損害賠償責任を負わない(労組法8条)。違法になるのは正当性の線を越えたときだけだ
  • 「暴力はダメ」は誰でも知っているが、その深刻度を理解している人は少ない。1条2項但書は「いかなる場合においても」暴力を正当な組合活動から排除する。要求がどれほど正しくても、一発殴った瞬間に刑事免責の盾は消え、傷害罪が独立して成立する。正当性は行為全体ではなく、線を越えた部分から崩れる
  • 「自分は会社員ではなくフリーランスだから関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。労組法上の「労働者」は労基法より広く、実態として企業に従属して働く個人事業主も含まれうる。自分は労働者ではないと思い込んでいること自体が、保護の外に自分を置いている
dimensionthisArticlealternatives
保護の内容労組法 1 条:目的宣言+正当な組合活動への刑事免責(刑法 35 条適用)
守る相手刑事責任を問われそうな組合員
効果の限界暴力の行使は但書で一切免責されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ストライキで会社の入口に座り込み、出勤を妨げた。会社は「業務妨害だ、警察を呼ぶ」と脅してくる。だが正当な争議行為なら本条2項の刑事免責の対象で、平和的な説得やピケッティングの範囲なら罪に問えない。物理的に通行を実力で阻止すれば、そこで線を越える
  • もし会社が「組合に入ったら人事評価を下げる」と言ってきたら、どうなる? それは不当労働行為(労組法7条)であり、その背景にある団結権保護の理念がこの1条にある。都道府県労働委員会に救済を申し立てられる
  • 宅配のフリーランスドライバーが団体を作り、プラットフォーム企業に団体交渉を求めた。会社は「個人事業主だから交渉義務はない」と拒否。だが労組法上の労働者性は労基法より広く、従属して働く個人事業主も射程に入りうる
  • 会社から「明日までにストを中止しなければ全員懲戒解雇する」と通告された。残り時間で確認すべきは、自分たちの争議行為が正当な範囲に収まっているか、暴力に当たる行為が一つもなかったか。正当なら、その解雇は無効を争える
  • 同僚と二人で賃上げの団体交渉を申し入れたら「たった二人で組合と言えるのか」と一蹴された。労組法に組合員数の下限はない。二人でも団結すれば保護対象になりうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働組合法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第1条(目的)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第1条の条文原文は「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代…」で始まります。
  3. 労働組合法第1条は第一章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。