労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
要点労働組合法6条は、組合の代表者または委任を受けた者が、組合・組合員のために使用者と団体交渉する権限を持つと定める。社内に組合がなくても外部ユニオンへの委任で交渉できる。
Q · 労働組合の代表者なら、会社は団体交渉を拒めないの?
正当な権限を持つ相手の申し入れは拒めません
労働組合法6条により、組合の代表者または委任を受けた者は、組合や組合員のために使用者と団体交渉する権限を持ちます。この正当な権限を持つ相手からの義務的団交事項(賃金・労働時間・解雇基準など)の申し入れを、会社が正当な理由なく拒否すれば、7条2号の団交拒否という不当労働行為になります。ただし「交渉に応じる義務」と「要求に同意する義務」は別物で、誠実に交渉すれば合意しなくても違法ではありません。
残業代を踏み倒された、一方的に遠方へ転勤させられた、同僚が理由もなく解雇された。一人で社長室に乗り込んでも「君の言い分はわかった、検討する」で終わり、何も動かない。あなたが一人だからだ。労働組合法6条は、この力関係をひっくり返す入口になる。組合の代表者、または組合から委任を受けた者は、使用者やその団体と「労働協約の締結その他の事項」について交渉する権限を持つ。ここで効くのは7条2号との連動だ。会社はあなた個人との雑談は無視できても、正当な権限を持つ組合代表者からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒めば、それ自体が不当労働行為になる。さらに「委任を受けた者」という一語が見落とされがちな武器だ。社内に組合がなくても、一人で加入できる地域ユニオンの役員があなたの委任を受けて会社の前に立てる。あなたが知るべきは、交渉のテーブルに着く権利そのものが、すでに法律で保障されているという事実だ。
労働組合法6条は団体交渉の交渉権限を定める規定であり、労働組合の代表者または組合の委任を受けた者が、組合または組合員のために、使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項について交渉する権限を有する旨を規定する。交渉主体の範囲に「委任を受けた者」を含める点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者が労働組合を通じて、賃金や労働条件について使用者と集団で交渉することです。労働組合法6条が交渉権限の根拠で、個人の「お願い」と違い会社に応諾義務を生じさせます。
刑事罰は原則ありませんが、正当な理由のない団交拒否は7条2号の不当労働行為です。労働委員会から救済命令(交渉応諾命令)が出され、従わなければ過料の対象となります。
交渉主体(組合名・代表者または委任を受けた者)、議題(労働協約の締結その他の事項)、希望日時を明記します。6条と7条2号を引用しておくと会社に手続理解を示せます。
賃金・労働時間・休日・解雇や懲戒の基準など、労働条件や労使関係のルールに関する事項です。会社はこれらの交渉を拒めません。経営専権事項は任意的団交事項とされます。
交渉に必要な資料の提示も誠実交渉義務の一部とされ、合理的理由なく拒めば団交拒否と評価されうります。ただし営業秘密など正当な理由があれば限定されることもあります。
行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年以内に、管轄の労働委員会へ救済を申し立てる必要があります(労働組合法27条2項)。
多くの地域ユニオン・合同労組は、業種や雇用形態を問わず一人でも加入できます。社内に組合員が自分一人でも、加入した組合を通じて団体交渉を申し入れられます。
組合の代表者本人が出る場合は不要ですが、6条の「委任を受けた者」(上部団体役員・弁護士など)が出席する場合は、委任の事実を示せるよう委任状を用意するのが実務です。
できます。6条は組合の代表者だけでなく「委任を受けた者」にも交渉権限を認めており、社外の合同ユニオン(一人でも加入できる地域組合)に入れば、その役員があなたの委任を受けて会社に交渉を申し入れられます。業界裏話ヒント:会社の人事や顧問社労士は、社内に組合がない会社こそ外部ユニオンの団体交渉に不慣れで動揺します。だから一人ユニオンは、社内多数派を作れない少数者にとって最も現実的な武器になる。これを知らない労働者が泣き寝入りしている裏で、知っている人は粛々と交渉を申し入れている
正当な権限を持つ相手からの、義務的団交事項(賃金・労働時間・解雇基準など)についての申し入れであれば、会社は交渉に応じる義務を負います。応じなければ7条2号の団交拒否という不当労働行為です。ただし「応じる義務」と「要求をのむ義務」は別物で、誠実に交渉すれば合意しなくても違法ではありません。業界裏話ヒント:会社側がよく使う逃げ方が「形だけ席に着いて、資料を出さず結論を先送りする」という不誠実交渉です。これも団交拒否と評価されうるので、各回の議事録と会社の回答態度を必ず記録しておく。記録の有無が労働委員会での勝敗を分ける
組合から委任を受ければ、6条の「委任を受けた者」として弁護士や上部団体の役員が交渉に出席できます。会社は「組合役員本人でないと交渉しない」という理由では拒めません。業界裏話ヒント:実務では、交渉経験の豊富なユニオンの専従役員の方が、団体交渉という独特の場では弁護士より強いことも少なくない。弁護士は訴訟のプロですが、団交は法廷とはルールが違う交渉ゲームです。誰に委任するかは、その紛争が「裁判で決着させる型」か「交渉で協約を取る型」かで選ぶのが賢い
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 労組法6条:交渉する権限を組合代表者・委任を受けた者に付与 | — |
| 会社が負う義務 | 交渉相手の権限を認めること(交渉の入口) | — |
| 違反した場合 | 権限を否認しても、6条が委任受任者にも権限を認める | — |
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