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労働組合法 第6条(交渉権限)

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労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法6条は、組合の代表者または委任を受けた者が、組合・組合員のために使用者と団体交渉する権限を持つと定める。社内に組合がなくても外部ユニオンへの委任で交渉できる。

Q · 労働組合の代表者なら、会社は団体交渉を拒めないの?

正当な権限を持つ相手の申し入れは拒めません

労働組合法6条により、組合の代表者または委任を受けた者は、組合や組合員のために使用者と団体交渉する権限を持ちます。この正当な権限を持つ相手からの義務的団交事項(賃金・労働時間・解雇基準など)の申し入れを、会社が正当な理由なく拒否すれば、7条2号の団交拒否という不当労働行為になります。ただし「交渉に応じる義務」と「要求に同意する義務」は別物で、誠実に交渉すれば合意しなくても違法ではありません。

解説

残業代を踏み倒された、一方的に遠方へ転勤させられた、同僚が理由もなく解雇された。一人で社長室に乗り込んでも「君の言い分はわかった、検討する」で終わり、何も動かない。あなたが一人だからだ。労働組合法6条は、この力関係をひっくり返す入口になる。組合の代表者、または組合から委任を受けた者は、使用者やその団体と「労働協約の締結その他の事項」について交渉する権限を持つ。ここで効くのは7条2号との連動だ。会社はあなた個人との雑談は無視できても、正当な権限を持つ組合代表者からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒めば、それ自体が不当労働行為になる。さらに「委任を受けた者」という一語が見落とされがちな武器だ。社内に組合がなくても、一人で加入できる地域ユニオンの役員があなたの委任を受けて会社の前に立てる。あなたが知るべきは、交渉のテーブルに着く権利そのものが、すでに法律で保障されているという事実だ。

法的な位置づけ

労働組合法6条は団体交渉の交渉権限を定める規定であり、労働組合の代表者または組合の委任を受けた者が、組合または組合員のために、使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項について交渉する権限を有する旨を規定する。交渉主体の範囲に「委任を受けた者」を含める点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1団体交渉とは何ですか?

労働者が労働組合を通じて、賃金や労働条件について使用者と集団で交渉することです。労働組合法6条が交渉権限の根拠で、個人の「お願い」と違い会社に応諾義務を生じさせます。

Q2団体交渉を拒否すると会社に罰則はありますか?

刑事罰は原則ありませんが、正当な理由のない団交拒否は7条2号の不当労働行為です。労働委員会から救済命令(交渉応諾命令)が出され、従わなければ過料の対象となります。

Q3団体交渉申入書はどう書けばいいですか?

交渉主体(組合名・代表者または委任を受けた者)、議題(労働協約の締結その他の事項)、希望日時を明記します。6条と7条2号を引用しておくと会社に手続理解を示せます。

Q4義務的団交事項とは何ですか?

賃金・労働時間・休日・解雇や懲戒の基準など、労働条件や労使関係のルールに関する事項です。会社はこれらの交渉を拒めません。経営専権事項は任意的団交事項とされます。

Q5団体交渉で会社が出さない資料は請求できますか?

交渉に必要な資料の提示も誠実交渉義務の一部とされ、合理的理由なく拒めば団交拒否と評価されうります。ただし営業秘密など正当な理由があれば限定されることもあります。

Q6団交拒否の不当労働行為はいつまでに申し立てますか?

行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年以内に、管轄の労働委員会へ救済を申し立てる必要があります(労働組合法27条2項)。

Q7ユニオン(合同労組)への加入は誰でもできますか?

多くの地域ユニオン・合同労組は、業種や雇用形態を問わず一人でも加入できます。社内に組合員が自分一人でも、加入した組合を通じて団体交渉を申し入れられます。

Q8団体交渉に委任状は必要ですか?

組合の代表者本人が出る場合は不要ですが、6条の「委任を受けた者」(上部団体役員・弁護士など)が出席する場合は、委任の事実を示せるよう委任状を用意するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に組合がないんですが、それでも団体交渉ってできるんですか?

できます。6条は組合の代表者だけでなく「委任を受けた者」にも交渉権限を認めており、社外の合同ユニオン(一人でも加入できる地域組合)に入れば、その役員があなたの委任を受けて会社に交渉を申し入れられます。業界裏話ヒント:会社の人事や顧問社労士は、社内に組合がない会社こそ外部ユニオンの団体交渉に不慣れで動揺します。だから一人ユニオンは、社内多数派を作れない少数者にとって最も現実的な武器になる。これを知らない労働者が泣き寝入りしている裏で、知っている人は粛々と交渉を申し入れている

Q2団体交渉を申し入れたら、会社は絶対に応じないといけないんですか?

正当な権限を持つ相手からの、義務的団交事項(賃金・労働時間・解雇基準など)についての申し入れであれば、会社は交渉に応じる義務を負います。応じなければ7条2号の団交拒否という不当労働行為です。ただし「応じる義務」と「要求をのむ義務」は別物で、誠実に交渉すれば合意しなくても違法ではありません。業界裏話ヒント:会社側がよく使う逃げ方が「形だけ席に着いて、資料を出さず結論を先送りする」という不誠実交渉です。これも団交拒否と評価されうるので、各回の議事録と会社の回答態度を必ず記録しておく。記録の有無が労働委員会での勝敗を分ける

Q3弁護士に頼めば、その弁護士が団体交渉に出てくれるんですか?

組合から委任を受ければ、6条の「委任を受けた者」として弁護士や上部団体の役員が交渉に出席できます。会社は「組合役員本人でないと交渉しない」という理由では拒めません。業界裏話ヒント:実務では、交渉経験の豊富なユニオンの専従役員の方が、団体交渉という独特の場では弁護士より強いことも少なくない。弁護士は訴訟のプロですが、団交は法廷とはルールが違う交渉ゲームです。誰に委任するかは、その紛争が「裁判で決着させる型」か「交渉で協約を取る型」かで選ぶのが賢い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社に組合がないから、自分には団体交渉は無理だ」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。だが6条の「委任を受けた者」と、一人でも加入できる合同ユニオン(地域ユニオン)を組み合わせれば、社内に組合員が自分一人でも、外部組合を通じて会社に交渉を申し入れられる。問いの前提が間違っている
  • 団体交渉は「会社を交渉のテーブルに着かせる権利」だと知っている人でも、その射程の広さを見落としている。会社が負うのは席に着く義務だけでなく、誠実に交渉する義務(誠実交渉義務)だ。資料を出さない、回答を引き延ばす、結論だけ繰り返す。こうした不誠実な態度は、それ自体が団交拒否の不当労働行為と評価されうる。深刻さの桁が違う
  • 「団体交渉に応じれば、会社は組合の要求をのまなければならない」と誤解されがちだが、逆だ。6条が保障するのは交渉する権限であって、合意を強制する力ではない。会社は誠実に交渉する義務は負うが、要求に同意する義務は負わない。だからこそ、交渉では何を協約という書面に落とすか(14条)が本当の勝負どころになる
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条文の役割労組法6条:交渉する権限を組合代表者・委任を受けた者に付与
会社が負う義務交渉相手の権限を認めること(交渉の入口)
違反した場合権限を否認しても、6条が委任受任者にも権限を認める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社三年、残業代が一度も全額出たことがない。あなた一人が人事に言っても「みんなそうだから」とかわされる。社外の合同ユニオンに一人で加入し、その委任を受けた組合役員が会社に団体交渉を申し入れる。会社は「あなた個人」ではなく「権限を持つ交渉相手」と向き合わざるを得なくなる。これが6条と7条の合わせ技だ
  • あなたが中小企業の経営者だとする。ある日、聞いたこともない地域ユニオンから、退職した元社員の件で団体交渉申入書が届く。「もう辞めた人間だから無関係」と無視したくなるが、それは危険だ。在職中の労働条件に関する事項なら交渉応諾義務が及ぶことがあり、無視すれば団交拒否の不当労働行為を問われる
  • もし、会社が「組合の委員長としか話さない、外部の人間は門前払いだ」と言ってきたら、どうなる? 6条は組合の代表者だけでなく「委任を受けた者」にも交渉権限を認めている。上部団体の書記長や顧問が委任状を持って出席することを、会社は権限がないという理由では拒めない
  • 団体交渉の席で会社側がのらりくらりと資料を出さず、結論を先送りし続ける。あなたに残された猶予は長くない。不当労働行為の救済申立ては行為の日から一年で時効にかかる。誠実に交渉しない態度そのものを記録し、申立ての準備を今日から始めないと、権利の入口が閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第6条(交渉権限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第6条の条文原文は「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」で始まります。
  3. 労働組合法第6条は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。