労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
要点労働組合法 16 条は、労働協約の基準を下回る労働契約部分を無効とし、その部分を協約基準で自動的に補充すると定める。個別同意があっても協約を下回れない。
Q · 契約書にサインした給料より、組合の協約のほうが高かったら、どっちが優先されるの?
協約より低い契約条項は無効、協約基準に書き換わります
労働組合法 16 条により、労働協約が定める待遇基準に違反する労働契約の部分は無効となり、その部分は協約基準で自動的に補充されます(規範的効力)。低い条件にサインしていても、協約の基準が上回るならその基準が直接労働条件になります。会社が個別の同意書で条件を切り下げても、協約を下回る部分は効力を持ちません。原則として効力が及ぶのは組合員ですが、職場の 4 分の 3 以上が同協約の適用下なら非組合員にも拡張されます(17 条)。
給与明細を見て「あれ、組合のニュースで聞いた額より少ない」と気づいたとする。あなたが入社時にサインした雇用契約には、たしかに低い基本給が書いてある。だが労働組合法 16 条は、そのサインを上書きする。労働協約(会社と労働組合が結んだ取り決め)が定める待遇基準を下回る契約部分は、自動的に無効になり、しかも空いた穴は協約の基準で埋められる。あなたが裁判を起こす必要も、会社にお願いする必要もない。法律が勝手に書き換える。これを規範的効力と呼び、二つの力からできている。一つは強行的効力(協約に反する契約条項を無効にする力)、もう一つは直律的効力(無効になった部分や、そもそも契約に書いていない部分を、協約の基準で直接埋める力)。あなたが知っておくべきは、この力が及ぶのは原則として組合員だけだという点だ。ただし職場の 4 分の 3 以上が同じ協約の適用を受ければ、組合に入っていない人にも自動的に広がる(17 条 一般的拘束力)。一行の契約書より、組合が勝ち取った一枚の協約のほうが強い。
労働組合法 16 条は労働協約の規範的効力を定める規定であり、協約の待遇基準に反する労働契約部分を無効とする強行的効力と、無効部分および契約に定めのない部分を協約基準で補充する直律的効力からなる。個別合意の有無を問わず適用される。
労働協約の基準が個々の労働契約を直接規律する力です。基準違反の契約部分を無効にする強行的効力と、無効部分を協約基準で補充する直律的効力からなります(労働組合法 16 条)。
強行的効力は協約に反する契約条項を無効にする力、直律的効力は無効になった部分や契約に定めのない部分を協約基準で直接埋める力です。両者が一体で規範的効力を構成します。
労働協約が優先します。協約基準を下回る労働契約部分は労働組合法 16 条で無効となり、協約の基準に置き換わります。個別の同意があっても協約を下回れません。
協約の待遇基準を下回る契約部分のみが無効となり、契約全体が無効になるわけではありません。無効部分は協約基準で自動的に補充されます(労働組合法 16 条)。
原則として協約を締結した労働組合の組合員に及びます。ただし同一事業場の同種労働者の 4 分の 3 以上が適用を受ける場合、非組合員にも拡張されます(労働組合法 17 条)。
労働契約に定めがあればその定めが、なければ法令や就業規則によります。協約に定めがある項目は、契約に書いていなくても直律的効力で協約基準が適用されます。
労働協約が上位です。就業規則は労働協約に反してはならず(労働基準法 92 条・労働契約法 13 条)、協約を下回る就業規則の定めは効力を持ちません。
規範的効力は労働協約が有効に存続する期間に限られます。協約の有効期間は最長 3 年(労働組合法 15 条)で、失効後の処理は別途解釈上の問題となります。
原則は組合員だけです。ただし同じ工場や事業場で働く同種の労働者の 4 分の 3 以上が一つの労働協約の適用を受けている場合、非組合員のあなたにも自動的に基準が及びます(労働組合法 17 条 一般的拘束力)。業界裏話ヒント:会社はこの 4 分の 3 ルールを意外と把握しておらず、非組合員には適用していないことがある。自分の職場の組織率を組合や人事に確認するだけで、眠っていた上乗せ分が請求できる場合がある
そう単純ではありません。日本では労働協約に両面的な拘束力があると解する立場が実務上有力で、協約より有利な個別合意さえ無効とされうる点が、ドイツ法などと違います。実務上、解釈が分かれている論点です(労働組合法 16 条)。業界裏話ヒント:有利原則を認めるかは協約の文言や趣旨で結論が変わる。協約に「最低基準を定める」と書いてあれば上乗せが守られやすく、「画一的に定める」趣旨なら有利な個別合意も飲み込まれる。協約の前文や目的条項を読むのが分かれ目
労働協約が賃金基準を定めているなら、その基準を下回る減額同意はサインしても無効になりえます(労働組合法 16 条 強行的効力)。会社は個別同意で協約を骨抜きにできません。業界裏話ヒント:会社が個別同意書を急いで集めるのは、協約改定の労使交渉を避けたいから。サインを保留して「これは協約の基準を下回りませんか」と一言返すだけで、会社側は正規の交渉ルートに戻らざるを得なくなることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力の性質 | 16 条:規範的効力(強行的効力+直律的効力) | — |
| 対象者 | 原則として協約を締結した組合の組合員 | — |
| 機能 | 協約を下回る契約部分を無効にし協約基準で補充 | — |
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