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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第13条(清算中の法人である労働組合の能力)

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解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

この条文の基本情報

清算中の法人である労働組合の能力とは何ですか?

定義清算中の法人である労働組合の能力とは、労働組合法第13条に定められた規定で、「解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第13条(清算中の法人である労働組合の能力)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第13条の条文原文は「解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
  3. 労働組合法第13条は第二章 労働組合に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第13条の前の条は労働組合法第12条の6です。
  7. 労働組合法第13条の次の条は労働組合法第13条の2です。
  8. 労働組合法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法13条は、解散した法人組合が清算の目的の範囲内で清算結了まで存続するとみなす規定。解散後も清算人を通じて債権回収や債務弁済ができ、訴訟の当事者にもなれる。

Q · 労働組合が解散したら、貸していたお金や積立金はもう取り戻せないの?

いいえ、清算が終わるまで組合は存続し請求できます

労働組合法13条により、解散した法人組合は清算の目的の範囲内で、清算の結了に至るまで法人としてなお存続するものとみなされます。つまり解散後も組合は清算人を代表者として、債権の取立て・債務の弁済・残余財産の分配を行い、訴え訴えられる立場を保ちます。決め手は清算結了の登記がされる前か後か。登記前なら清算人を相手に請求できますが、登記で清算が結了すると法人格が完全に消滅し、請求すべき相手が法的に存在しなくなります。

解説

勤めていた会社の労働組合が解散することになった。長年天引きされてきた組合費の積立金はどうなるのか、組合がまだ抱えている借入金は誰が払うのか。多くの人は「解散=その瞬間に組合は消滅」と考える。だが労働組合法13条はまったく違う絵を描く。法人格を持つ労働組合が解散しても、清算の目的の範囲内で、清算が終わるまでは「なお存続するものとみなす」。つまり解散したその日からしばらくの間、組合は債権を取り立て、債務を弁済し、残った財産を分配するためだけに、法人として生き続ける。この期間、組合は訴えることも訴えられることもできる。あなたが組合に立て替えた金や貸した金があるなら、回収できる窓はまだ開いている。逆に清算が結了し登記されれば、その窓は完全に閉じ、請求すべき相手はこの世から消える。

法的な位置づけ

労働組合法13条は、解散した法人である労働組合の存続擬制を定める規定である。解散によって組合は直ちに消滅するのではなく、清算の目的の範囲内に限り、清算が結了するまで法人としてなお存続するものとみなされる。この限定的存続により、清算人は現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の引渡しを法人の名において遂行できる。

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合法13条とは?

解散した法人組合が清算の目的の範囲内で清算結了まで存続するとみなす規定です。解散即消滅ではなく、清算人を通じて後始末を行う期間が法律で確保されます。

Q2組合の清算結了の登記はどこで確認できる?

法人登記簿(登記事項証明書)で確認できます。法務局やオンラインで取得でき、清算結了の登記があれば法人格は消滅、なければ清算中で請求が可能です。

Q3清算中の労働組合を訴えることはできる?

できます。13条で清算中も法人として存続するため、清算人を代表者として訴訟の当事者になれます。当事者能力は清算結了の登記まで維持されます。

Q4労働組合の清算人は誰がなる?

原則として解散時の代表者が清算人となりますが、規約の定めや総会決議、裁判所の選任による場合もあります。清算人が清算事務を遂行します。

Q5労働組合 残余財産 帰属 どうなる?

規約の定めや総会決議に従って帰属先が決まります。定めがなければ法定のルールで処理され、組合員に当然に分配されるとは限りません。

Q6清算結了の登記後に債権を見つけたらどうする?

原則として請求相手の法人が消滅しているため回収は困難です。ただし残余財産が現存する等の事情があれば、清算法人の存続が認められる余地はあります。

Q7解散した組合に未払い賃金を請求できる?

清算中なら清算人に請求できます。清算では債権者への弁済が残余財産分配より優先されるため、登記前に書面で債権を申し出ることが重要です。

Q8労働組合の解散と清算結了は何が違う?

解散は清算手続の開始点、清算結了はすべての後始末が済んだ終了点です。法人格が消滅するのは解散時ではなく清算結了の登記時です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組合がもう解散しちゃったんですけど、貸してたお金ってもう取り戻せないんですか?

まだ取り戻せる可能性が高い。労働組合法13条で、解散した法人組合は清算が終わるまで法人として存続するので、清算中なら清算人を相手に請求できる。実務のポイント:勝負は「清算結了の登記」がされる前か後か。登記で清算が結了すると法人格が完全に消え、その後は請求先そのものが存在しなくなる。解散の話を聞いたら、まず登記簿で清算結了済みかどうかを確認するのが先決で、ここを知らずに数週間放置して回収機会を失う人が多い

Q2組合が解散したら、これまで積み立ててきた組合費とか財産って結局どうなるんですか?

解散即消滅ではなく、清算手続の中で処理される。まず債権者への弁済に充て、残った財産(残余財産)が規約の定めや総会決議に従って帰属先へ引き渡される(清算人の職務、関連条文を要確認)。実務のポイント:残余財産の帰属は規約に書いてあることが多く、書いていなければ法定のルールで決まる。組合員が「自分に分配されるはず」と思っていても、規約で別の帰属先(上部団体や類似目的の団体など)が指定されているケースは珍しくない。解散総会の前に規約の残余財産条項を読んでおくと、もらえる前提が崩れずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組合が解散したら、もう誰も訴えられないし誰からも訴えられない」と思われがちだが、清算中は法人としてなお存続する(13条)。清算人を代表者として、組合は訴訟の当事者になれる。解散届を境に法的責任が空中分解する、ということはない
  • あなたから見れば「組合は終わった話」だが、法律から見れば清算結了の登記がされるまで法人は生きている。この時間軸のズレが命取りになる。終わったと思い込んで放置した数週間のうちに清算が結了し、回収できたはずの債権の相手が消えてしまう
  • 「解散の届出さえ出せば手続は完了」という問いの立て方自体が誤っている。解散は終点ではなく、清算という後始末の始まりにすぎない。現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の引渡しが全部済んで、初めて法人は消滅する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項13条:解散後の清算存続擬制10条:労働組合の解散事由
11条:法人である労働組合の成立要件
時間軸の位置解散後〜清算結了まで解散の引き金(開始点)
組合が法人として誕生する時点
法人格への効果清算目的の範囲で限定的に存続させる消滅プロセスを起動する
法人格を発生させる
利害関係人にとっての意味債権回収・残余財産受領の窓が開く解散の有無を判定する基準
法人として権利義務の主体になれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第40条第2項

「法人至清算終結止、在清算之必要範囲内、視為存続」と定め、日本の清算存続擬制とほぼ同一の構造をとる。

韓国
대한민국 민법 제81조

「해산한 법인은 청산의 목적범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다」と規定し、清算目的の範囲での存続を認める点で共通する。

ドイツ
BGB § 49(清算中の社団の存続)

解散した社団は清算の終了まで清算の目的の範囲で存続するという大陸法系共通の枠組みをとる。

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 278

解散した会社が一定期間(原則3年)、訴訟追行や債務清算の目的で存続する旨を定め、機能的に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし所属していた組合が解散したら、毎月天引きされてきた組合費の積立金はどこへ消えるのか。実は消えない。13条で組合は清算のために存続し、残余財産は規約や総会決議の定めに従って分配される。「解散したからパー」ではなく、受け取れる順番待ちの列に並んでいる
  • あなたが組合の元委託先で、まだ受け取っていない業務報酬がある。組合は先月解散決議をした。だが清算結了の登記がされるまで組合は法人として存続するので、今ならまだ清算人を相手に請求できる。動かずに登記が済めば、請求先そのものが法的に消滅する
  • 組合の元会計担当として清算人に選ばれた。債権者への申出の催告期間は法定で一定期間を下れない。一日でも早く財産目録と債権者一覧を作る

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが解散した組合に対して債権(未払い報酬、立替金、貸付金など)を持つなら、まず清算結了の登記がまだされていないかを法人登記で確認する2. 清算人が誰かを特定し、書面(できれば内容証明)で債権の内容と金額を申し出る3. 清算人が公告した債権申出期間を逃さない、期間経過後は回収順位が下がる4. 清算人が任意に応じないなら、清算結了の登記前に清算中の組合(代表者は清算人)を相手に訴訟提起を検討する

訴えられた側:1. あなたが清算人や元役員の立場で清算事務を担うなら、解散時点の財産目録と債権者一覧を速やかに作成する2. 清算の職務は現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の引渡しに限られる、新規の組合活動はできない3. 債権者を平等に扱い、一部の債権者だけ先に弁済して他を害さないよう注意する4. 債務超過のおそれがあれば破産手続開始の申立ても視野に入れる、独断で財産を処分しない

時効(請求できる期限):13条自体に固有の時効はないが、事実上のリミットは清算結了の登記までである。登記で法人格が消滅すると請求の相手がいなくなる。債権申出は清算人が公告する一定期間内(法定で短くできない下限がある)に行う必要がある。債権そのものの消滅時効(民法166条、債権は原則5年または10年)も並行して進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:解散した法人組合は活動目的では消滅するが、清算の目的の範囲に限り存続擬制が働く。清算人は現務の結了・債権取立て・債務弁済・残余財産引渡しの限度で法人を代表し、新規の組合活動はできない。

判例・通説:清算結了の登記がされても、なお未了の清算事務や残余財産が存在する場合には、その範囲で清算法人として存続すると解されている。形式的な登記より実質的な清算の完了が法人格消滅の基準となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、法人である労働組合の清算存続擬制が定められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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