労働組合法 第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、労働組合法第12条の6に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第12条の6の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。」で始まります。
- 労働組合法第12条の6は第二章 労働組合に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第12条の6の前の条は労働組合法第12条の5です。
- 労働組合法第12条の6の次の条は労働組合法第13条です。
- 労働組合法第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/12_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法12条の6は、法人である労働組合に一般社団法人法の住所(4条)と代表者の損害賠償責任(78条)を準用する。登記した組合は代表者の職務上の加害行為について組合本体が責任を負う。
Q · 労働組合の役員が起こしたトラブルって、組合そのものに責任を問えるの?
登記した法人組合なら、代表者の職務上の損害は組合本体に請求できます
労働組合法12条の6により、法人である労働組合には一般社団法人法第4条(住所)と第78条(代表者の損害賠償責任)が準用されます。つまり登記をした組合は、代表者が「職務を行うについて」第三者に与えた損害について、団体そのものが賠償責任を負います。被害者は資力のある組合本体を相手取れるかどうかが、組合が登記済みの法人か任意団体かで決まります。また組合の住所は主たる事務所の所在地に確定するため、書類の送達先や裁判管轄もこの準用で固定されます。
解説
労働組合は単なる従業員の集まりだと思っているなら、その認識を一段あらためる必要がある。登記をした労働組合は、株式会社と同じく「法人」になれる。法人になった瞬間、組合には法律上の「住所」が与えられ、その代表者が職務として第三者に損害を与えれば、組合という団体そのものが賠償責任を負う。労働組合法 第12条の6は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の住所(第4条)と代表者の損害賠償責任(第78条)の規定を、法人である労働組合に準用すると定める。地味な条文に見えるが、ここが効いてくるのは、組合の役員が交渉や争議の現場であなたに損害を与えたときだ。相手は役員個人ではなく、組合本体。資力のある団体を相手取れるかどうかが、この一行で決まる。さらに「住所」が組合の主たる事務所にあると確定するため、どこの裁判所に訴えるか、書類をどこへ送るかも、この準用で固定される。
法的な位置づけ
労働組合法第12条の6は、法人である労働組合に対する準用規定であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の住所規定と第78条の代表者の損害賠償責任規定を、登記により法人格を取得した労働組合に準用する旨を定める。これにより組合の住所と、団体としての対外的な損害賠償責任の所在が確定する。
手順
- 1.相手の労働組合が法人か任意団体かを確認 組合等登記令に基づく登記簿を取り寄せ、相手の労働組合が登記された法人か、法人格のない任意団体かを確認する。法人なら責任主体が組合本体に確定し、任意団体なら誰を相手取るかという問題が先に立つ
- 2.主たる事務所の所在地を控え、名宛人と管轄を確定 登記簿で主たる事務所の所在地(=組合の住所)を控える。書面の名宛人を「法人である○○労働組合」とし、内容証明はこの登記住所宛てに送る。裁判管轄もこの住所が基準になる
- 3.代表者の行為が「職務を行うについて」か立証材料を整理 損害を与えた行為が代表者の職務の外形に当たるかを、当時の状況・肩書・権限の範囲・やり取りの記録から整理する。外形上職務に見える行為なら、組合本体の責任を問える可能性が高い
- 4.請求先を役員個人と組合本体の双方で検討 役員個人(民法709条)と組合本体(12条の6が準用する一般社団法人法78条)の双方を被告候補とし、資力・回収可能性を見て請求先を決める。時効(民法724条)に注意し、早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1労働組合は法人になれますか?
なれます。労働組合法第11条以下の規定により登記をすれば法人格を取得し、自らの名で財産を持ち、契約を結び、訴え、訴えられる団体になります。法人か任意団体かは登記簿で確認できます。
Q2労働組合法12条の6は何を定めていますか?
法人である労働組合に、一般社団法人法第4条(住所)と第78条(代表者の損害賠償責任)を準用する規定です。組合の住所と、代表者の職務上の加害に対する団体責任の所在を確定します。
Q3一般社団法人法の準用とはどういう意味ですか?
別の法律の条文を、性質の許す範囲で読み替えて適用することです。労働組合法は法人組合の住所と代表者責任を独自に書かず、一般社団法人法の規定を借りて適用しています。
Q4法人でない労働組合と法人である労働組合の違いは?
法人なら団体名義で財産保有・契約・訴訟ができ、代表者の職務上の加害に組合本体が責任を負います。任意団体だと責任主体が曖昧で、誰を相手取るかという難問が残ります。
Q5労働組合に損害賠償請求できますか?
法人である組合なら、代表者が「職務を行うについて」与えた損害について組合本体に請求できます(12条の6が準用する一般社団法人法78条)。資力のある団体を相手にできる点が重要です。
Q6労働組合の住所はどこになりますか?
法人である組合の住所は主たる事務所の所在地です(12条の6が準用する一般社団法人法4条)。登記簿に記載された主たる事務所が、送達先や裁判管轄の基準になります。
Q7労働組合の登記はどこでしますか?
組合等登記令に基づき、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記します。登記により法人格を取得し、12条の6の準用規定が適用されます。登記簿は誰でも取得できます。
Q8労働組合の代表者の責任はどこまで及びますか?
外形上「職務を行うについて」なされた行為であれば、組合本体が賠償責任を負います。代表者個人にも民法709条の不法行為責任が併存し得るため、双方を請求先に検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働組合って、そもそも訴えることができるんですか?
登記をして法人になった労働組合なら、その名で訴え、訴えられます。労働組合法第11条以下で法人格を取得でき、第12条の6で住所や代表者の損害賠償責任の規定が準用されます。実務のポイント:労働組合には「法人である組合」と「法人格のない任意団体の組合」があり、見た目では区別がつきません。トラブルになったら最初に登記簿を確認する。法人でなければ、誰を相手取るかという難問が最初に立ちはだかる
Q2組合の役員が勝手にやったことでも、組合が責任を取るんですか?
代表者が「職務を行うについて」第三者に与えた損害なら、法人である組合本体が賠償責任を負います(第12条の6が準用する一般社団法人法第78条)。完全な私的行為なら別ですが、外形上職務に見える行為は組合の責任になりやすい。実務のポイント:これは民法715条の使用者責任とよく似た構造で、被害者は資力のある団体を相手にできる点が大きい。役員個人を追って空振りする前に、団体への請求を検討する
Q3組合に書類を送りたいのですが、どこに送ればいいですか?
法人である組合の住所は主たる事務所の所在地にあります(第12条の6が準用する一般社団法人法第4条)。登記簿に記載された主たる事務所宛てに送れば足ります。実務のポイント:登記上の住所と実際の活動拠点が食い違っていることがあります。送達の有効性で争われないよう、内容証明は登記簿記載の住所へ送るのが鉄則。登記簿は誰でも取得できる
間違えやすい点 AI による整理
- 労働組合は法律上の人格を持たない任意団体だと思われがちだが、登記をすれば法人になる。法人である組合は、自らの名で財産を持ち、契約を結び、訴え、訴えられる。あなたが相手にしているのが個人か団体かで、回収可能性が大きく変わる
- 組合が法人だと知っていても、その代表者の行為で組合本体が損害賠償責任を負うことまでは見落とされがちだ。第78条の準用は、民法715条の使用者責任に似た重みを組合に課す。役員一人の暴走が、組合の財産全体を賠償の引き当てにする
- 「組合役員に文句を言えばいい」と考えるのは、問いの立て方が半分間違っている。あなたから見れば交渉相手は目の前の役員だが、法律から見れば責任主体は法人である組合そのもの。個人を追っても資力がなければ空振りに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12条の6:住所と代表者の損害賠償責任の準用 | 11条:法人格の取得・設立登記の根拠 12条の5:理事に関する一般社団法人法の準用 |
| 準用される一般社団法人法の規定 | 第4条(住所)・第78条(代表者の損害賠償責任) | (準用ではなく法人格取得そのものを規定) 理事の権限・義務に関する規定 |
| 第三者にとっての意味 | どこへ請求し、誰が責任を負うかが確定する | 相手が訴え得る団体か否かが決まる 組合内部の運営・代表権の所在が分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人の代表者が職務執行上他人に加えた損害について、法人と行為者の連帯責任を定める。工会が法人格を持つ点も日本と類似する。
韓国民法も法人の代表機関の職務上の不法行為について法人の責任を定め、労働組合は労働組合法で法人格を取得し得る点が日本に近い。
ドイツは団体の機関の行為に対する団体責任を定め、本条が準用する代表者責任原理の源流に当たる。
米国は判例法理として、代理人・機関の職務範囲内の行為について団体が責任を負う原則を採るが、成文の準用構造ではなく判例によって形成される点が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 団体交渉の現場で、組合の代表者が会社の備品を壊した、あるいは虚偽の事実を流して取引先との信用を傷つけた。被害を受けたあなたは、その役員個人だけでなく、法人である組合本体に対しても損害賠償を請求できる。資力のある団体を相手にできるかどうかは、組合が登記済みの法人かどうかで決まる
- もし組合の理事と名乗る人物と契約を結び、後でそれが職務を逸脱した行為だったと分かったら、組合は責任を逃れられるのか? 準用される第78条は「職務を行うについて」という要件を置く。外形上、職務の範囲に見える行為なら、組合本体が責任を負う可能性が高い
- 組合に内容証明郵便を送りたいが、どこへ送ればいいか分からない。準用される第4条で、法人である組合の住所は主たる事務所の所在地と確定する。登記簿を見れば、その住所が分かる
- 組合役員の行為で損害を受けてから、すでに時間が経っている。不法行為の時効は損害および加害者を知った時から3年。組合本体に請求するなら、誰が代表者で、その行為が職務に該当するか、残された時間で立証材料を固めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず相手の労働組合が登記された法人か任意団体かを、組合等登記令に基づく登記簿で確認2. 法人なら主たる事務所の所在地を控え、書面の名宛人と裁判管轄を確定3. 損害を与えた行為が代表者の「職務を行うについて」なされたかを、当時の状況・肩書・外形から立証材料として整理4. 役員個人(民法709条)と組合本体(本条が準用する第78条)の双方を被告候補に、資力と回収可能性を見て請求先を決める
訴えられた側:1. 問題の行為が代表者の職務の範囲を逸脱した私的行為であれば、組合本体の責任を否定する余地がある2. 準用される第78条の「職務を行うについて」の外形に当たらないことを、当時の経緯と権限の範囲から主張3. 組合の住所・代表者の登記が現状と一致しているか確認し、登記懈怠による不利益を避ける4. 早期に弁護士へ、個人責任と団体責任の切り分けを相談
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間はない。準用される第78条の損害賠償責任は不法行為の性質を持ち、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法人である労働組合の対外的責任は、一般社団法人法78条の準用により、代表者が『職務を行うについて』第三者に与えた損害を組合本体が賠償する構造とされる。職務関連性は外形標準説により客観的に判断され、民法715条の使用者責任に類似した第三者保護機能を果たすと理解されている。
- 労働組合法 第11条法人格の取得と設立登記の根拠
- 労働組合法 第12条法人である組合の代表者(理事)の定め
- 労働組合法 第12条の5理事に関する一般社団法人法の準用(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条準用元、法人の住所を主たる事務所とする
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条準用元、代表者の行為についての法人の損害賠償責任
- 民法 第715条使用者責任、団体が代位して負う責任の類似構造
- 民法 第709条役員個人に対する不法行為責任の併存
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