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労働組合法 第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法12条の6は、法人である労働組合に一般社団法人法の住所(4条)と代表者の損害賠償責任(78条)を準用する。登記した組合は代表者の職務上の加害行為について組合本体が責任を負う。

Q · 労働組合の役員が起こしたトラブルって、組合そのものに責任を問えるの?

登記した法人組合なら、代表者の職務上の損害は組合本体に請求できます

労働組合法12条の6により、法人である労働組合には一般社団法人法第4条(住所)と第78条(代表者の損害賠償責任)が準用されます。つまり登記をした組合は、代表者が「職務を行うについて」第三者に与えた損害について、団体そのものが賠償責任を負います。被害者は資力のある組合本体を相手取れるかどうかが、組合が登記済みの法人か任意団体かで決まります。また組合の住所は主たる事務所の所在地に確定するため、書類の送達先や裁判管轄もこの準用で固定されます。

解説

労働組合は単なる従業員の集まりだと思っているなら、その認識を一段あらためる必要がある。登記をした労働組合は、株式会社と同じく「法人」になれる。法人になった瞬間、組合には法律上の「住所」が与えられ、その代表者が職務として第三者に損害を与えれば、組合という団体そのものが賠償責任を負う。労働組合法 第12条の6 は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の住所(第4条)と代表者の損害賠償責任(第78条)の規定を、法人である労働組合に準用すると定める。地味な条文に見えるが、ここが効いてくるのは、組合の役員が交渉や争議の現場であなたに損害を与えたときだ。相手は役員個人ではなく、組合本体。資力のある団体を相手取れるかどうかが、この一行で決まる。さらに「住所」が組合の主たる事務所にあると確定するため、どこの裁判所に訴えるか、書類をどこへ送るかも、この準用で固定される。

法的な位置づけ

労働組合法第12条の6は、法人である労働組合に対する準用規定であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の住所規定と第78条の代表者の損害賠償責任規定を、登記により法人格を取得した労働組合に準用する旨を定める。これにより組合の住所と、団体としての対外的な損害賠償責任の所在が確定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合は法人になれますか?

なれます。労働組合法第11条以下の規定により登記をすれば法人格を取得し、自らの名で財産を持ち、契約を結び、訴え、訴えられる団体になります。法人か任意団体かは登記簿で確認できます。

Q2労働組合法12条の6は何を定めていますか?

法人である労働組合に、一般社団法人法第4条(住所)と第78条(代表者の損害賠償責任)を準用する規定です。組合の住所と、代表者の職務上の加害に対する団体責任の所在を確定します。

Q3一般社団法人法の準用とはどういう意味ですか?

別の法律の条文を、性質の許す範囲で読み替えて適用することです。労働組合法は法人組合の住所と代表者責任を独自に書かず、一般社団法人法の規定を借りて適用しています。

Q4法人でない労働組合と法人である労働組合の違いは?

法人なら団体名義で財産保有・契約・訴訟ができ、代表者の職務上の加害に組合本体が責任を負います。任意団体だと責任主体が曖昧で、誰を相手取るかという難問が残ります。

Q5労働組合に損害賠償請求できますか?

法人である組合なら、代表者が「職務を行うについて」与えた損害について組合本体に請求できます(12条の6が準用する一般社団法人法78条)。資力のある団体を相手にできる点が重要です。

Q6労働組合の住所はどこになりますか?

法人である組合の住所は主たる事務所の所在地です(12条の6が準用する一般社団法人法4条)。登記簿に記載された主たる事務所が、送達先や裁判管轄の基準になります。

Q7労働組合の登記はどこでしますか?

組合等登記令に基づき、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記します。登記により法人格を取得し、12条の6の準用規定が適用されます。登記簿は誰でも取得できます。

Q8労働組合の代表者の責任はどこまで及びますか?

外形上「職務を行うについて」なされた行為であれば、組合本体が賠償責任を負います。代表者個人にも民法709条の不法行為責任が併存し得るため、双方を請求先に検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合って、そもそも訴えることができるんですか?

登記をして法人になった労働組合なら、その名で訴え、訴えられます。労働組合法第11条以下で法人格を取得でき、第12条の6で住所や代表者の損害賠償責任の規定が準用されます。業界裏話ヒント:労働組合には「法人である組合」と「法人格のない任意団体の組合」があり、見た目では区別がつきません。トラブルになったら最初に登記簿を確認する。法人でなければ、誰を相手取るかという難問が最初に立ちはだかる

Q2組合の役員が勝手にやったことでも、組合が責任を取るんですか?

代表者が「職務を行うについて」第三者に与えた損害なら、法人である組合本体が賠償責任を負います(第12条の6が準用する一般社団法人法第78条)。完全な私的行為なら別ですが、外形上職務に見える行為は組合の責任になりやすい。業界裏話ヒント:これは民法715条の使用者責任とよく似た構造で、被害者は資力のある団体を相手にできる点が大きい。役員個人を追って空振りする前に、団体への請求を検討する

Q3組合に書類を送りたいのですが、どこに送ればいいですか?

法人である組合の住所は主たる事務所の所在地にあります(第12条の6が準用する一般社団法人法第4条)。登記簿に記載された主たる事務所宛てに送れば足ります。業界裏話ヒント:登記上の住所と実際の活動拠点が食い違っていることがあります。送達の有効性で争われないよう、内容証明は登記簿記載の住所へ送るのが鉄則。登記簿は誰でも取得できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働組合は法律上の人格を持たない任意団体だと思われがちだが、登記をすれば法人になる。法人である組合は、自らの名で財産を持ち、契約を結び、訴え、訴えられる。あなたが相手にしているのが個人か団体かで、回収可能性が大きく変わる
  • 組合が法人だと知っていても、その代表者の行為で組合本体が損害賠償責任を負うことまでは見落とされがちだ。第78条の準用は、民法715条の使用者責任に似た重みを組合に課す。役員一人の暴走が、組合の財産全体を賠償の引き当てにする
  • 「組合役員に文句を言えばいい」と考えるのは、問いの立て方が半分間違っている。あなたから見れば交渉相手は目の前の役員だが、法律から見れば責任主体は法人である組合そのもの。個人を追っても資力がなければ空振りに終わる
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条文の役割12条の6:住所と代表者の損害賠償責任の準用
準用される一般社団法人法の規定第4条(住所)・第78条(代表者の損害賠償責任)
第三者にとっての意味どこへ請求し、誰が責任を負うかが確定する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉の現場で、組合の代表者が会社の備品を壊した、あるいは虚偽の事実を流して取引先との信用を傷つけた。被害を受けたあなたは、その役員個人だけでなく、法人である組合本体に対しても損害賠償を請求できる。資力のある団体を相手にできるかどうかは、組合が登記済みの法人かどうかで決まる
  • もし組合の理事と名乗る人物と契約を結び、後でそれが職務を逸脱した行為だったと分かったら、組合は責任を逃れられるのか? 準用される第78条は「職務を行うについて」という要件を置く。外形上、職務の範囲に見える行為なら、組合本体が責任を負う可能性が高い
  • 組合に内容証明郵便を送りたいが、どこへ送ればいいか分からない。準用される第4条で、法人である組合の住所は主たる事務所の所在地と確定する。登記簿を見れば、その住所が分かる
  • 組合役員の行為で損害を受けてから、すでに時間が経っている。不法行為の時効は損害および加害者を知った時から3年。組合本体に請求するなら、誰が代表者で、その行為が職務に該当するか、残された時間で立証材料を固めなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第12条の6の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。」で始まります。
  3. 労働組合法第12条の6は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。