要点労働組合法 11 条は、労働委員会の証明を受けた労働組合が主たる事務所の所在地で登記することにより法人となると定める。登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。
Q · 労働委員会の証明をもらえば、組合は自動的に法人になるの?
いいえ、別途登記しないと法人になりません
労働組合法 11 条により、労働委員会の資格審査の証明を受けた組合でも、それだけでは法人になりません。主たる事務所の所在地で登記して初めて法人格を取得します。登記すれば組合名義で口座を持ち、契約し、訴訟当事者になれます。未登記のままだと財産は会計担当者や委員長の個人名義となり、その人の離脱・死亡・使い込みのリスクを組合が背負います。さらに同条 3 項により、代表者変更などの登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できません。
労働組合を立ち上げ、労働委員会から「この法律に適合している」という証明(資格審査)まで取った。それで手続は終わったと思っていないか。その証明は、組合が法人になったことを意味しない。法人になるには、もう一段階、主たる事務所の所在地での登記が要る。登記をしないとどうなるか。組合の銀行口座も、組合が借りた事務所も、組合が買った備品も、すべて会計担当者や委員長の個人名義のままになる。その個人が辞めたら、亡くなったら、使い込んだら、組合の財産は宙に浮く。登記して法人になれば、組合の名前で口座を持ち、契約し、訴え、訴えられる主体になる。さらに第3項が曲者だ。登記すべき事項は、登記してからでないと第三者に対抗できない。代表者を変えても、登記前は外部の取引相手にその交代を主張できない。
労働組合法 11 条は労働組合の法人化を定める規定であり、労働委員会の資格審査による証明を受けた労働組合が、主たる事務所の所在地において登記することで法人となる旨を規律する。登記に関する細目は政令(組合等登記令)に委任され、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会の資格審査による証明を受けた組合が、主たる事務所の所在地で登記して法人格を取得することです。労働組合法 11 条が根拠で、証明だけでは法人になりません。
活動はできますが法人になれず、口座・不動産・備品などの財産は会計担当者や委員長の個人名義のままになります。名義人の離脱や使い込みのリスクを組合が負います。
労働組合法 11 条 2 項の委任を受け、労働組合の設立登記や変更登記の細目を定める政令です。登記すべき事項や登記の期間を規律しています。
主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。労働委員会の資格審査の証明を得たうえで、組合等登記令に従って申請します。
労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた組合のことです。この証明が法人化のための前提条件になります。
名称、主たる事務所、代表者の氏名・住所、目的・業務など組合等登記令が定める事項です。これらは登記後でなければ第三者に対抗できません。
組合等登記令により、変更が生じてから原則 2 週間以内などの期間が定められています。遅れると過料の対象になりえます。
できます。団体交渉や争議行為に法人格は不要です。ただし財産を組合名義で安全に保有するには登記が必要です。
本当です。労働組合法5条の資格審査による証明は「この組合は法律上の労働組合として適格」という認定で、それ自体では法人になりません。11条1項に従い、主たる事務所の所在地で登記して初めて法人になります。業界裏話ヒント:証明だけ取って登記を後回しにする組合は珍しくありません。活動はできるので困らないからです。だが組合費が貯まり財産が増えてから慌てて法人化するより、結成直後の財産が少ないうちに登記する方が、名義移転の手間も責任問題もはるかに少なくて済む
11条3項により、代表者変更は登記しなければ第三者に対抗できません。つまり登記前であれば、善意の取引相手に対しては旧代表者との契約の効力を組合が否定しにくくなります。業界裏話ヒント:役員改選後の変更登記を怠ると、辞めたはずの旧代表者が組合名義で動ける「空白期間」が生まれます。会社法の登記の対抗要件(会社法908条)と同じ発想です。改選総会の議事録を作ったら、その足で変更登記、これを習慣にしている組合はトラブルが少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 労組法 11 条:登記による法人格の取得 | — |
| 効果 | 組合名義で口座・契約・訴訟が可能になる | — |
| 担当機関 | 主たる事務所所在地の法務局(組合等登記令) | — |
| 前後関係 | 5 条の証明を前提として、その後に行う第二の関門 | — |
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