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労働組合法 第11条(法人である労働組合)

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  1. この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
  2. 2.この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
  3. 3.労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 11 条は、労働委員会の証明を受けた労働組合が主たる事務所の所在地で登記することにより法人となると定める。登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。

Q · 労働委員会の証明をもらえば、組合は自動的に法人になるの?

いいえ、別途登記しないと法人になりません

労働組合法 11 条により、労働委員会の資格審査の証明を受けた組合でも、それだけでは法人になりません。主たる事務所の所在地で登記して初めて法人格を取得します。登記すれば組合名義で口座を持ち、契約し、訴訟当事者になれます。未登記のままだと財産は会計担当者や委員長の個人名義となり、その人の離脱・死亡・使い込みのリスクを組合が背負います。さらに同条 3 項により、代表者変更などの登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できません。

解説

労働組合を立ち上げ、労働委員会から「この法律に適合している」という証明(資格審査)まで取った。それで手続は終わったと思っていないか。その証明は、組合が法人になったことを意味しない。法人になるには、もう一段階、主たる事務所の所在地での登記が要る。登記をしないとどうなるか。組合の銀行口座も、組合が借りた事務所も、組合が買った備品も、すべて会計担当者や委員長の個人名義のままになる。その個人が辞めたら、亡くなったら、使い込んだら、組合の財産は宙に浮く。登記して法人になれば、組合の名前で口座を持ち、契約し、訴え、訴えられる主体になる。さらに第3項が曲者だ。登記すべき事項は、登記してからでないと第三者に対抗できない。代表者を変えても、登記前は外部の取引相手にその交代を主張できない。

法的な位置づけ

労働組合法 11 条は労働組合の法人化を定める規定であり、労働委員会の資格審査による証明を受けた労働組合が、主たる事務所の所在地において登記することで法人となる旨を規律する。登記に関する細目は政令(組合等登記令)に委任され、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働組合の法人化とは何ですか?

労働委員会の資格審査による証明を受けた組合が、主たる事務所の所在地で登記して法人格を取得することです。労働組合法 11 条が根拠で、証明だけでは法人になりません。

Q2労働組合は登記しないとどうなりますか?

活動はできますが法人になれず、口座・不動産・備品などの財産は会計担当者や委員長の個人名義のままになります。名義人の離脱や使い込みのリスクを組合が負います。

Q3組合等登記令とは何ですか?

労働組合法 11 条 2 項の委任を受け、労働組合の設立登記や変更登記の細目を定める政令です。登記すべき事項や登記の期間を規律しています。

Q4労働組合の設立登記はどこでしますか?

主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。労働委員会の資格審査の証明を得たうえで、組合等登記令に従って申請します。

Q5法適合組合とは何ですか?

労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた組合のことです。この証明が法人化のための前提条件になります。

Q6労働組合の登記事項には何がありますか?

名称、主たる事務所、代表者の氏名・住所、目的・業務など組合等登記令が定める事項です。これらは登記後でなければ第三者に対抗できません。

Q7労働組合の変更登記に期限はありますか?

組合等登記令により、変更が生じてから原則 2 週間以内などの期間が定められています。遅れると過料の対象になりえます。

Q8未登記の労働組合でも団体交渉はできますか?

できます。団体交渉や争議行為に法人格は不要です。ただし財産を組合名義で安全に保有するには登記が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の証明をもらったのに、まだ法人じゃないって本当ですか?

本当です。労働組合法5条の資格審査による証明は「この組合は法律上の労働組合として適格」という認定で、それ自体では法人になりません。11条1項に従い、主たる事務所の所在地で登記して初めて法人になります。業界裏話ヒント:証明だけ取って登記を後回しにする組合は珍しくありません。活動はできるので困らないからです。だが組合費が貯まり財産が増えてから慌てて法人化するより、結成直後の財産が少ないうちに登記する方が、名義移転の手間も責任問題もはるかに少なくて済む

Q2代表者が変わったけど登記してない間に、前の代表者が組合の名前で契約しちゃったら?

11条3項により、代表者変更は登記しなければ第三者に対抗できません。つまり登記前であれば、善意の取引相手に対しては旧代表者との契約の効力を組合が否定しにくくなります。業界裏話ヒント:役員改選後の変更登記を怠ると、辞めたはずの旧代表者が組合名義で動ける「空白期間」が生まれます。会社法の登記の対抗要件(会社法908条)と同じ発想です。改選総会の議事録を作ったら、その足で変更登記、これを習慣にしている組合はトラブルが少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会の証明をもらえば組合は法人になる」と問いを立てている時点で、すでにずれている。証明(労働組合法5条の資格審査)と法人格取得(11条の登記)は別の手続だ。証明は法人化の前提条件にすぎず、それ自体では法人にならない
  • 「登記なんてしてもしなくても、組合は活動できる」。これは正しい。だが深刻さを見落としている。未登記でも団体交渉や争議行為はできるが、財産はすべて個人名義になり、その個人の死亡・離脱・使い込みのリスクを組合が丸ごと背負う。活動できることと、財産を安全に持てることは別問題だ
  • 「法人になると会社のように税金や規制が増えて面倒」と敬遠されがちだが、労働組合は法人になってもその公益的性格から営利法人とは税制上の取扱いが異なり、収益事業以外は原則として課税されない扱いとなる場合がある(最新の取扱いをご確認ください)。法人化のデメリットは想像より小さいことが多い
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手続の性質労組法 11 条:登記による法人格の取得
効果組合名義で口座・契約・訴訟が可能になる
担当機関主たる事務所所在地の法務局(組合等登記令)
前後関係5 条の証明を前提として、その後に行う第二の関門

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合の会計担当者が積み立てた組合費を持って失踪したら、組合はその金を取り戻せるのか。登記して法人になっていれば組合名義の財産として追及できるが、未登記で個人名義のままなら、話は一気にややこしくなる
  • 組合事務所を借りるため不動産屋に行ったが「法人でないと契約できない」と言われた。総会まであと10日、それまでに資格審査と登記を済ませないと、新年度の活動拠点が確保できない
  • あなたが組合と取引する業者だとする。組合の代表者が交代したと言われても、その変更が登記されていなければ、あなたは旧代表者との取引を有効だと主張できる。第3項の対抗要件は、組合と関わる側を守る盾にもなる
  • 組合が会社を相手に損害賠償を求めたい。だが未登記の組合は、組合の名前で訴えを起こせるのか。法人格の有無が、訴訟の入口で問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第11条(法人である労働組合)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第11条の条文原文は「この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。」で始まります。
  3. 労働組合法第11条は第二章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。