要点労働組合法5条は、組合が労働委員会に証拠を提出し2条の自主性と本条2項の民主性要件への適合を立証しなければ、同法の救済手続に参与できないと定める。
Q · 組合をつくって不当解雇を労働委員会に訴えたいけど、規約に不備があったら門前払いされるの?
組合の救済資格は失うが、個人の保護は残る
労働組合法5条1項により、組合は労働委員会に証拠を提出して2条(自主性)と5条2項(民主性の九要件)への適合を立証しなければ、同法の救済手続に参与できません。規約に無記名投票による役員選挙や会計監査人の証明などが欠けると、資格審査で止まります。ただし1項但書により、組合活動を理由に解雇された個々の労働者の7条1号の保護までは奪われません。組織の不備は個人の盾までは折らない設計です。
組合をつくり、不当解雇された仲間のために労働委員会へ救済を申し立てる。その瞬間、委員会がまず見るのはあなたの組合の規約だ。労働組合法5条は、組合が労働委員会に証拠を出して、2条(会社からの独立=自主性)と本条2項(運営の民主性)に適合することを立証しなければ、この法律の手続に参与する資格を持たず、救済も受けられないと定める。2項が要求するのは九つの柱だ。組合員の平等参加権、人種・宗教・性別・門地・身分による資格剥奪の禁止、役員の直接無記名投票による選挙、年一回以上の総会と会計監査、そしてストライキは無記名投票の過半数で決すること。規約がこの一本でも欠けば、救済の扉は閉じうる。だが但書を見落とすな。審査に落ちても、組合活動を理由に切られた個々の労働者の保護(7条1号)までは奪われない。組織の不備は、個人の盾までは折らない設計になっている。
労働組合法5条は労働組合の資格審査と規約の必要記載事項を定める規定であり、組合が労働委員会の救済手続に参与する前提として、2条の自主性要件と本条2項の九つの民主性要件への適合立証を求める。1項但書は、組織の資格喪失が個々の労働者の不当労働行為からの保護を否定しない旨を明示する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
組合が労働委員会の救済手続に参与する前提として、2条の自主性と5条2項の民主性要件に適合するかを労働委員会が審査する手続です。会社ではなく労働委員会が判断します。
名称、事務所所在地、組合員の平等参加権、無差別、役員の直接無記名投票による選挙、年1回以上の総会、会計監査人の証明付き会計報告、スト決議の無記名投票、規約改正手続の九項目です(労組法5条2項)。
規約上は始められません。5条2項は同盟罷業を組合員または代議員の直接無記名投票の過半数で決すると要求し、これを欠くスト指令は手続の瑕疵を抱えます。
組合としての救済資格は失いますが、5条1項但書により組合活動を理由に解雇された個々の労働者の7条1号保護は残ります。規約は補正して再申立ても可能です。
資格を判断するのは労働委員会であって会社ではありません。会社が一方的に資格なしとして団交を拒むと、それ自体が団交拒否の不当労働行為(7条2号)になりえます。
全財源・使途・主要寄附者・経理状況を示す会計報告に、職業的に資格のある会計監査人による正確性の証明書を添えて年1回以上組合員へ公表する要件です。
あります。行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内に労働委員会へ申し立てる必要があります(労組法27条2項)。規約補正もこの期限内に間に合わせる必要があります。
一般職の地方公務員等は労組法ではなく地方公務員法の職員団体の登録制度が適用される特則があり、5条の資格審査とは別の枠組みになります。
組合として労働委員会の救済手続に参与する資格は失うが、5条1項但書により、組合活動を理由に解雇された個々の労働者の保護(7条1号)までは奪われない。しかも規約不備は補正できる。業界裏話ヒント: 労働委員会は実務上、いきなり門前払いせず補正を促すことが多い。規約を整えて再申立てする道が残るので、最初の指摘で諦める必要はない。
規約上は、組合員または代議員の直接無記名投票の過半数で決定しなければ開始できない(5条2項)。業界裏話ヒント: 会社がスト参加者を懲戒したとき、組合が無記名投票を経ていれば争議行為の正当性を主張しやすく、経ていなければ『違法争議だ』と攻める材料を会社に与える。投票記録の有無が、後の懲戒争いの勝敗を静かに分ける。
組合が法律上の資格を満たすか判断するのは労働委員会であって、会社ではない(5条1項)。会社が一方的に資格なしと決めて団交を拒めば、それ自体が団交拒否の不当労働行為(7条2号)になりうる。業界裏話ヒント: 団体交渉権や争議権は資格審査がなくても憲法28条で保障される。会社の『資格論』は、交渉を逃れる口実にすぎないことが多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 5条:資格審査と規約の民主性要件 | — |
| 審査される対象 | 規約の内容(民主性の九要件) | — |
| 欠けたときの効果 | 救済手続への参与資格を失う(但書で個人保護は残る) | — |
| 判断主体 | 労働委員会 | — |
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