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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

労働組合法 第2条(労働組合)

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  1. この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
  2. 一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
  3. 二団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
  4. 三共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
  5. 四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

この条文の基本情報

労働組合とは何ですか?

定義労働組合とは、労働組合法第2条に定められた規定で、「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第2条(労働組合)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第2条の条文原文は「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。…」で始まります。
  3. 労働組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第2条の前の条は労働組合法第1条です。
  7. 労働組合法第2条の次の条は労働組合法第3条です。
  8. 労働組合法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/2
裁判例 8件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法2条は、労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善を主たる目的とする団体を労働組合と定義し、利益代表者の参加や使用者の経費援助を受ける団体を除外する。

Q · 自分たちで作った団体は、労働組合法上の労働組合として認められますか?

四つの除外事由に一つでも当たれば労組法上の組合ではありません

労働組合法2条は、労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体を労働組合と定義します。ただし、使用者の利益代表者の参加を許すもの、使用者の経理上の援助を受けるもの、共済事業その他福利事業のみを目的とするもの、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは除外されます。除外に当たると、不当労働行為の救済申立て(7条、27条)や法人格の取得(11条)といった労働組合法上の保護を受けられません。なお最小限の広さの事務所供与と福利基金への使用者の寄附は、2号但書で経費援助から明文で除かれています。

解説

組合を作れば法律が守ってくれる、そう信じている人ほど足元が抜ける。労働組合法2条は「労働組合とは何か」を定義する条文だが、実質的な機能は逆向きだ。四つの但書のどれか一つに引っかかった瞬間、あなたの団体は労働組合法上の労働組合ではなくなる。不当労働行為の救済申立て(7条、27条)も、法人格取得(11条)も、労働委員会の門前で止まる。特に危ないのが二号、経費援助だ。会社が事務所の光熱費を負担している、組合専従者の給与を会社が払っている、組合の口座に会社から補助金が入っている。組合員は「会社が理解のある証拠」と思っている。労働委員会から見れば、それは自主性を失った御用組合の証拠になりうる。あなたの組合の会計帳簿が、あなたの組合の生死を握っている。

法的な位置づけ

労働組合法2条は、同法上の「労働組合」の定義規定である。労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいい、利益代表者の参加を許すこと、使用者の経理上の援助を受けること、共済事業その他福利事業のみを目的とすること、主として政治運動又は社会運動を目的とすることの四つの除外事由を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合法2条とは何ですか?

同法上の労働組合の定義規定です。労働者が主体となり自主的に経済的地位の向上を主たる目的とする団体を労働組合とし、四つの除外事由を定めています。

Q2御用組合とは何ですか?

使用者の影響下にあり自主性を欠く組合の俗称です。2条1号の利益代表者参加や2号の経費援助に当たると、労働組合法上の労働組合から除外されます。

Q3労働組合の資格審査とは何ですか?

労働委員会が、その団体が2条の要件と5条2項の規約要件を満たすかを審査する手続です。通らないと救済申立ての本案審理に進めません。

Q4労働組合はどうやって作るのですか?

行政庁の許認可は不要で、労働者が自主的に結成すれば成立します。ただし労組法上の保護を受けるには2条の要件と5条2項の規約整備が必要です。

Q5共済事業だけの団体は労働組合ですか?

違います。2条3号が共済事業その他福利事業のみを目的とするものを除外しています。労働条件の維持改善が主たる目的でなければなりません。

Q6労働組合は政治活動をしてもいいですか?

できます。除外されるのは2条4号の「主として」政治運動又は社会運動を目的とする場合であり、付随的な政治活動まで禁じる趣旨ではありません。

Q7組合員になれない人はいますか?

2条1号の利益代表者です。役員、採用・解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位の者、労使関係の機密に接する監督的地位の者が該当します。

Q8会社は労働組合を作るのを認可する必要がありますか?

必要ありません。労働組合の結成に使用者の同意も行政の許可も不要です。むしろ結成を妨害すれば不当労働行為(7条)の問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの組合、会社から事務所を借りてるんですけど、それだけでアウトですか?

それだけではアウトになりません。2条2号の但書が「最小限の広さの事務所の供与」を明文で除外しているためです。問題になるのは、広さが業務に必要な限度を超える場合や、事務所以外に光熱費・専従者給与・活動費まで会社が負担している場合です。実務のポイント:労働委員会が実際に見るのは供与の有無より、それによって組合の意思決定が会社に左右されているかという実質です。書面で供与の範囲と条件を明確にし、組合の会計を独立させておくと、同じ供与を受けていても評価が変わる

Q2課長になったら組合を抜けないとダメなんですか?

役職名では決まりません。2条1号が問うのは、採用・解雇・昇進・異動に直接の権限を持つか、労使関係の機密事項に接する監督的地位かという実態です。名ばかり管理職で人事権がなければ組合員でいられます。実務のポイント:組合側が実務でやっているのは、境界的な役職者を組合員から外しつつ、社外の管理職ユニオンへの加入ルートを案内すること。組合の資格を守りながら本人の団体交渉権も残す、この二段構えを知っているかどうかで昇進時の選択肢が変わる

Q32条の要件を満たしてない団体だと、会社は団体交渉を無視していいんですか?

労働委員会での救済申立てはできなくなりますが、団結権・団体交渉権自体は憲法28条で労働者に保障されており、正当な争議行為の刑事免責(1条2項)・民事免責(8条)も及びうると解されています。ただし解釈が分かれる論点でもあります。実務のポイント:会社側が「お前らは労組法上の組合じゃない」と言ってきたとき、それは実務上「交渉を長引かせて疲れさせる」戦術であることが多い。その主張が出た時点で規約と会計を整え直して要件を満たしにいけば、相手のカードは消える

Q4組合の役員が会社から給料をもらいながら組合活動してるのは問題になりますか?

在籍専従者の給与を会社が負担していれば、2条2号の経費援助に当たる可能性が高い論点です。但書が除外するのは、労働時間中に賃金を失わずに使用者と協議・交渉することを許す場合であり、これは交渉の場面に限られます。実務のポイント:多くの企業別組合はこの点がグレーのまま長年運用されており、労使が友好な間は誰も突かない。だから団交が決裂した瞬間に会社側の第一撃がここに来る。専従者の給与負担は、平時のうちに組合費からの支給へ切り替えておくのが定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が組合事務所を提供してくれるのは労使関係が良好な証拠」と多くの組合員が受け止めている。法律から見れば、それは自主性を疑わせる事実である。この落差が、いざ団体交渉が決裂したとき組合を潰す。会社側は交渉が敵対的になった瞬間、それまで自分が与えていた便宜を「経費援助」として持ち出し、組合の資格そのものを攻撃してくる
  • 労働組合法2条を満たさない団体は「団体交渉すらできない」と思われているが、問いの立て方が違う。憲法28条の団結権・団体交渉権は、労働組合法上の資格の有無にかかわらず労働者に保障される。2条を満たさない団体でも団体交渉を求めること自体はでき、正当な争議行為には刑事免責・民事免責が及びうる。失うのは、労働委員会という行政救済ルートと法人格である。何を失い何を失わないかを取り違えると、無用に萎縮する
  • 一号の「監督的地位」は役職名で決まると思われがちだが、実際は権限の実態で判定される。「課長」の肩書きがあっても人事権も機密事項へのアクセスもなければ組合員でいられるし、逆に「主任」でも採用や解雇の決定に実質的に関与していれば利益代表者になりうる。組合員名簿を役職一覧でチェックしただけでは、審査に耐えない
  • 「うちの組合は資格審査を通っているから安全」という理解は危険度を見誤っている。資格審査は申立てのたびに、その時点の実態で判断される。過去に通ったことは将来を保証しない。組合の役員が昇進した、会社からの補助金が増えた、それだけで次の申立てで落ちうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割労組法2条:労働組合の定義と四つの除外事由労組法5条:資格審査手続と組合規約の必要記載事項
労組法7条:不当労働行為の禁止(使用者側の義務)
誰に向けた要件か団体の実態(構成員・自主性・目的)団体の書面(規約の記載事項)
使用者の行為(不利益取扱い・団交拒否・支配介入)
満たさないとどうなるか労組法上の労働組合に当たらず、救済申立ても法人格も得られない資格審査で補正を求められ、期限内に補正しないと手続が進まない
使用者側が救済命令や支配介入の認定を受ける
経費援助との関係2号で経理上の援助を受ける団体を除外(但書に事務所供与等の例外)規約に会計報告・会計監査を記載させ自主性を担保
3号で経理上の援助を支配介入として使用者側に禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工會法第6條・第35條、勞資爭議處理法(不當勞動行為裁決)

台湾は工会の組織類型を法定し、2011年改正で不当労働行為の裁決制度を導入した。日本の2条のような自主性要件の明文列挙という形は取らず、支配介入の禁止側から規律する

韓国
노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제4호

韓国は日本法の影響が強く、定義規定の但書で使用者の利益代表者の参加や経費援助を受ける団体を除外する構造が日本2条とほぼ並行する

ドイツ
TVG § 2、判例上の Gewerkschaftsbegriff

ドイツには労働組合の法律上の定義がなく、労働協約締結能力(Tariffähigkeit)の要件として、相手方からの独立性(Gegnerunabhängigkeit)や社会的実力が判例により要求される

アメリカ
NLRA § 2(5)、§ 8(a)(2)

米国は labor organization を広く定義しつつ、使用者による支配・援助を § 8(a)(2) で不当労働行為として禁じる。日本2条2号の源流にあたる発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 課長職に昇進した組合員がいる。人事考課で部下の評価を書き、採用面接にも同席する。この人が組合員として残っていると、一号の「使用者の利益を代表する者」の参加を許すものに当たり、組合全体が資格審査で落ちる可能性がある。昇進の内示が出た日から、組合員資格の整理が始まる
  • 会社側の視点に立ってみる。労働組合が団体交渉を申し入れてきた。あなたが人事担当なら、まず何を調べるか。組合規約と、会社からの金の流れだ。組合事務所の家賃を会社が全額負担していれば、それは2条2号の突破口になる。ただし最小限の広さの事務所供与は但書で除外されているので、「広さ」と「それ以外の便宜」の線引きが勝負になる
  • 会社に不満を持つ有志が LINE グループで集まり、署名を集めて社長に待遇改善を要求した。これは労働組合か。「主体となつて自主的に」「主たる目的」を満たす団体かどうかが問われる。規約も役員も会費もない集まりは、労働組合法上の組合として扱われない可能性が高く、団体交渉に応じる義務も会社に生じない
  • もし、あなたの組合が政治団体の色を濃くしていったらどうなる? 四号は「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」を除外する。労働条件の改善より特定政党の支援が活動の中心になった組合は、労働委員会での資格審査で落ちうる。ただし政治活動を全くしてはならないという意味ではない。あくまで「主として」の判定である
  • 労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたが、審査の入口で「資格審査」に回された。あと30日以内に規約の不備を補正しないと、申立て自体が本案審理に入れない。組合規約に5条2項の必要記載事項が欠けている、それだけで戦う前に足踏みさせられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不当労働行為の救済を申し立てる前に、自分の組合が2条と5条2項の要件を満たすか自主点検する。役員名簿を役職ではなく権限の実態で洗い直し、人事権・機密事項アクセスのある者を組合員から外す2. 会社からの金銭・現物の流れを全部リスト化し、最小限の事務所供与と福利基金寄附の除外に当たらないものは即座に打ち切って自弁に切り替える3. 組合規約に5条2項の必要記載事項(差別待遇禁止、役員の直接無記名投票、会計報告の職業的会計監査など)を漏れなく入れる4. その上で都道府県労働委員会に申立て。資格審査の補正要求には期限内に応じる

訴えられた側:1. 会社側として団体交渉を申し入れられた場合、まず相手が2条の労働組合に当たるか確認する。ただし2条を満たさないことを理由に交渉を全面拒否すると、憲法28条や信義則の観点から別のリスクを負う2. 資格の疑義がある場合は、団体交渉には応じつつ労働委員会の手続で資格を争うのが実務的3. 自社が過去に行ってきた便宜供与は諸刃の剣で、それを持ち出すことは自社が支配介入(7条3号)をしていた自認にもなりうる。使うタイミングを弁護士と詰める4. 管理職の組合加入は、昇進の都度に整理を求める運用を平時から敷いておく

時効(請求できる期限):不当労働行為の救済申立ては、行為の日(継続する行為はその終了の日)から1年以内(労働組合法27条2項)。この期間内に資格審査も通す必要があるため、規約整備や会計の是正には逆算した準備時間が要る。2条自体に特定の時効はない

学説

通説(実質判断説):2条1号・2号の該当性は、形式的な役職名や便宜供与の有無ではなく、それによって組合の意思決定が使用者に左右されているかという実質で判断すべきとする考え方。労働委員会の資格審査実務も概ねこの立場に立つ。

憲法28条併存説:2条の要件を満たさない団体であっても、憲法28条の団結権・団体交渉権は労働者に保障され、正当な争議行為の刑事免責・民事免責も及びうるとする整理。労組法上失われるのは労働委員会による行政救済と法人格取得の道であるとする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和20年(1945年) 新設:旧労働組合法が制定され、団結権を初めて法律で保障。労働組合の概念が実定法上に置かれる
  2. 2.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正により現行法が成立。2条に自主性要件と四つの除外事由が置かれ、使用者の支配下にある組合を法の保護から排除する構造が確立した

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労働組合法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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