この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
要点労働組合法 3 条は、職業の種類を問わず賃金等で生活する者を「労働者」と定義する。労基法より広く、業務委託でも該当すれば団体交渉権を持つ。
Q · 業務委託で働く個人事業主でも「労働者」として労働組合に入れるの?
個人事業主でも該当すれば団体交渉できる
労働組合法 3 条は「労働者」を、職業の種類を問わず賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者と定義します。労働基準法 9 条の使用従属性を要する労働者より範囲が広く、業務委託やフリーランスでも該当しえます。最高裁は業務委託契約のオペラ歌手や設備修理委託者を労組法上の労働者と認めました。該当すれば労働組合を結成・加入し、団体交渉を申し込む権利を持ち、会社が正当な理由なく拒めば不当労働行為(同法 7 条)になります。
フリーランスや業務委託で働くあなたは、「自分は個人事業主だから労働者ではない」と思い込んでいないか。労働基準法ではそうかもしれない。だが労働組合法 3 条が定める「労働者」は、それより一回り広い。職業の種類を問わず、賃金、給料、それに準ずる収入によって生活する者なら、ここに含まれうる。この一文の射程に入った瞬間、あなたは労働組合を結成し、あるいはユニオンに加入して、会社に団体交渉を申し込む権利を手にする。会社が正当な理由なく拒めば不当労働行為だ。実際、最高裁は業務委託契約のエンジニアやオペレーターを労組法上の労働者と認め、労働委員会は Uber Eats の配達員にも同じ判断を下した。契約書に「業務委託」と書いてあるかどうかは、決め手にならない。
労働組合法 3 条は、本法上の「労働者」を定める定義規定である。職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者を指し、労働基準法 9 条の使用従属性を要する労働者概念より広い。団体交渉の主体となりうる者の範囲を画する基準として機能する。
職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者です。使用従属性を必須とする労基法 9 条より広く、業務委託でも該当しえます。
労基法 9 条は使用従属性を中心に判断する狭い概念、労組法 3 条は団結権保護のため事業組織への組み入れや報酬の労務対価性で判断する広い概念です。
実態によります。特定の発注者への依存度が高く、報酬が労務の対価といえる等の事情があれば労組法上の労働者と認められ、ユニオン加入と団体交渉が可能です。
労働委員会は配達員を労組法上の労働者と判断しました。労基法上の労働者性とは別枠で、団体交渉の主体になりうると認められています。
事業組織への組み入れ、契約内容の一方的決定、報酬の労務対価性、業務依頼への諾否の自由の有無、時間的場所的拘束、顕著な事業者性の有無などを総合考慮します。
違います。裁判所は契約書の表題ではなく就労の実態で判断します。表題が業務委託でも実態が労働者なら労組法上の労働者と認められます。
労働組合を結成・加入して使用者に団体交渉を申し込めます。使用者が正当な理由なく拒めば不当労働行為(労組法 7 条)となり、労働委員会の救済対象になります。
プロ野球選手会は労組法上の労働組合として球団側と交渉してきた経緯があり、選手も本条の労働者として扱われています。個人事業主的な職業でも該当しえます。
入れる可能性は十分あります。労働組合法 3 条の労働者は労基法より広く、最高裁は業務委託契約のエンジニアやオペレーターを労組法上の労働者と認めています(新国立劇場運営財団事件、INAX メンテナンス事件、いずれも最判平成 23.4.12)。業界裏話ヒント:会社は『あなたは個人事業主だから組合とは交渉しない』と言いがちですが、それを判断するのは会社ではなく労働委員会や裁判所です。会社の自己申告を真に受けず、まずユニオンに相談する
一人でも、既存の合同労組(ユニオン)に加入すれば、その組合を通じて団体交渉できます。新たに結成するなら二人以上が必要ですが、地域のコミュニティ・ユニオンは一人でも加入を受け入れます。業界裏話ヒント:多くの人が『仲間を集めてから』と動かず時機を逃します。実務では、まず一人で既存ユニオンに駆け込むのが最速。加入した瞬間に団交権が立ち上がる
正当な理由のない団交拒否は不当労働行為です(労働組合法 7 条 2 号)。都道府県労働委員会に救済を申し立てれば、会社に誠実な交渉を命じる救済命令が出る可能性があります。業界裏話ヒント:労働委員会の手続きは弁護士なしの本人(組合)対応でも進められ、費用もほとんどかかりません。裁判より早く、和解で実利を得るケースも多い。申立期間は行為から 1 年なので、放置は禁物です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 労働組合法 3 条(労組法上の労働者) | — |
| 判断の中心 | 団結権保護の観点から広く判断(事業組織への組み入れ・報酬の労務対価性等) | — |
| 範囲 | 最も広い。業務委託・フリーランスも該当しうる | — |
| 効果 | 団体交渉権・不当労働行為救済(労組法 7 条) | — |
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