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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働組合法 第五章 罰則

第28条〜第33条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働組合法第五章 罰則は、第28条〜第33条の全 10 条で構成されています。
  2. 労働組合法第五章 罰則が属する労働組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百七十四号です。
  3. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十八条の二

第28条の2

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第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

第二十九条

第29条

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第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条

第30条

別タブ ↗

第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

第三十二条

第32条

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使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。

第三十二条の二

第32条の2

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次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者

二正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第二号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者

三正当な理由がないのに、第二十七条の八(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者

第三十二条の三

第32条の3

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第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

第三十二条の四

第32条の4

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第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

第三十三条

第33条

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法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一第十三条の五に規定する登記を怠つたとき。

二第十三条の七第一項又は第十三条の九第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三第十三条の九第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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