救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点労働組合法 28 条は、労働委員会の救済命令が確定判決で支持された後に違反した者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すと定める。命令発出だけでは刑事罰は生じない。
Q · 労働委員会の救済命令を無視したら、刑事罰を受けることがあるの?
確定判決で支持された後に無視すれば刑事罰の対象になる
労働組合法 28 条により、労働委員会の救済命令等が確定判決によって支持されたのに、なお違反した場合、その行為をした者は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処せられ、両者を併科されることもあります。命令が出ただけ、あるいは取消訴訟で争っている段階では刑事罰は生じません。会社が裁判で敗訴して命令が確定し、それでも従わないという最終局面で初めて発動します。処罰されるのは会社組織ではなく、違反を実行した個人です。
労働委員会が出す救済命令を、ただの勧告だと思っていないだろうか。組合活動を理由に解雇された、団体交渉を一方的に拒まれた。あなたが労働委員会に申し立て、会社に「元の職場へ戻せ」「誠実に交渉しろ」という救済命令が出る。会社はこれを不服として裁判で争える。だが、その裁判で会社が負けて命令が確定判決で支持され、それでもなお従わなかったとき、労働組合法 28 条が牙をむく。命令違反はその瞬間に犯罪に変わる。一年以下の拘禁刑、または百万円以下の罰金、あるいはその両方だ。しかも処罰されるのは抽象的な「会社」ではない。その違反行為をした者、つまり命令無視を決めて手を動かした経営者や担当役員という生身の人間だ。労働委員会の紙一枚が、裁判所のお墨付きを得た瞬間、刑事罰という最終段に化ける。
労働組合法 28 条は、労働委員会の救済命令等の全部または一部が確定判決によって支持された後にその違反があった場合の刑事罰を定める規定である。罰則の対象は違反行為をした自然人であり、一年以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、またはその併科が科される。確定判決による支持を処罰の前提とする点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
組合員への不利益取扱いや団交拒否など不当労働行為があったとき、労働委員会が使用者に原職復帰・誠実交渉・ポストノーティス等を命じる行政処分です。労働組合法 27 条以下が根拠です。
使用者が取消訴訟で命令を争い、敗訴して判決が確定し、その判決が命令を正当と認めた状態を指します。28 条の刑事罰はこの段階を前提とします。
命令が確定判決で支持された後、なお違反があった時点です。命令発出時や取消訴訟係属中はまだ刑事罰の対象になりません。
緊急命令は取消訴訟係属中に裁判所が出す暫定的な履行命令(違反は過料)。確定した救済命令への違反が 28 条の刑事罰につながります。
無視せず、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で適法に争います(労働組合法 27 条の 19)。命令を無視して放置するのが最も危険です。
一年以下の拘禁刑または罰金にあたる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
2025 年施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に統合されました。作業義務の有無で区別せず、改善更生に必要な処遇を柔軟に行えるのが特徴です。
不当労働行為を認め同種行為を繰り返さない旨を職場に掲示させる救済命令の一種です。これが確定後も履行されなければ 28 条の対象になり得ます。
命令が出ただけでは刑事罰はありません。会社は取消訴訟で争う権利があります。ですが確定判決で命令が支持された後もなお従わなければ、28 条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:確定前の不履行は緊急命令(27 条の 20)違反の過料(32 条)止まり。刑事罰は「裁判で確定したのに無視」という最終局面にだけ発動する、めったに語られない最後の段です
28 条は「その行為をした者」を罰します。命令の無視を決定し実行した自然人、つまり経営者や担当役員個人が刑事責任を負う構造です。業界裏話ヒント:民事の不当労働行為救済は会社を相手取りますが、刑事は個人を直接狙えます。交渉で役員に「あなた個人に前科がつきうる」と伝えると、組織の論理で動いていた相手の態度が一変することがある
確定判決後はもう行政手続の世界ではありません。刑事告発し、検察が起訴すれば刑事裁判に進みます(28 条)。業界裏話ヒント:実際に起訴まで至る件数は多くありませんが、だからこそ告発の威嚇力が効きます。「この会社は刑事リスクを背負っている」という事実を交渉の場に置くだけで、確定後の不履行が割に合わなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動段階 | 28 条:確定判決で支持された救済命令への違反 | — |
| 制裁の性質 | 刑事罰(一年以下の拘禁刑・百万円以下の罰金・併科) | — |
| 対象 | 違反行為をした自然人(個人) | — |
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