使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
要点労働組合法 32 条は、確定した救済命令や緊急命令に違反した使用者を 50 万円以下の過料に処す。作為命令なら不履行 5 日超の分、一日 10 万円が加算される。
Q · 労働委員会の救済命令を会社が無視したら、どうなるの?
50 万円以下の過料、作為命令なら一日 10 万円が加算される
労働組合法 32 条により、確定した救済命令や裁判所の緊急命令(27 条の 20)に違反した使用者は 50 万円以下の過料に処されます。命令が復職や文書掲示などの作為を命ずるものであれば、命令の日の翌日から不履行が 5 日を超えた分について、一日 10 万円が日割りで加算され、加算に上限はありません。さらに確定判決で命令が支持された後に無視を続ければ、過料(行政罰)から 28 条の刑事罰へとステージが上がり、経営者個人の責任が問われます。
組合をつくった、団体交渉を申し入れた、それを理由に会社から解雇や降格をされた。あなたは労働委員会に救済を申し立て、不当労働行為だと認められ、原職復帰の救済命令を勝ち取った。ところが会社は『取消訴訟で争う』と言い放ち、あなたを職場に戻さない。命令はただの紙切れなのか。違う。労働組合法32条が、その紙切れに牙を与えている。確定した救済命令に違反した使用者は50万円以下の過料。会社が裁判で争っても、労働委員会の申立てにより裁判所が緊急命令(27条の20)を出せ、それに違反すれば同じく過料の対象になる。しかも命令が『元の職場に戻せ』のような作為を命じるものなら、命令の日の翌日から不履行が5日を超えた分、一日10万円ずつ加算される。会社が無視を続けるほど、その金額メーターは止まらず回り続ける。
労働組合法 32 条は救済命令違反に対する過料を定める罰則規定であり、裁判所の緊急命令(27 条の 20)または確定した救済命令等(27 条の 13)に違反した使用者に 50 万円以下の過料を科す。作為を命ずる命令については、命令の日の翌日から不履行が 5 日を超えた日数につき一日 10 万円を加算する仕組みを採り、救済命令の実効性を確保する行政上の秩序罰として機能する。
使用者が組合活動を理由に解雇・降格したり、団体交渉を正当な理由なく拒否する行為です(労組法 7 条)。労働委員会に救済を申し立てると救済命令が出され、その不履行に 32 条の過料がかかります。
確定した救済命令や緊急命令に違反すると 50 万円以下の過料、作為命令なら一日 10 万円が加算されます。確定判決後も無視すれば 28 条の刑事罰に発展します。
使用者が救済命令の取消訴訟を起こしても、労働委員会の申立てにより裁判所が判決前に履行を強制できる制度で、労組法 27 条の 20 が根拠です。違反は 32 条の過料の対象になります。
団交拒否は不当労働行為(7 条 2 号)です。労働委員会が団交応諾命令を出し、確定後も応じなければ 32 条の過料が日割りで積み上がります。
過料は命令名宛人である使用者(会社)に科されるのが原則です。ただし確定判決後の無視は 28 条の刑事罰となり、行為者である経営者個人が刑事責任を問われます。
命令交付の日から 6 か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法 14 条)。出訴期間を過ぎると命令が確定し、不履行は過料の対象になります。
基本は 50 万円以下ですが、作為命令を 5 日超えて無視すると一日 10 万円が加算され、上限がありません。長期間の無視で数百万円規模になり得ます。
あります。確定救済命令・緊急命令への違反は 32 条の過料、確定判決で支持された命令の無視は 28 条の刑事罰という二段構えで強制力が担保されています。
つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金や科料とは別物です。前科として記録されることはなく、これ自体で会社の代表者が刑事責任を負うわけでもありません(労組法32条)。業界裏話ヒント:だからこそ一部の使用者は『過料くらい払えばいい』と高をくくります。しかし確定判決で支持された救済命令を無視すると、今度は28条の刑事罰(拘禁刑または罰金)に切り替わり、経営者個人の刑事責任が問われる。過料の段階で侮ると、刑事ルートに足を踏み入れることになる
それが最大の誤解です。使用者が救済命令の取消訴訟を起こしても、労働委員会の申立てにより裁判所が緊急命令を出せます(27条の20)。判決を待たずに履行を強制でき、これに違反すれば32条の過料の対象です。業界裏話ヒント:緊急命令は労働委員会が申し立てないと出ません。会社の無視に泣き寝入りせず、労働委員会に緊急命令を出すよう積極的に働きかけられるかどうかで、復職までの時間が何年も変わる。待つだけの組合と、申立てを促す組合では結果がまるで違う
基本は50万円以下ですが、作為を命じる命令(復職や文書掲示など)を無視すると、命令翌日から不履行が5日を超えた分について一日10万円が加算されます(32条)。加算に上限がないので、長期間無視すれば数百万円規模になりえます。業界裏話ヒント:この過料は『行政罰として軽すぎる』と実務でも批判があり、資力のある大企業には抑止力が弱いとの指摘があります。逆に言えば、確定判決を取って28条の刑事責任に切り替える方が経営者を本気で動かす。過料の積み上げと刑事ルートのどちらが効くかは、相手の規模次第だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 32 条:過料(行政上の秩序罰、前科にならない) | — |
| 発動の前提 | 確定救済命令(27 条の 13)または緊急命令への違反 | — |
| 金額・効果 | 50 万円以下+作為命令は一日 10 万円加算(上限なし) | — |
| 司法チェックの段階 | 確定命令・緊急命令の段階(行政罰) | — |
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