労働組合法 第32条
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使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第32条は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第32条の条文原文は「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が…」で始まります。
- 労働組合法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第32条の前の条は労働組合法第31条です。
- 労働組合法第32条の次の条は労働組合法第32条の2です。
- 労働組合法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法32条は、確定した救済命令や緊急命令に違反した使用者を50万円以下の過料に処す。作為命令なら不履行5日超の分、一日10万円が加算される。
Q · 労働委員会の救済命令を会社が無視したら、どうなるの?
50万円以下の過料、作為命令なら一日10万円が加算される
労働組合法32条により、確定した救済命令や裁判所の緊急命令(27条の20)に違反した使用者は50万円以下の過料に処されます。命令が復職や文書掲示などの作為を命ずるものであれば、命令の日の翌日から不履行が5日を超えた分について、一日10万円が日割りで加算され、加算に上限はありません。さらに確定判決で命令が支持された後に無視を続ければ、過料(行政罰)から28条の刑事罰へとステージが上がり、経営者個人の責任が問われます。
解説
組合をつくった、団体交渉を申し入れた、それを理由に会社から解雇や降格をされた。あなたは労働委員会に救済を申し立て、不当労働行為だと認められ、原職復帰の救済命令を勝ち取った。ところが会社は『取消訴訟で争う』と言い放ち、あなたを職場に戻さない。命令はただの紙切れなのか。違う。労働組合法32条が、その紙切れに牙を与えている。確定した救済命令に違反した使用者は50万円以下の過料。会社が裁判で争っても、労働委員会の申立てにより裁判所が緊急命令(27条の20)を出せ、それに違反すれば同じく過料の対象になる。しかも命令が『元の職場に戻せ』のような作為を命じるものなら、命令の日の翌日から不履行が5日を超えた分、一日10万円ずつ加算される。会社が無視を続けるほど、その金額メーターは止まらず回り続ける。
法的な位置づけ
労働組合法32条は救済命令違反に対する過料を定める罰則規定であり、裁判所の緊急命令(27条の20)または確定した救済命令等(27条の13)に違反した使用者に50万円以下の過料を科す。作為を命ずる命令については、命令の日の翌日から不履行が5日を超えた日数につき一日10万円を加算する仕組みを採り、救済命令の実効性を確保する行政上の秩序罰として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1不当労働行為とは何ですか?
使用者が組合活動を理由に解雇・降格したり、団体交渉を正当な理由なく拒否する行為です(労組法7条)。労働委員会に救済を申し立てると救済命令が出され、その不履行に32条の過料がかかります。
Q2救済命令に従わないとどうなりますか?
確定した救済命令や緊急命令に違反すると50万円以下の過料、作為命令なら一日10万円が加算されます。確定判決後も無視すれば28条の刑事罰に発展します。
Q3緊急命令とは何ですか?労働組合法のどこに書いてある?
使用者が救済命令の取消訴訟を起こしても、労働委員会の申立てにより裁判所が判決前に履行を強制できる制度で、労組法27条の20が根拠です。違反は32条の過料の対象になります。
Q4団体交渉を拒否したら罰則はありますか?
団交拒否は不当労働行為(7条2号)です。労働委員会が団交応諾命令を出し、確定後も応じなければ32条の過料が日割りで積み上がります。
Q5過料は会社と社長どちらが払うのですか?
過料は命令名宛人である使用者(会社)に科されるのが原則です。ただし確定判決後の無視は28条の刑事罰となり、行為者である経営者個人が刑事責任を問われます。
Q6救済命令の取消訴訟はいつまでに起こせますか?
命令交付の日から6か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法14条)。出訴期間を過ぎると命令が確定し、不履行は過料の対象になります。
Q7過料はいくらまで膨らみますか?
基本は50万円以下ですが、作為命令を5日超えて無視すると一日10万円が加算され、上限がありません。長期間の無視で数百万円規模になり得ます。
Q8労働委員会の命令に強制力はありますか?
あります。確定救済命令・緊急命令への違反は32条の過料、確定判決で支持された命令の無視は28条の刑事罰という二段構えで強制力が担保されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料を払ったら前科がつくんですか?
つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金や科料とは別物です。前科として記録されることはなく、これ自体で会社の代表者が刑事責任を負うわけでもありません(労組法32条)。実務のポイント:だからこそ一部の使用者は『過料くらい払えばいい』と高をくくります。しかし確定判決で支持された救済命令を無視すると、今度は28条の刑事罰(拘禁刑または罰金)に切り替わり、経営者個人の刑事責任が問われる。過料の段階で侮ると、刑事ルートに足を踏み入れることになる
Q2会社が裁判で争えば、それまで命令に従わなくていいんですよね?
それが最大の誤解です。使用者が救済命令の取消訴訟を起こしても、労働委員会の申立てにより裁判所が緊急命令を出せます(27条の20)。判決を待たずに履行を強制でき、これに違反すれば32条の過料の対象です。実務のポイント:緊急命令は労働委員会が申し立てないと出ません。会社の無視に泣き寝入りせず、労働委員会に緊急命令を出すよう積極的に働きかけられるかどうかで、復職までの時間が何年も変わる。待つだけの組合と、申立てを促す組合では結果がまるで違う
Q3過料は結局いくらまで膨らむんですか?
基本は50万円以下ですが、作為を命じる命令(復職や文書掲示など)を無視すると、命令翌日から不履行が5日を超えた分について一日10万円が加算されます(32条)。加算に上限がないので、長期間無視すれば数百万円規模になりえます。実務のポイント:この過料は『行政罰として軽すぎる』と実務でも批判があり、資力のある大企業には抑止力が弱いとの指摘があります。逆に言えば、確定判決を取って28条の刑事責任に切り替える方が経営者を本気で動かす。過料の積み上げと刑事ルートのどちらが効くかは、相手の規模次第だ
間違えやすい点 AI による整理
- 『救済命令は行政の命令だから、裁判で争えば従わなくていい』と思われがちだが、緊急命令(27条の20)が出れば判決前でも履行を強制され、違反は過料の対象になる。争うこと自体は履行義務を止めない
- 過料があることは知っていても、その深刻さを見誤る人が多い。作為を命じる命令は一日10万円が日割りで積み上がり、加算に上限がない。数日の油断が、気づけば数百万円規模の負担に変わる
- あなたは『過料を払えば済む』と考えるが、法律から見れば過料は入口にすぎない。確定判決で命令が支持された後にこれを無視すれば、行政罰の過料(32条)から刑事罰(28条)へとステージが上がり、経営者個人の刑事責任が問われる。同じ『命令違反』でも、行き着く先がまるで違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 32条:過料(行政上の秩序罰、前科にならない) | 28条:刑事罰(拘禁刑または罰金、前科になる) 27条の20:緊急命令(罰則ではなく履行強制の仕組み) |
| 発動の前提 | 確定救済命令(27条の13)または緊急命令への違反 | 確定判決で支持された救済命令の違反 取消訴訟係属中の使用者に対する労働委員会の申立て |
| 金額・効果 | 50万円以下+作為命令は一日10万円加算(上限なし) | 経営者個人の刑事責任(拘禁刑または罰金) 判決を待たず復職・団交応諾等を強制 |
| 司法チェックの段階 | 確定命令・緊急命令の段階(行政罰) | 確定判決で命令が支持された後(刑事罰) 判決確定前の暫定的強制 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不當勞動行為裁決委員会が裁決を行い、不履行に罰鍰を科す。行政機関の認定+金銭的制裁という構造は日本と類似するが、緊急命令に相当する判決前強制の仕組みは弱い。
韓国も労働委員会の救済命令制度を持ち、不履行に対し罰金・過料規定を置く。日本法の影響が強く制度構造が近い。
ドイツは労働裁判所が使用者の事業所組織法違反に対し Zwangsgeld(強制金)を科す。行政委員会ではなく裁判所が直接強制金を扱う点が日本と異なる。
米国は NLRB の命令を連邦控訴裁判所が執行し、§10(j) の緊急差止が日本の緊急命令に対応する。日本の救済制度はこのワグナー法モデルを継受したもの。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合の委員長を務めるあなたは、それを理由に閑職へ飛ばされた。労働委員会は原職復帰を命じたが、会社は『不当な命令だ』と取消訴訟を提起し、あなたは元の部署に戻れないまま。ここで緊急命令を申し立てれば、判決を待たずに会社へ復帰を迫れる。動かなければ、会社は裁判を時間稼ぎに使う
- あなたの会社に『解雇した組合員を復職させ、謝罪文を社内に掲示せよ』という確定命令が届いた。作為を命じる命令なので、命令翌日から5日を超えた分、一日10万円の過料メーターが回り出す。争うにしても、暫定的に履行するかどうかを最初の数日で決めなければならない
- 会社が救済命令を完全に無視し続けたら、どうなる? 過料が日割りで積み上がり、確定判決で命令が支持された後はさらに刑事罰(28条)へと跳ね上がる。無視はタダではない
- 取引先の社長が『労働委員会の命令なんて過料を払えば終わりだ』と笑っていた。だがその命令が確定判決で支持されれば、次に待つのは28条の刑事責任で、経営者個人が被告人席に座る。あなたはその落とし穴を黙って見ているか、教えるか
- 中小企業の経営者であるあなたは、社員がつくった組合との団体交渉を『応じる義務はない』と拒み続けた。労働委員会は団交応諾を命じる。それでも無視すれば、交渉のテーブルにつくという作為を怠った日数分、過料が静かに積み上がっていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 救済命令が確定したら、会社の履行状況(復職日、賃金支払、文書掲示の有無)を日付つきで記録。2. 会社が取消訴訟を起こしたら、労働委員会に緊急命令(27条の20)の申立てを促す。3. 緊急命令や確定命令への違反があれば、その事実を裁判所・労働委員会に通報し過料の手続を求める。4. 作為命令違反は不履行日数がそのまま金額に直結するので、何日履行しなかったかを証拠化する。5. 抜本解決には確定判決を取り、28条の刑事ルートも視野に入れる
訴えられた側:1. 救済命令を受け取ったら、争うか履行するかを早期に決断。取消訴訟を起こしても緊急命令で履行を強制されうると認識する。2. 復職や文書掲示などの作為命令は5日以内の履行で日割り過料を回避できるので、争う場合でも暫定履行を検討。3. 全面的に争うなら命令交付から6か月以内に取消訴訟を提起(行政事件訴訟法14条)。4. 過料は前科にならないが、確定判決後も無視すれば28条の刑事罰に発展する点を経営判断に織り込む
時効(請求できる期限):作為を命じる命令は、命令の日の翌日から起算して不履行が5日を超えた分について一日10万円が加算される(5日以内の履行なら日割り過料は発生しない)。救済命令の取消訴訟は命令交付の日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過料そのものに申立期限の定めはなく、違反状態が続く限り問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:32条の過料は救済命令の実効性を担保する行政上の秩序罰であり、緊急命令(27条の20)による履行強制と組み合わせることで判決確定前から使用者を従わせる。確定判決後の無視は28条の刑事罰に移行し、司法のチェックを経るほど制裁を重くする段階構造をとると理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和20年(1945年) 新設:旧労働組合法が制定され、団結権保障と不当労働行為救済制度の原型が導入される。
- 2.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法が全面改正され現行法が成立。労働委員会による救済命令制度と、その違反に対する過料・刑事罰の仕組みが整備された。
- 労働組合法 第7条不当労働行為の禁止、救済命令の前提となる違反類型
- 労働組合法 第27条の13救済命令等の発出と確定、過料の前提
- 労働組合法 第27条の20緊急命令、判決確定前の履行強制
- 労働組合法 第28条確定判決で支持された命令違反の刑事罰
- 行政事件訴訟法 第14条救済命令取消訴訟の出訴期間を規律
- 非訟事件手続法 第120条過料事件の裁判手続を定める(現行効力を要確認)
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