要点労働組合法 32 条の 2 は、労働委員会の出頭・物件提出・宣誓の命令に正当な理由なく違反した者を 30 万円以下の過料に処す。過料は前科のつかない秩序罰である。
Q · 労働委員会の出頭命令を無視したら、本当に過料を取られるの?
正当な理由がなければ取られる。前科のつかない過料です
労働組合法 32 条の 2 により、不当労働行為の審査で労働委員会の出頭命令・物件提出命令・宣誓命令に正当な理由なく違反した者は、30 万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく秩序罰のため前科はつかず、地方裁判所が非訟事件手続で処理します。ただし前科がつかないからと侮ると、現実に 30 万円を支払うことになります。出頭できない事情があるなら、当日の無断欠席ではなく、事前に書面で正当な理由を疎明することが重要です。
会社に労働組合ができ、団体交渉を拒んだり組合員を不利益に扱ったりした。組合はこれを「不当労働行為」として労働委員会に申し立てる。すると労働委員会は事実を調べるため、関係者に出頭を命じ、証言を求め、社内文書の提出を命じることができる。労働組合法 32 条の 2 は、この命令を「正当な理由なく」無視した者に 30 万円以下の過料を科す。ここで多くの人が誤解する。過料は罰金ではない。前科はつかず、刑事手続でもなく、地方裁判所が非訟事件として処理する。だが軽く見て呼び出しを無視すれば、現実に 30 万円が飛ぶ。逆に言えば、この過料という仕掛けがあるからこそ、労働委員会の調査は空文にならず、組合側が単独では握れない社内証拠を引き出す力になる。あなたが呼ばれた側なら「正当な理由」に当たるかを、申し立てた側なら相手の不出頭をどう詰めるかを、まず考えることになる。
労働組合法 32 条の 2 は、不当労働行為の審査手続における調査協力義務違反に対する制裁規定である。労働委員会の出頭命令・陳述命令(27 条の 7)、物件提出命令、宣誓命令(27 条の 8)に正当な理由なく違反した者を、30 万円以下の過料に処する。刑罰ではなく秩序罰として、審査の実効性を担保する。
不当労働行為の審査で出頭・文書提出・宣誓の命令に正当な理由なく違反した者に科される、30 万円以下の秩序罰です。労働組合法 32 条の 2 が根拠で、刑罰ではありません。
督促を経て、最終的に財産の強制執行(差押え)の対象になります。役所の呼び出しに強制力はないと放置すると、過料は払うまで追ってきます。
正当な理由があれば拒めますが、なければ過料の対象です。全面拒否ではなく、企業秘密部分の非公開取扱いを委員会に求めるのが実務的です。
病気・遠隔地・期日の重複など客観的な事情です。当日の無断欠席ではなく、事前に診断書等を添えて書面で疎明すると認められやすくなります。
正当な理由なく拒めば過料の対象です(32 条の 2 第 2 号)。企業秘密は一律の拒否理由にならず、範囲を限定し非公開を求めるのが適切です。
正当な理由なく宣誓を拒めば過料の対象です(32 条の 2 第 3 号)。ただし自己負罪など証言を拒める正当な理由があるかは専門家に確認すべきです。
あります。事件の当事者でない証人や、文書を持つ第三者にも命令は及び、正当な理由なく応じなければ過料の対象になります。
条文上、特定の時効は明示されていません。重要なのは時効より期日で、指定日時までに出頭するか事前の不出頭届を出すことです。
正当な理由がなければ取られます。ただし即座に確定するわけではなく、労働委員会からの通知を受けて地方裁判所が非訟事件として過料の裁判を行います(労働組合法 32 条の 2)。業界裏話ヒント:多くの人が「役所の呼び出しに強制力はない」と高をくくるが、過料は払うまで督促が来る。一方、出頭できない正当な理由を事前に示せば過料を免れる。鍵は「無視」ではなく「事前の説明」にある
つきません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、刑事手続も経ず前科にもなりません。罰金は刑法上の刑罰で前科がつく、ここが決定的に違います。業界裏話ヒント:弁護士は過料と罰金を厳密に区別するが、一般の人はほぼ混同している。前科がつかないと分かると安心しすぎて無視する人がいるが、それでも 30 万円は現実に飛ぶ。前科がない=軽い、ではない
「正当な理由」なく拒めば過料の対象になりますが、企業秘密が拒否理由として一律に通るわけではありません。全面拒否ではなく、範囲を限定し非公開の取扱いを求めるのが実務上の対応です(労働組合法 27 条の 7、27 条の 8 関連)。業界裏話ヒント:「企業秘密だから出せない」は、それだけでは正当な理由として弱い。どの部分がなぜ秘密かを委員会に具体的に疎明し、外部に出さない配慮を求める方が、過料も回避でき秘密も守れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 32 条の 2:調査協力義務違反への制裁(過料) | — |
| 対象となる人 | 命令に正当な理由なく違反した者(当事者・証人・第三者) | — |
| 効果・制裁 | 30 万円以下の過料(秩序罰) | — |
| 手続の性質 | 非訟事件として地方裁判所が処理(前科なし) | — |
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