労働組合法 第32条の3
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第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第32条の3は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第32条の3の条文原文は「第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働組合法第32条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第32条の3の前の条は労働組合法第32条の2です。
- 労働組合法第32条の3の次の条は労働組合法第32条の4です。
- 労働組合法第32条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/32_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法32条の3は、労働委員会で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき30万円以下の過料を科すと定める。これは前科の残らない秩序罰で、科すのは地方裁判所である。
Q · 労働委員会で宣誓して嘘をついたら、どうなるの?
30万円以下の過料。ただし前科はつきません
労働組合法32条の3により、第27条の8第2項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは30万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科は残りません。過料を科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて判断します。なお、証人として宣誓し虚偽を述べると刑法169条の偽証罪となり、別次元の重さになります。
解説
労働委員会の審問期日で、あなたが当事者として宣誓書にサインを求められたとする。多くの人は形式だと思って署名する。だがその瞬間から、あなたの一言一言には値札がつく。本条は、第二十七条の八第二項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき、三十万円以下の過料を科すと定める。再審査(第二十七条の十七で準用)でも同じだ。ここで知っておくべき急所が三つある。第一に、これは過料(行政上の秩序罰、役所側の制裁金で前科はつかない)であって刑罰ではない。第二に、この過料を実際に科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所だ。第三に、同じ嘘でも、あなたが当事者か証人かで運命が分かれる。当事者なら本条の過料どまりだが、証人として宣誓して嘘をつけば刑法の偽証罪に跳ね上がる。この非対称を知らずに口を開く人が、あまりに多い。
法的な位置づけ
労働組合法32条の3は、不当労働行為の審査手続において宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料を定める規定である。第27条の8第2項により宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合、30万円以下の過料に処せられる。これは行政上の秩序罰であり、刑罰である証人の偽証罪とは性質を異にする。
よくある質問 AI による整理
Q1過料とは何ですか?
行政上の秩序罰として科される金銭制裁です。刑罰ではないため前科や犯歴は残りません。労働組合法32条の3では30万円以下と定められています。
Q2労働委員会の審問で宣誓は拒否できますか?
宣誓は手続上求められるもので、正当な理由なく拒むと別途過料の対象になり得ます(労組法32条の2)。宣誓自体を回避するより、宣誓前に供述を整える方が現実的です。
Q3虚偽の陳述と記憶違いはどう区別されますか?
過料の対象となる「虚偽」は故意を前提とします。記憶違いや認識のズレは原則として虚偽陳述に当たりませんが、客観証拠との矛盾を放置すると不利に評価されます。
Q4再審査でも過料は科されますか?
科されます。中央労働委員会の再審査でも第27条の17により本条が準用され、宣誓した当事者の虚偽陳述は同じく30万円以下の過料の対象です。
Q5過料30万円は必ず科されますか?
必ずではありません。委員会の通知を受けた地方裁判所が事案ごとに判断します。実務上、当事者への過料が実際に科される例は多くありません。
Q6宣誓した後に供述を訂正できますか?
できます。食い違いに気づいたら次の機会に速やかに訂正し、矛盾を上塗りしないことが重要です。早期の訂正は故意の虚偽でないことの裏付けにもなります。
Q7労働組合法32条の2との違いは何ですか?
32条の2は不出頭・物件不提出など手続非協力に対する過料、32条の3は宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料です。対象となる行為が異なります。
Q8民事訴訟法209条と労働組合法32条の3は同じですか?
仕組みは同じ系統です。民訴209条も宣誓した当事者の虚偽陳述に過料を科します。労働委員会の審査手続はこの民事訴訟の設計を借りた制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宣誓して嘘をついたら、前科がついちゃうんですか?
つきません。本条(第三十二条の三)の三十万円以下の過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科も犯歴も残りません。ただし証人として宣誓して嘘をつくと偽証罪(刑法一六九条)になり、これは刑罰で話が別です。実務のポイント:実務家は、当事者への過料が実際に科される例は極めて少ないことを知っています。本当の打撃は過料そのものではなく、宣誓したうえでの食い違いが救済命令の本筋であなたの信用を崩すこと。罰金額より信用の失墜のほうが痛い
Q2過料って、労働委員会がその場で取り立てるんですか?
違います。労働委員会は虚偽陳述を把握すると裁判所に通知し、過料を科すかどうかを判断して裁判するのは地方裁判所です(非訟事件手続法)。委員会が直接お金を取るわけではありません。実務のポイント:裁判所を経由する手間があるため、実際に過料が立件される件数は少ない。だからこの条文は、罰として発動するより、宣誓させること自体が当事者に真実を語らせる心理的圧力として機能している面が大きい
Q3当事者と証人で罰が違うって、本当ですか?
本当です。あなたが当事者として宣誓し虚偽を述べた場合は本条(第三十二条の三)の過料どまり。一方、証人として宣誓して虚偽を述べると刑法の偽証罪(一六九条、三月以上十年以下の拘禁刑)に問われうる、別次元の重さです。実務のポイント:どの立場で証言台に立つかは戦略の核心。同じ内容を語るのでも、当事者尋問か証人尋問かで背負うリスクがまるで違うので、弁護士は立場の整理を最優先で詰めます
間違えやすい点 AI による整理
- 「宣誓して嘘をついたら前科がつく」と恐れる人が多いが、本条の過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科も犯歴も残らない。過料の存在は知っていても、その『軽さ』を知らないまま必要以上に萎縮するのは、認知が一段足りていない状態だ
- 「嘘をついたかどうかは労働委員会が決めて罰金を取る」と思われがちだが、これは前提が誤っている。過料を科すのは委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて判断する。だからこそ実際に立件されるケースは少なく、脅しとしての色合いが濃い
- あなたの目には「宣誓した者が嘘をつけば一律に重く罰される」と映るかもしれないが、法の目には当事者と証人はまったく別物だ。当事者の虚偽陳述は本条の過料どまり、証人の偽証は刑法の偽証罪。同じ嘘でも、どの立場で証言台に立つかで天と地ほど結果が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 30万円以下の過料(行政上の秩序罰、刑罰でない) | 3月以上10年以下の拘禁刑(刑罰) 30万円以下の過料(手続非協力に対する秩序罰) |
| 対象者・対象行為 | 宣誓した当事者の虚偽陳述 | 宣誓した証人の虚偽供述(偽証) 正当な理由なく出頭・物件提出等をしない者 |
| 前科 | 残らない | 残る 残らない |
| 科す主体 | 委員会の通知後、地方裁判所(非訟事件手続法) | 裁判所(刑事手続) 委員会の通知後、地方裁判所(非訟事件手続法) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も当事者尋問で具結(宣誓)した当事者の虚偽陳述に罰鍰(新臺幣3万元以下)を科す。労働委員会ではなく民事訴訟の枠組みで規律する点が日本の本条と構造的に対応する
ドイツは当事者尋問で宣誓させ得るが(ZPO § 452)、虚偽宣誓は刑法上の偽証・虚偽宣誓罪で扱う。日本のように過料という秩序罰で当事者虚偽を独立して捉える設計とは制裁体系が異なる
米国は宣誓下の虚偽陳述を当事者・証人を問わず偽証罪(刑罰)で一律に扱う傾向が強く、当事者の虚偽を前科の残らない過料に抑える日本の本条とは制裁の重みが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが会社側の担当者として宣誓し、不利なメールを「そんなものは存在しない」と述べた。ところが後日、組合側がそのメールのスクショを提出する。過料の射程に入るだけでなく、宣誓したうえでの食い違いは、救済命令の本筋であなたの言い分全体の信用を崩す
- もし相手の組合役員が宣誓したうえで、明らかに事実と違うことを述べたら、こちらは何ができる? 過料を科すか否かは裁判所の判断で、こちらが直接動かせる手綱ではない。だが客観証拠との矛盾を審査の場で突けば、相手の供述全体の信用が落ち、命令の中身が変わる
- 中央労働委員会の再審査でも、このルールはそのまま準用される(第二十七条の十七)。初審で曖昧に逃げた供述が、再審査で客観証拠に覆ると過料の射程に入る。逃げ場は段階を追って狭まっていく
- 審問期日まであと三日。あなたは過去の発言メモと客観証拠を突き合わせ、宣誓後に矛盾が露呈しない供述ラインを今のうちに固めないと、当日その場で詰む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の宣誓供述と矛盾する客観証拠(メール、議事録、タイムカード等)を日付順に整理する2. その矛盾を審問の場で具体的に指摘し、委員会の調書に残るようにする3. 過料の発動は裁判所の判断なので過度に依存せず、矛盾は相手の供述全体の信用を崩す材料として本筋で使う4. 証人として宣誓した者の虚偽なら、偽証罪(刑法一六九条)の検討余地も弁護士に相談する
訴えられた側:1. それが意図的な虚偽か、単なる記憶違い・認識のズレかを冷静に切り分ける(過料は『虚偽』=故意が前提) 2. 食い違いに気づいたら、次の機会に速やかに供述を訂正し、矛盾を放置して上塗りしない3. 宣誓前に客観証拠と自分の記憶を突き合わせ、推測を断定で語らない4. 不当労働行為事件に詳しい弁護士または特定社会保険労務士に、供述方針を事前に相談する
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため刑事の公訴時効はない。労働委員会が虚偽陳述を把握し裁判所に通知した後、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて過料の裁判を行う。実務上は審査手続の進行中に問題化するのが通常で、起算点や運用は事案により異なる(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないとするのが通説。前科は残らず、刑事訴訟手続によらず、委員会の通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づき裁判する。証人の虚偽供述に対する刑法169条の偽証罪とは性質・効果ともに区別される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 不当労働行為審査制度の大改正により新設。証人等の出頭・陳述・宣誓(第二十七条の八)や物件提出命令などの手続強化に対応し、宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料として本条が追加された(平成17年施行)
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:不当労働行為審査制度の大改正に伴い新設。証人等の出頭・陳述・宣誓(第27条の8)や物件提出命令などの手続強化に対応し、宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料として本条が追加された(平成17年施行)
- 労働組合法 第27条の8当事者・証人の宣誓、本条の過料の前提規定
- 労働組合法 第27条の17再審査手続への準用根拠
- 労働組合法 第27条の7審査における証拠調べ・証人等の出頭
- 労働組合法 第32条の2物件不提出・不出頭等に対する過料
- 民事訴訟法 第209条宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料の対応規定
- 刑法 第169条宣誓した証人の虚偽供述に対する偽証罪、当事者過料との対比
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判は裁判所が行うとする手続規定
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