第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
要点労働組合法 32 条の 3 は、労働委員会で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき 30 万円以下の過料を科すと定める。これは前科の残らない秩序罰で、科すのは地方裁判所である。
Q · 労働委員会で宣誓して嘘をついたら、どうなるの?
30 万円以下の過料。ただし前科はつきません
労働組合法 32 条の 3 により、第 27 条の 8 第 2 項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは 30 万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科は残りません。過料を科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて判断します。なお、証人として宣誓し虚偽を述べると刑法 169 条の偽証罪となり、別次元の重さになります。
労働委員会の審問期日で、あなたが当事者として宣誓書にサインを求められたとする。多くの人は形式だと思って署名する。だがその瞬間から、あなたの一言一言には値札がつく。本条は、第二十七条の八第二項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき、三十万円以下の過料を科すと定める。再審査(第二十七条の十七で準用)でも同じだ。ここで知っておくべき急所が三つある。第一に、これは過料(行政上の秩序罰、役所側の制裁金で前科はつかない)であって刑罰ではない。第二に、この過料を実際に科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所だ。第三に、同じ嘘でも、あなたが当事者か証人かで運命が分かれる。当事者なら本条の過料どまりだが、証人として宣誓して嘘をつけば刑法の偽証罪に跳ね上がる。この非対称を知らずに口を開く人が、あまりに多い。
労働組合法 32 条の 3 は、不当労働行為の審査手続において宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料を定める規定である。第 27 条の 8 第 2 項により宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合、30 万円以下の過料に処せられる。これは行政上の秩序罰であり、刑罰である証人の偽証罪とは性質を異にする。
行政上の秩序罰として科される金銭制裁です。刑罰ではないため前科や犯歴は残りません。労働組合法 32 条の 3 では 30 万円以下と定められています。
宣誓は手続上求められるもので、正当な理由なく拒むと別途過料の対象になり得ます(労組法 32 条の 2)。宣誓自体を回避するより、宣誓前に供述を整える方が現実的です。
過料の対象となる「虚偽」は故意を前提とします。記憶違いや認識のズレは原則として虚偽陳述に当たりませんが、客観証拠との矛盾を放置すると不利に評価されます。
科されます。中央労働委員会の再審査でも第 27 条の 17 により本条が準用され、宣誓した当事者の虚偽陳述は同じく 30 万円以下の過料の対象です。
必ずではありません。委員会の通知を受けた地方裁判所が事案ごとに判断します。実務上、当事者への過料が実際に科される例は多くありません。
できます。食い違いに気づいたら次の機会に速やかに訂正し、矛盾を上塗りしないことが重要です。早期の訂正は故意の虚偽でないことの裏付けにもなります。
32 条の 2 は不出頭・物件不提出など手続非協力に対する過料、32 条の 3 は宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料です。対象となる行為が異なります。
仕組みは同じ系統です。民訴 209 条も宣誓した当事者の虚偽陳述に過料を科します。労働委員会の審査手続はこの民事訴訟の設計を借りた制度です。
つきません。本条(第三十二条の三)の三十万円以下の過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科も犯歴も残りません。ただし証人として宣誓して嘘をつくと偽証罪(刑法一六九条)になり、これは刑罰で話が別です。業界裏話ヒント:実務家は、当事者への過料が実際に科される例は極めて少ないことを知っています。本当の打撃は過料そのものではなく、宣誓したうえでの食い違いが救済命令の本筋であなたの信用を崩すこと。罰金額より信用の失墜のほうが痛い
違います。労働委員会は虚偽陳述を把握すると裁判所に通知し、過料を科すかどうかを判断して裁判するのは地方裁判所です(非訟事件手続法)。委員会が直接お金を取るわけではありません。業界裏話ヒント:裁判所を経由する手間があるため、実際に過料が立件される件数は少ない。だからこの条文は、罰として発動するより、宣誓させること自体が当事者に真実を語らせる心理的圧力として機能している面が大きい
本当です。あなたが当事者として宣誓し虚偽を述べた場合は本条(第三十二条の三)の過料どまり。一方、証人として宣誓して虚偽を述べると刑法の偽証罪(一六九条、三月以上十年以下の拘禁刑)に問われうる、別次元の重さです。業界裏話ヒント:どの立場で証言台に立つかは戦略の核心。同じ内容を語るのでも、当事者尋問か証人尋問かで背負うリスクがまるで違うので、弁護士は立場の整理を最優先で詰めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 30 万円以下の過料(行政上の秩序罰、刑罰でない) | — |
| 対象者・対象行為 | 宣誓した当事者の虚偽陳述 | — |
| 前科 | 残らない | — |
| 科す主体 | 委員会の通知後、地方裁判所(非訟事件手続法) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。