熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第32条の3

クイックジャンプ

第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 32 条の 3 は、労働委員会で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき 30 万円以下の過料を科すと定める。これは前科の残らない秩序罰で、科すのは地方裁判所である。

Q · 労働委員会で宣誓して嘘をついたら、どうなるの?

30 万円以下の過料。ただし前科はつきません

労働組合法 32 条の 3 により、第 27 条の 8 第 2 項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは 30 万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科は残りません。過料を科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて判断します。なお、証人として宣誓し虚偽を述べると刑法 169 条の偽証罪となり、別次元の重さになります。

解説

労働委員会の審問期日で、あなたが当事者として宣誓書にサインを求められたとする。多くの人は形式だと思って署名する。だがその瞬間から、あなたの一言一言には値札がつく。本条は、第二十七条の八第二項で宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたとき、三十万円以下の過料を科すと定める。再審査(第二十七条の十七で準用)でも同じだ。ここで知っておくべき急所が三つある。第一に、これは過料(行政上の秩序罰、役所側の制裁金で前科はつかない)であって刑罰ではない。第二に、この過料を実際に科すのは労働委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所だ。第三に、同じ嘘でも、あなたが当事者か証人かで運命が分かれる。当事者なら本条の過料どまりだが、証人として宣誓して嘘をつけば刑法の偽証罪に跳ね上がる。この非対称を知らずに口を開く人が、あまりに多い。

法的な位置づけ

労働組合法 32 条の 3 は、不当労働行為の審査手続において宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料を定める規定である。第 27 条の 8 第 2 項により宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合、30 万円以下の過料に処せられる。これは行政上の秩序罰であり、刑罰である証人の偽証罪とは性質を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

行政上の秩序罰として科される金銭制裁です。刑罰ではないため前科や犯歴は残りません。労働組合法 32 条の 3 では 30 万円以下と定められています。

Q2労働委員会の審問で宣誓は拒否できますか?

宣誓は手続上求められるもので、正当な理由なく拒むと別途過料の対象になり得ます(労組法 32 条の 2)。宣誓自体を回避するより、宣誓前に供述を整える方が現実的です。

Q3虚偽の陳述と記憶違いはどう区別されますか?

過料の対象となる「虚偽」は故意を前提とします。記憶違いや認識のズレは原則として虚偽陳述に当たりませんが、客観証拠との矛盾を放置すると不利に評価されます。

Q4再審査でも過料は科されますか?

科されます。中央労働委員会の再審査でも第 27 条の 17 により本条が準用され、宣誓した当事者の虚偽陳述は同じく 30 万円以下の過料の対象です。

Q5過料 30 万円は必ず科されますか?

必ずではありません。委員会の通知を受けた地方裁判所が事案ごとに判断します。実務上、当事者への過料が実際に科される例は多くありません。

Q6宣誓した後に供述を訂正できますか?

できます。食い違いに気づいたら次の機会に速やかに訂正し、矛盾を上塗りしないことが重要です。早期の訂正は故意の虚偽でないことの裏付けにもなります。

Q7労働組合法 32 条の 2 との違いは何ですか?

32 条の 2 は不出頭・物件不提出など手続非協力に対する過料、32 条の 3 は宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料です。対象となる行為が異なります。

Q8民事訴訟法 209 条と労働組合法 32 条の 3 は同じですか?

仕組みは同じ系統です。民訴 209 条も宣誓した当事者の虚偽陳述に過料を科します。労働委員会の審査手続はこの民事訴訟の設計を借りた制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1宣誓して嘘をついたら、前科がついちゃうんですか?

つきません。本条(第三十二条の三)の三十万円以下の過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科も犯歴も残りません。ただし証人として宣誓して嘘をつくと偽証罪(刑法一六九条)になり、これは刑罰で話が別です。業界裏話ヒント:実務家は、当事者への過料が実際に科される例は極めて少ないことを知っています。本当の打撃は過料そのものではなく、宣誓したうえでの食い違いが救済命令の本筋であなたの信用を崩すこと。罰金額より信用の失墜のほうが痛い

Q2過料って、労働委員会がその場で取り立てるんですか?

違います。労働委員会は虚偽陳述を把握すると裁判所に通知し、過料を科すかどうかを判断して裁判するのは地方裁判所です(非訟事件手続法)。委員会が直接お金を取るわけではありません。業界裏話ヒント:裁判所を経由する手間があるため、実際に過料が立件される件数は少ない。だからこの条文は、罰として発動するより、宣誓させること自体が当事者に真実を語らせる心理的圧力として機能している面が大きい

Q3当事者と証人で罰が違うって、本当ですか?

本当です。あなたが当事者として宣誓し虚偽を述べた場合は本条(第三十二条の三)の過料どまり。一方、証人として宣誓して虚偽を述べると刑法の偽証罪(一六九条、三月以上十年以下の拘禁刑)に問われうる、別次元の重さです。業界裏話ヒント:どの立場で証言台に立つかは戦略の核心。同じ内容を語るのでも、当事者尋問か証人尋問かで背負うリスクがまるで違うので、弁護士は立場の整理を最優先で詰めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宣誓して嘘をついたら前科がつく」と恐れる人が多いが、本条の過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科も犯歴も残らない。過料の存在は知っていても、その『軽さ』を知らないまま必要以上に萎縮するのは、認知が一段足りていない状態だ
  • 「嘘をついたかどうかは労働委員会が決めて罰金を取る」と思われがちだが、これは前提が誤っている。過料を科すのは委員会ではなく、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて判断する。だからこそ実際に立件されるケースは少なく、脅しとしての色合いが濃い
  • あなたの目には「宣誓した者が嘘をつけば一律に重く罰される」と映るかもしれないが、法の目には当事者と証人はまったく別物だ。当事者の虚偽陳述は本条の過料どまり、証人の偽証は刑法の偽証罪。同じ嘘でも、どの立場で証言台に立つかで天と地ほど結果が違う
dimensionthisArticlealternatives
制裁の性質30 万円以下の過料(行政上の秩序罰、刑罰でない)
対象者・対象行為宣誓した当事者の虚偽陳述
前科残らない
科す主体委員会の通知後、地方裁判所(非訟事件手続法)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが会社側の担当者として宣誓し、不利なメールを「そんなものは存在しない」と述べた。ところが後日、組合側がそのメールのスクショを提出する。過料の射程に入るだけでなく、宣誓したうえでの食い違いは、救済命令の本筋であなたの言い分全体の信用を崩す
  • もし相手の組合役員が宣誓したうえで、明らかに事実と違うことを述べたら、こちらは何ができる? 過料を科すか否かは裁判所の判断で、こちらが直接動かせる手綱ではない。だが客観証拠との矛盾を審査の場で突けば、相手の供述全体の信用が落ち、命令の中身が変わる
  • 中央労働委員会の再審査でも、このルールはそのまま準用される(第二十七条の十七)。初審で曖昧に逃げた供述が、再審査で客観証拠に覆ると過料の射程に入る。逃げ場は段階を追って狭まっていく
  • 審問期日まであと三日。あなたは過去の発言メモと客観証拠を突き合わせ、宣誓後に矛盾が露呈しない供述ラインを今のうちに固めないと、当日その場で詰む

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働組合法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第32条の3は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第32条の3の条文原文は「第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働組合法第32条の3は第五章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第32条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。