第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
要点労働組合法 32 条の 4 は、労働委員会の審問における秩序維持処分に違反して審問を妨げた者を、十万円以下の過料に処すと定める。刑事罰ではなく行政上の秩序罰で前科はつかない。
Q · 労働委員会の審問で暴れて退廷命令に従わなかったら、どうなる?
十万円以下の過料。前科はつかないが本体事件で不利になる。
労働組合法 32 条の 4 により、労働委員会の審問廷で委員長らの秩序維持処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処されます。これは刑事罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰で、前科はつきません。ただし金額以上に痛いのは、審問を妨害したという事実が本体の不当労働行為事件の心証を悪化させること。当事者でなくても、傍聴人が野次や妨害で進行を止めれば名宛人になり得ます。
労働委員会の審問は、ただの話し合いの場ではない。裁判所に準じた準司法手続であり、そこで秩序を乱して進行を妨げれば、十万円以下の過料という制裁が待っている。それを定めるのが労働組合法三十二条の四だ。不当労働行為の救済を申し立てた労働者側でも、申し立てられた使用者側でも、あるいは応援に来ただけの第三者でも、審問を現実に妨げれば名宛人になりうる。押さえておくべきは、これが「過料」であって「罰金」ではないという点。前科はつかず、刑事手続でもなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰である。だが軽く見てはいけない。審問を妨げたという記録は、本体の不当労働行為事件の心証にも影を落とす。会場で声を荒げた一瞬が、あなたが本当に守りたかった主張の信用を削っていく。
労働組合法 32 条の 4 は、不当労働行為事件の審問における秩序維持の処分に違反して審問を妨げた者に対する過料を定める罰則規定である。過料は刑事罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰であり、前科を伴わない。名宛人は当事者に限られず、審問を現実に妨げた第三者も含まれる。
過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、地方裁判所が非訟事件手続法で科します。科料は 1,000 円以上 1 万円未満の刑事罰で前科がつきます。読みは同じでも法的性質が逆です。
不当労働行為の救済申立てについて、労働委員会が証拠調べや当事者の主張を聞く準司法手続です。裁判所に準じた秩序が求められ、妨害には過料の制裁があります。
過料の裁判が確定すると、検察官の命令により執行され、財産が差押えの対象になり得ます。放置は不利になるため、通知が届いたら速やかに対応すべきです。
地方裁判所の過料決定に不服があれば即時抗告ができます。期間は短い(一週間程度、最新の手続を要確認)ため、通知が届いたら速やかに対応する必要があります。
労働委員会が審問廷の秩序を維持するために行う処分(退廷命令など)の根拠規定です。32 条の 4 はこの処分違反を過料で担保します。
委員長の許可なく撮影・録音を続け、制止に従わず審問を止めれば『審問を妨げた』と評価され、32 条の 4 の過料の対象になり得ます。
労働委員会ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて行います。不当労働行為事件とは別の手続なので、争い方も別に準備する必要があります。
過料は現実に審問を妨げた個人(自然人)が名宛人です。法人そのものというより、その場で妨害行為をした者が対象になります。
声を荒げた一回だけで直ちに過料、とは限りません。三十二条の四が対象とするのは『審問を妨げた』こと、つまり進行を現実に止めた行為です。委員長の制止に従えば問題になりにくい。業界裏話ヒント:実際に過料まで至る例は多くありません。委員長はまず注意や退廷命令で対応します。怖いのは過料そのものより、紛糾させた当事者という印象が本体の不当労働行為事件の心証に残ることです。
なりません。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰で、罰金や科料とは別物です。前科として記録されず、前歴照会にも出ません(労働組合法三十二条の四)。業界裏話ヒント:『過料』と『科料』は読みも似て紛らわしいですが、科料は刑事罰で前科がつき、過料は非刑事で前科がつきません。報道や書面でどちらの字かを確認するだけで、事の重さの見当がつきます。
なり得ます。条文は『審問を妨げた者』と定め、当事者に限っていません(三十二条の四)。傍聴者が野次や妨害で進行を止めれば名宛人になります。業界裏話ヒント:だからこそ慣れた組合は、応援動員をかけるとき『静かに座っているだけ』を徹底させます。数で圧をかけたい気持ちと、手続を妨害しない規律を両立させないと、応援が逆に足を引っ張ります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 32 条の 4 の過料:行政上の秩序罰、前科なし | — |
| 科す機関・手続 | 地方裁判所(非訟事件手続法) | — |
| 金額の範囲 | 十万円以下 | — |
| 不服申立て | 即時抗告(期間が短い) | — |
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