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労働組合法 第32条の4

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第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 32 条の 4 は、労働委員会の審問における秩序維持処分に違反して審問を妨げた者を、十万円以下の過料に処すと定める。刑事罰ではなく行政上の秩序罰で前科はつかない。

Q · 労働委員会の審問で暴れて退廷命令に従わなかったら、どうなる?

十万円以下の過料。前科はつかないが本体事件で不利になる。

労働組合法 32 条の 4 により、労働委員会の審問廷で委員長らの秩序維持処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処されます。これは刑事罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰で、前科はつきません。ただし金額以上に痛いのは、審問を妨害したという事実が本体の不当労働行為事件の心証を悪化させること。当事者でなくても、傍聴人が野次や妨害で進行を止めれば名宛人になり得ます。

解説

労働委員会の審問は、ただの話し合いの場ではない。裁判所に準じた準司法手続であり、そこで秩序を乱して進行を妨げれば、十万円以下の過料という制裁が待っている。それを定めるのが労働組合法三十二条の四だ。不当労働行為の救済を申し立てた労働者側でも、申し立てられた使用者側でも、あるいは応援に来ただけの第三者でも、審問を現実に妨げれば名宛人になりうる。押さえておくべきは、これが「過料」であって「罰金」ではないという点。前科はつかず、刑事手続でもなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰である。だが軽く見てはいけない。審問を妨げたという記録は、本体の不当労働行為事件の心証にも影を落とす。会場で声を荒げた一瞬が、あなたが本当に守りたかった主張の信用を削っていく。

法的な位置づけ

労働組合法 32 条の 4 は、不当労働行為事件の審問における秩序維持の処分に違反して審問を妨げた者に対する過料を定める罰則規定である。過料は刑事罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す行政上の秩序罰であり、前科を伴わない。名宛人は当事者に限られず、審問を現実に妨げた第三者も含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料と科料の違いは?

過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、地方裁判所が非訟事件手続法で科します。科料は 1,000 円以上 1 万円未満の刑事罰で前科がつきます。読みは同じでも法的性質が逆です。

Q2労働委員会の審問とは?

不当労働行為の救済申立てについて、労働委員会が証拠調べや当事者の主張を聞く準司法手続です。裁判所に準じた秩序が求められ、妨害には過料の制裁があります。

Q3過料 十万円 払わないとどうなる?

過料の裁判が確定すると、検察官の命令により執行され、財産が差押えの対象になり得ます。放置は不利になるため、通知が届いたら速やかに対応すべきです。

Q4過料の決定に不服があるときは?

地方裁判所の過料決定に不服があれば即時抗告ができます。期間は短い(一週間程度、最新の手続を要確認)ため、通知が届いたら速やかに対応する必要があります。

Q5第二十七条の十一とは何ですか?

労働委員会が審問廷の秩序を維持するために行う処分(退廷命令など)の根拠規定です。32 条の 4 はこの処分違反を過料で担保します。

Q6労働委員会の審問で撮影や録音は禁止?

委員長の許可なく撮影・録音を続け、制止に従わず審問を止めれば『審問を妨げた』と評価され、32 条の 4 の過料の対象になり得ます。

Q7過料の裁判はどこで行われますか?

労働委員会ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて行います。不当労働行為事件とは別の手続なので、争い方も別に準備する必要があります。

Q8審問妨害の過料は会社にも科されますか?

過料は現実に審問を妨げた個人(自然人)が名宛人です。法人そのものというより、その場で妨害行為をした者が対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審問で熱くなって声を荒げただけでも、過料を取られるんですか?

声を荒げた一回だけで直ちに過料、とは限りません。三十二条の四が対象とするのは『審問を妨げた』こと、つまり進行を現実に止めた行為です。委員長の制止に従えば問題になりにくい。業界裏話ヒント:実際に過料まで至る例は多くありません。委員長はまず注意や退廷命令で対応します。怖いのは過料そのものより、紛糾させた当事者という印象が本体の不当労働行為事件の心証に残ることです。

Q2過料って前科になるんですか?就職に響きますか?

なりません。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰で、罰金や科料とは別物です。前科として記録されず、前歴照会にも出ません(労働組合法三十二条の四)。業界裏話ヒント:『過料』と『科料』は読みも似て紛らわしいですが、科料は刑事罰で前科がつき、過料は非刑事で前科がつきません。報道や書面でどちらの字かを確認するだけで、事の重さの見当がつきます。

Q3傍聴に行っただけの組合員も過料の対象になりますか?

なり得ます。条文は『審問を妨げた者』と定め、当事者に限っていません(三十二条の四)。傍聴者が野次や妨害で進行を止めれば名宛人になります。業界裏話ヒント:だからこそ慣れた組合は、応援動員をかけるとき『静かに座っているだけ』を徹底させます。数で圧をかけたい気持ちと、手続を妨害しない規律を両立させないと、応援が逆に足を引っ張ります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審問で本気の主張をしたら不利になるのか」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。妨げられるのは『主張』ではなく『進行』だ。理路整然と激しく争うことはむしろ歓迎される。罰の対象は内容ではなく、秩序を壊す行為そのものである。
  • 「過料なら大したことない、払えば済む」と思いがちだが、金額(十万円以下)以上に痛いのは、審問を妨害したという事実が本体事件で心証を悪くすること。十万円で済んでも、救済命令を取り損ねれば失うものははるかに大きい。
  • 過料が刑事罰でないことは知っていても、その手続が労働委員会ではなく地方裁判所で、非訟事件手続法に従って別個に進むことまでは知らない人が多い。つまり不当労働行為事件とは土俵が違い、争い方も別に用意しなければならない。
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法的性質32 条の 4 の過料:行政上の秩序罰、前科なし
科す機関・手続地方裁判所(非訟事件手続法)
金額の範囲十万円以下
不服申立て即時抗告(期間が短い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉を拒否され続けた末に労働委員会へ駆け込んだあなた。審問で会社側代理人の発言にどうしても黙っていられず、机を叩いて怒鳴った。委員長から退廷を命じられても従わなければ、それ自体が三十二条の四の射程に入る。怒りが正当でも、手続のルールは別腹だ。
  • もし、応援に来た同僚や組合員が傍聴席で野次を飛ばし、審問が中断したらどうなる。当事者でなくても、審問を現実に妨げた者であれば過料の名宛人になりうる。「自分は関係者ではないから」は通用しない。
  • 委員長が静粛を求めた。それでも撮影と録音をやめず審問を止めた。その一連の行為が「審問を妨げた」と評価される。
  • 過料の裁判の通知が届いた。意見を述べる機会は与えられるが、不服を申し立てられる期間はごくわずか(即時抗告は一週間程度、最新の手続をご確認ください)。放置すれば過料が確定し、あなたの言い分を聞いてもらう最後の窓が閉じる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第32条の4は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第32条の4の条文原文は「第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働組合法第32条の4は第五章に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第32条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。