第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
要点労働組合法 28 条の 2 は、労働委員会で宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に三月以上十年以下の拘禁刑を科す規定で、刑法の法廷偽証罪と同じ刑の重さである。
Q · 労働委員会は裁判所じゃないのに、宣誓して嘘をついたら本当に刑務所に行くの?
場所が役所でも、宣誓した偽証は法廷と同じ最長十年の刑です
労働組合法 28 条の 2 により、労働委員会の不当労働行為審査で宣誓した証人(27 条の 8 第 1 項、中央労働委員会の再審査は 27 条の 17 で準用)が虚偽の陳述をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。これは刑法 169 条の法廷での偽証罪とまったく同じ刑の幅です。審理の場が裁判所か行政機関かは刑の重さに関係なく、決め手は「宣誓したか」です。会社のために口裏を合わせた一言が、あなた個人の前科に変わりかねません。
裁判所の法廷でなくても、嘘の証言が刑務所行きになる場所がある。労働委員会だ。会社が組合員を不当に解雇した、団体交渉を正当な理由なく拒んだ、こうした不当労働行為をめぐる審査で、労働委員会は証人を尋問する。その際、証人は宣誓させられる(27条の8第1項、役所の前で「真実を述べる」と正式に誓わされる手続)。中央労働委員会の再審査でも同じだ(27条の17で準用)。宣誓した証人が嘘をつけば、本条が発動する。三月以上十年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑、2025年施行で懲役・禁錮を統合した刑種)。これは刑法169条の偽証罪、つまり法廷で偽証したときの法定刑とまったく同じ幅だ。多くの人は「労働委員会なんて役所の話し合いの場」と侮る。だが宣誓した瞬間、あなたが座っているのは法廷の証言台と法的にほぼ同じ重みを持つ椅子になる。会社のために口裏を合わせた一言が、あなた個人の前科になる。
労働組合法 28 条の 2 は、不当労働行為の審査手続において宣誓した証人による虚偽の陳述を処罰する規定である。労働委員会という行政機関での証言であっても、宣誓を経た証人の偽証には刑法上の法廷偽証罪と同等の刑事責任が生じることを定め、審査手続の真実性を担保する機能をもつ。
不当労働行為の審査で宣誓した証人が嘘をつく行為を処罰する罪です。労働組合法 28 条の 2 が根拠で、三月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
正当な理由なく出頭・宣誓・証言を拒むと過料の制裁があります。偽証罪とは別系統の制裁で、拘禁刑にはなりませんが「黙っていればいい」では済みません。
長期 10 年の拘禁刑にあたるため公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は虚偽の陳述を含む証人尋問手続が終了した時です。
正当な理由のない宣誓拒否には過料が科されます。宣誓しなければ偽証罪は成立しませんが、出頭・宣誓・証言は原則として義務とされています。
申立・調査の後、審問期日で証人が宣誓し(27 条の 8)、尋問が行われます。中央労働委員会の再審査でも同じ手続が準用されます(27 条の 17)。
証人に嘘をつくよう仕向けた者は偽証の教唆犯として問われ得ます。「会社に指示された」場合、指示した上司や経営者まで責任が及ぶ構図です。
あります。正当な理由なく出頭・証言を拒むと過料の対象です。義務である以上、記憶どおりに証言することが最も安全な対応になります。
2025 年 6 月施行の刑法改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。本条の刑種も懲役から拘禁刑に改められましたが、刑期の幅は変わりません。
なります。労働委員会は行政委員会ですが、不当労働行為の審査では証人に宣誓させる権限があり(27条の8第1項)、宣誓した証人の虚偽陳述は本条で三月以上十年以下の拘禁刑、刑法169条の法廷での偽証罪と同じ重さです。業界裏話ヒント:弁護士は『労働委員会だから軽い』とは言いません。宣誓させられる手続だからこそ、証言前に依頼者の記憶を徹底して整理させます。場所の格ではなく『宣誓したか』が刑事責任の分水嶺です
原則として捕まりません。偽証かどうかは客観的真実との食い違いではなく『自分の記憶に反する陳述をしたか』で判断されます(主観説、通説・判例)。記憶どおりに話した結果が事実と違っても虚偽陳述にはなりません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、曖昧な記憶を無理に断定させないのが鉄則です。『たしか〜だったと思います』と記憶の限界を正直に示すことが、結果的に最強の自己防衛になります
問われます。宣誓して虚偽を述べた証人本人が正犯です。『指示されただけ』は責任を消さず、むしろ指示した上司や会社側が偽証の教唆犯として一緒に問われうる構図です。業界裏話ヒント:会社は『悪いようにはしない』と言いますが、刑事責任は個人に残り、前科がつくのもあなた個人です。組織は守ってくれません。指示の記録だけは必ず保全しておくのが、後で自分を守る唯一の保険です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 偽証が行われる場所 | 労組法 28 条の 2:労働委員会の不当労働行為審査 | — |
| 処罰の前提 | 27 条の 8 第 1 項により宣誓した証人の虚偽陳述 | — |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | — |
| 虚偽の判断基準 | 記憶に反する陳述か(主観説、通説・判例) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。