労働組合法 第28条の2
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第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第28条の2は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第28条の2の条文原文は「第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働組合法第28条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第28条の2の前の条は労働組合法第28条です。
- 労働組合法第28条の2の次の条は労働組合法第29条です。
- 労働組合法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/28_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法28条の2は、労働委員会で宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に三月以上十年以下の拘禁刑を科す規定で、刑法の法廷偽証罪と同じ刑の重さである。
Q · 労働委員会は裁判所じゃないのに、宣誓して嘘をついたら本当に刑務所に行くの?
場所が役所でも、宣誓した偽証は法廷と同じ最長十年の刑です
労働組合法28条の2により、労働委員会の不当労働行為審査で宣誓した証人(27条の8第1項、中央労働委員会の再審査は27条の17で準用)が虚偽の陳述をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。これは刑法169条の法廷での偽証罪とまったく同じ刑の幅です。審理の場が裁判所か行政機関かは刑の重さに関係なく、決め手は「宣誓したか」です。会社のために口裏を合わせた一言が、あなた個人の前科に変わりかねません。
解説
裁判所の法廷でなくても、嘘の証言が刑務所行きになる場所がある。労働委員会だ。会社が組合員を不当に解雇した、団体交渉を正当な理由なく拒んだ、こうした不当労働行為をめぐる審査で、労働委員会は証人を尋問する。その際、証人は宣誓させられる(27条の8第1項、役所の前で「真実を述べる」と正式に誓わされる手続)。中央労働委員会の再審査でも同じだ(27条の17で準用)。宣誓した証人が嘘をつけば、本条が発動する。三月以上十年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑、2025年施行で懲役・禁錮を統合した刑種)。これは刑法169条の偽証罪、つまり法廷で偽証したときの法定刑とまったく同じ幅だ。多くの人は「労働委員会なんて役所の話し合いの場」と侮る。だが宣誓した瞬間、あなたが座っているのは法廷の証言台と法的にほぼ同じ重みを持つ椅子になる。会社のために口裏を合わせた一言が、あなた個人の前科になる。
法的な位置づけ
労働組合法28条の2は、不当労働行為の審査手続において宣誓した証人による虚偽の陳述を処罰する規定である。労働委員会という行政機関での証言であっても、宣誓を経た証人の偽証には刑法上の法廷偽証罪と同等の刑事責任が生じることを定め、審査手続の真実性を担保する機能をもつ。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の偽証罪とは何ですか?
不当労働行為の審査で宣誓した証人が嘘をつく行為を処罰する罪です。労働組合法28条の2が根拠で、三月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
Q2労働委員会で証人を拒否したらどうなりますか?
正当な理由なく出頭・宣誓・証言を拒むと過料の制裁があります。偽証罪とは別系統の制裁で、拘禁刑にはなりませんが「黙っていればいい」では済みません。
Q3偽証罪の時効は何年ですか?
長期10年の拘禁刑にあたるため公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条)。起算点は虚偽の陳述を含む証人尋問手続が終了した時です。
Q4宣誓を拒否した場合の罰則は?
正当な理由のない宣誓拒否には過料が科されます。宣誓しなければ偽証罪は成立しませんが、出頭・宣誓・証言は原則として義務とされています。
Q5労働委員会の証人尋問はどんな流れですか?
申立・調査の後、審問期日で証人が宣誓し(27条の8)、尋問が行われます。中央労働委員会の再審査でも同じ手続が準用されます(27条の17)。
Q6偽証の教唆犯とは何ですか?
証人に嘘をつくよう仕向けた者は偽証の教唆犯として問われ得ます。「会社に指示された」場合、指示した上司や経営者まで責任が及ぶ構図です。
Q7労働委員会の証人尋問に出る義務はありますか?
あります。正当な理由なく出頭・証言を拒むと過料の対象です。義務である以上、記憶どおりに証言することが最も安全な対応になります。
Q8拘禁刑と懲役の違いは何ですか?
2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。本条の刑種も懲役から拘禁刑に改められましたが、刑期の幅は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会って裁判所じゃないですよね? それでも嘘をついたら本当に罪になるんですか?
なります。労働委員会は行政委員会ですが、不当労働行為の審査では証人に宣誓させる権限があり(27条の8第1項)、宣誓した証人の虚偽陳述は本条で三月以上十年以下の拘禁刑、刑法169条の法廷での偽証罪と同じ重さです。実務のポイント:弁護士は『労働委員会だから軽い』とは言いません。宣誓させられる手続だからこそ、証言前に依頼者の記憶を徹底して整理させます。場所の格ではなく『宣誓したか』が刑事責任の分水嶺です
Q2うろ覚えで間違ったことを言ってしまったら、偽証で捕まりますか?
原則として捕まりません。偽証かどうかは客観的真実との食い違いではなく『自分の記憶に反する陳述をしたか』で判断されます(主観説、通説・判例)。記憶どおりに話した結果が事実と違っても虚偽陳述にはなりません。実務のポイント:だからこそ実務では、曖昧な記憶を無理に断定させないのが鉄則です。『たしか〜だったと思います』と記憶の限界を正直に示すことが、結果的に最強の自己防衛になります
Q3会社に『こう証言しろ』と言われた通りに話しただけでも、私が罪に問われるんですか?
問われます。宣誓して虚偽を述べた証人本人が正犯です。『指示されただけ』は責任を消さず、むしろ指示した上司や会社側が偽証の教唆犯として一緒に問われうる構図です。実務のポイント:会社は『悪いようにはしない』と言いますが、刑事責任は個人に残り、前科がつくのもあなた個人です。組織は守ってくれません。指示の記録だけは必ず保全しておくのが、後で自分を守る唯一の保険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所じゃないんだから、多少話を盛っても問題ない」と思われがちだが、労働委員会で宣誓した証人の偽証は、法廷の偽証罪と同じ三月以上十年以下の拘禁刑。場所が役所か裁判所かは、刑の重さに関係ない
- 「本当のことを言えば安全」という前提そのものがずれている。偽証かどうかは客観的真実との一致ではなく『あなたの記憶に反する陳述をしたか』で判断される(主観説、通説・判例)。記憶どおりに話せば結果的に事実と違っても偽証にならず、逆に記憶に反することを述べればたまたま真実でも偽証になりうる
- 宣誓を拒めば罪を免れる、と考える人がいる。確かに偽証罪は成立しないが、正当な理由のない宣誓・証言の拒否には過料の制裁がある。『黙っていればいい』では済まず、出頭・宣誓・証言は原則として義務だという深刻さを見落としている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 偽証が行われる場所 | 労組法28条の2:労働委員会の不当労働行為審査 | 刑法169条:裁判所の法廷 労組法27条の8:宣誓させる根拠手続 |
| 処罰の前提 | 27条の8第1項により宣誓した証人の虚偽陳述 | 法律により宣誓した証人の虚偽陳述 審問における証人の宣誓義務 |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑(同一) 刑罰なし(宣誓拒否は過料) |
| 虚偽の判断基準 | 記憶に反する陳述か(主観説、通説・判例) | 記憶に反する陳述か(主観説、通説・判例) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も審判職務を行う公署や検察官の偵査において具結(宣誓)した証人の虚偽陳述を処罰する。宣誓を要件とする点で日本と共通する
韓国も法律により宣誓した証人の虚偽陳述を処罰する。労働委員会手続における証人もこの一般偽証罪の射程に含まれ得る
ドイツは宣誓の有無で罪と刑を区別する。宣誓を経た偽証(Meineid)はより重く処罰される構造で、日本の本条は宣誓を要件とする点で § 154に近い
米国は宣誓のうえでの虚偽陳述を連邦法で処罰する。行政審判(NLRB 等)における偽証も対象となり得る点で、Wagner 法を継受した本条と機能が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事部のあなたが会社側で証人尋問に立ち、宣誓のうえ「解雇は勤務態度が理由で、組合活動とは無関係です」と陳述した。だが社内メールには『組合の中心人物だから切る』という一文が残っていた。そのメールが後から証拠提出されたら、あなたの証言は虚偽陳述となり、会社ではなくあなた個人が罪に問われる
- もし来週、労働委員会から証人として呼出状が届いたら、どうする? 正当な理由なく宣誓や証言を拒めば過料、宣誓して嘘をつけば拘禁刑。残された時間で、自分が何を見聞きしたかを記憶どおりに整理しておく以外に、安全な道はない
- 同僚が『お前も会社側で証言してくれ、悪いようにはしない』と耳打ちしてくる。その口裏合わせに宣誓後の証言で乗った瞬間、あなたは正犯になる。指示した側だけの問題では済まない
- 解雇された組合員のあなたが申立人として審査に臨むと、会社側証人が事実と異なる証言を平然と並べる。泣き寝入りしそうになるが、その証言が宣誓のうえでの虚偽なら、本条による告発という反撃カードが手元に残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手側証人が宣誓のうえで虚偽を述べたと感じたら、その場でどの陳述が事実と異なるか、反対尋問と書面で具体的に記録に残す2. 矛盾を裏付ける客観証拠(メール、勤怠記録、録音)を整理し、審査手続の中で提出する3. 悪質な虚偽であれば捜査機関への告発を検討、本条違反は親告罪ではないため被害当事者でなくても告発できる4. 並行して、不当労働行為そのものの救済命令を労働委員会に求める手続を止めない
訴えられた側:1. まだ証言していないなら、記憶が曖昧な点は『記憶にない』と正直に述べ、推測で断定しないことが最大の防御2. すでに虚偽を述べた場合、手続終了前に訂正・撤回できないか直ちに弁護士に相談(自白による刑の減免が本条にも及ぶかは実務上解釈が分かれるため専門家確認が必須) 3. 会社の指示で証言した経緯があるなら、その指示の記録を保全する、教唆者の存在は情状に影響しうる4. 取調べでは黙秘権を行使し、安易な供述を避ける
時効(請求できる期限):公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項、長期10年の拘禁刑にあたる罪、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は虚偽の陳述を含む証人尋問手続が終了した時。なお宣誓・証言の拒否に対する過料は別系統の制裁で、時効の扱いが異なる
学説
通説(主観説):偽証罪の成否は客観的真実との一致ではなく、証人が自己の記憶に反する陳述をしたか否かで判断する。記憶どおりに述べれば結果が事実と異なっても偽証は成立せず、本条の労働委員会における偽証についても同様に解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮を拘禁刑へ統合する一連の法改正に伴い、本条の刑種も『懲役』から『拘禁刑』に改められた
- 平成16年(2004年)改正(要検証) 不当労働行為審査手続の大幅改正で証人尋問・宣誓に関する規定(27条の8等)が整備された際に本条の偽証罰則も現行の条文構成へ位置づけられたと解されるが、新設・移動の正確な経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正により労働委員会による不当労働行為審査制度が整備され、証人の宣誓・偽証に関する罰則が設けられた(本条の正確な新設・条文移動の経緯は人的検証が必要)
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法の懲役・禁錮を拘禁刑へ統合する一連の法改正に伴い、本条の刑種も『懲役』から『拘禁刑』に改められた(刑期の幅は三月以上十年以下のまま)
- 労働組合法 第27条の8本条が前提とする証人の宣誓の根拠規定
- 労働組合法 第27条の17中央労働委員会の再審査への準用
- 労働組合法 第27条証人尋問が行われる不当労働行為審査の根拠
- 労働組合法 第7条審査の対象となる不当労働行為の定義
- 刑法 第169条法廷での偽証罪、本条と同一の法定刑をもつ対応規定
- 刑法 第170条偽証罪の自白減免、本条への適用は解釈が分かれる
- 刑事訴訟法 第250条本条違反の公訴時効期間の根拠
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