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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第27条の26(審査請求の制限)

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労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

審査請求の制限とは何ですか?

定義審査請求の制限とは、労働組合法第27条の26に定められた規定で、「労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第27条の26(審査請求の制限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の26の条文原文は「労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の26は第四節 雑則に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第27条の26の前の条は労働組合法第27条の25です。
  7. 労働組合法第27条の26の次の条は労働組合法第28条です。
  8. 労働組合法第27条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の26は、労働委員会の処分とその不作為について審査請求をすることができないと定める。不服があれば中央労働委員会への再審査または裁判所への取消訴訟で争う。

Q · 労働委員会の救済命令に納得できないとき、いつもの役所みたいに審査請求すればいいの?

審査請求はできず、再審査か取消訴訟で争う

できません。労働組合法27条の26が、労働委員会の処分とその不作為に対する審査請求を正面から禁じています。労働委員会は労使公益の三者構成で口頭審理や証拠調べを行う準司法的な専門機関であり、行政不服審査法による上乗せの審査は不要とされたためです。不服があるなら、不当労働行為の救済命令は中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟、それ以外の処分は直接取消訴訟に進みます。誤って審査請求を出しても出訴期間は止まらず進み続けるため、ルートの取り違えは期限切れに直結します。

解説

役所から不利な決定を受けたら、まず審査請求。多くの人がそう体に刷り込まれている。だが労働委員会の処分だけは、その常識が通用しない。労働組合法27条の26は、労働委員会がする処分(公益委員や公益を代表する地方調整委員がするものを含む)とその不作為について、審査請求をすることができないと言い切っている。なぜか。労働委員会は労働者側・使用者側・公益の三者で構成され、口頭審理や証拠調べを伴う準司法的な手続で判断する専門機関であり、行政不服審査法による上乗せの審査は不要とされたからだ。問題はここから先にある。審査請求が使えないということは、不服があるなら直接、裁判(取消訴訟)か、不当労働行為の救済命令であれば中央労働委員会への再審査に進むしかない。そして都道府県労働委員会の救済命令の取消訴訟は交付から30日という短い期限だ。『とりあえず審査請求』で時間を潰した瞬間、あなたは戦う前に期限を失う。

法的な位置づけ

労働組合法27条の26は、労働委員会がする処分およびその不作為に対する行政不服審査法上の審査請求を排除する規定である。労働委員会は労使公益の三者構成による準司法的手続で判断する専門機関であるため、上乗せの審査請求は不要とされ、不服の救済は中央労働委員会の再審査と裁判所の取消訴訟に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の交付日と残り日数を最優先で確認 救済命令書が届いたら、表紙の主文より先に交付日を確認する。ここから取消訴訟の30日が起算される。今日が交付から何日目かを即座に数え、残り日数をホワイトボード等で全員に可視化する
  2. 2.審査請求という選択肢を頭から消す 社内で『まず審査請求してみては』という声が出たら、それは存在しないルートだと即座に否定する。取れる手は中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟の二択しかないことを方針として確定させる
  3. 3.再審査か取消訴訟かを早期に決める 争点が事実認定中心なら専門機関の再判断(再審査)、純粋な法律問題なら裁判所の取消訴訟を検討する。労働委員会案件と行政事件訴訟に精通した弁護士に、残り日数を伝えたうえで相談する
  4. 4.30日以内に再審査申立てまたは訴状を提出 選んだルートに沿って、中央労働委員会への再審査申立書、または管轄裁判所への取消訴訟の訴状を期限内に提出する。緊急命令が出される可能性も見据え、命令確定時の履行準備も並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1労働委員会の救済命令とは何ですか?

労働委員会が不当労働行為を認定したとき、使用者に団交応諾やポスト・ノーティス等を命じる行政処分です。命令には行政不服審査法上の審査請求ができず、再審査か取消訴訟で争います。

Q2救済命令の取消訴訟の期限は何日ですか?

都道府県労働委員会の救済命令に対する取消訴訟は、命令書交付の日から30日とされます。一般の処分(行政事件訴訟法14条)より大幅に短く、誤った審査請求で潰すと致命的です。

Q3再審査と取消訴訟、どちらを選ぶべきですか?

再審査は中央労働委員会という専門機関の再判断、取消訴訟は裁判所の法的審査です。事案の性質と争点が事実か法律かで使い分けます。再審査を経てから訴訟に進む選択肢もあります。

Q4緊急命令とは何ですか?

取消訴訟が係属中でも、裁判所が労働委員会の申立てにより使用者へ命令の履行を命じる制度です(労組法27条の20)。命令を争っている間も救済の実効性を確保するためのものです。

Q5救済命令に従わないとどうなりますか?

確定した救済命令や緊急命令に違反すると過料の制裁があります。命令を争う場合でも、確定すれば履行義務が生じるため、勝訴の見込みと履行リスクを冷静に天秤にかける必要があります。

Q6労働委員会の処分に審査請求できないのはなぜですか?

労働委員会が労使公益の三者構成で口頭審理や証拠調べを伴う準司法的手続を踏む専門機関だからです。そこに行政不服審査法の審査請求を重ねると手続が重複し、迅速な労使紛争解決を妨げるためです。

Q7不当労働行為とは何ですか?

労働組合法7条が禁じる、組合員への不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、支配介入などの使用者の行為です。これに対する救済命令が本条の審査請求制限の主な対象です。

Q8地域ユニオンから団交を申し込まれたら審査請求で対抗できますか?

できません。団交拒否で救済命令が出ても審査請求の道はなく、争うなら再審査か取消訴訟です。社内に労組がなくても社員が社外ユニオンに加入すれば本条の場面に立たされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働委員会の救済命令、納得いかないので不服審査請求したいんですが、どこに出せばいいですか?

どこにも出せません。労働組合法27条の26が、労働委員会の処分への審査請求を正面から禁じています。不服があるなら、不当労働行為の救済命令なら中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟、それ以外の処分なら直接取消訴訟です。実務のポイント:素人どころか、労働委員会案件に不慣れな士業でも『とりあえず審査請求』と勧めてしまうことがある。相談先が労働事件・行政訴訟に精通しているかで、最初の一手が変わる

Q2審査請求ができないなら、もう行政の中で見直してもらう道は完全にないってことですか?

不当労働行為の救済命令に限れば、中央労働委員会への『再審査』という、行政内部での見直しルートが別に用意されています(労働組合法27条の15)。これは行政不服審査法の審査請求とは別物で、労働委員会という専門機関がもう一度判断します。実務のポイント:再審査を経てから訴訟に進むか、再審査せず直接訴訟に行くかを選べる場面がある。専門機関の再判断に賭けるか、裁判所の法的判断に賭けるかは事案次第の戦略選択になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提錯誤型:『労働委員会の決定への審査請求はどこに出せばいいか』という問いそのものが成り立たない。出す先はどこにもなく、27条の26が審査請求を正面から禁じている。問いを『取消訴訟と再審査、どちらをいつ起こすか』に切り替えなければ、一歩も前に進めない
  • 深化型:裁判で争えること自体は知っている人でも、その期限の短さを知らない。都道府県労働委員会の救済命令の取消訴訟は交付から30日。しかも間違って審査請求を出しても、この期限は止まらず進み続ける。『争える』と『間に合う』はまったく別の話だ
  • 裏返し型:審査請求が封じられているから行政内部での見直しは一切ないと思い込みがちだが、不当労働行為の救済命令に限れば、中央労働委員会への『再審査』という行政内の再判断ルートが別に用意されている。封じられたのは行政不服審査法の審査請求だけだ
比較の観点この条文ほかの条文
性質・判断主体27条の26:審査請求を排除(行政不服審査法の不適用)27条の15:中央労働委員会による再審査(専門機関の再判断)
27条の19:裁判所による取消訴訟(司法審査)
使える場面労働委員会のすべての処分・不作為に共通の前提不当労働行為の救済命令に対して
救済命令その他の処分に対して
期限の目安本条自体に期限はないが審査請求が不可なため期限が直接効く命令書交付の日から起算(短期)
都道府県労委の救済命令は交付から30日

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞資爭議處理法(不當勞動行為裁決制度)

台湾は工会法・団体協約法違反等の不当労働行為を裁決委員会の裁決で処理し、裁決決定に不服があれば訴願を経ず行政訴訟で争う点が、審査請求を排除して訴訟へ進む日本と構造的に近い

韓国
노동위원회법 / 노동조합 및 노동관계조정법

韓国も地方労働委員会の判定に対し中央労働委員会への再審を経て行政訴訟に進む二段構造で、専門機関による再判断を挟む点が日本の再審査と類似する

ドイツ
Arbeitsgerichtsgesetz(ArbGG)

ドイツは労働紛争を行政過程ではなく独立の労働裁判所(Arbeitsgericht)が直接審理するため、行政不服審査の排除という発想自体が前提を異にする

アメリカ
National Labor Relations Act § 10(e)(f)(29 U.S.C. § 160)

米国は NLRB の命令を行政不服申立てではなく連邦控訴裁判所が直接審査する。日本の制度の源流であり、専門機関の判断を司法審査に直結させる構造が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 団体交渉を拒否したとして救済命令が出た。納得いかないから、いつもの役所の処分と同じように審査請求すればいいよね、と社内で声が上がる。それが落とし穴だ。労働委員会の処分に審査請求はできない。出した瞬間に不適法として扱われ、その間に取消訴訟の30日が溶けていく
  • 救済命令の交付を受けてから今日で23日目。経理部は『まず審査請求してみては』と言うが、それは存在しないルートだ。残り7日で、中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟か、どちらに飛び込むかを決めなければならない
  • あなたの組合が労働委員会で勝った。会社側が『審査請求してやる』と息巻いている。だが会社が実際に取れる手は再審査か取消訴訟だけ。相手が存在しないルートに時間を使えば、命令はその間も効力を持ち続ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書の交付日を最優先で確認、ここから不服申立ての期限が起算される2. 審査請求は使えないと割り切り、ルートを二択で考える。不当労働行為の救済命令なら中央労働委員会への再審査か取消訴訟、それ以外の処分なら直接取消訴訟3. 相談する弁護士は労働委員会案件と行政事件訴訟に精通した人を選ぶ4. 誤って審査請求を出しても出訴期間は止まらないので、本線は必ず取消訴訟か再審査に置く

訴えられた側:1. 自分が勝った命令でも、相手が再審査や取消訴訟で覆す可能性を念頭に置く2. 相手が誤って審査請求を出してきても不適法なので過度に動かず、相手の期限管理は相手の問題と割り切る3. 緊急命令や中央労働委員会での再審査を見据え、団交経緯や証拠を保全しておく4. 命令が確定すれば履行を求められるため、勝訴後も油断しない

時効(請求できる期限):この条文自体に期限はない。だが審査請求が使えない結果、不服を争う期限が直接効いてくる。不当労働行為の救済命令の場合、中央労働委員会への再審査と取消訴訟は命令書交付の日から起算され、取消訴訟は30日という短い期間とされる(労働組合法27条の15、27条の19、最新の改正状況をご確認ください)。その他の労働委員会の処分は行政事件訴訟法14条により原則として処分を知った日から6か月。いずれも審査請求を出しても期間は進行し続ける

  • 労働組合法 第24条公益委員・地方調整委員の処分権限、本条が対象に含める
  • 労働組合法 第2712条救済命令等、審査請求できない処分の代表例(現行効力を要確認)
  • 労働組合法 第2715条中央労働委員会への再審査、審査請求に代わる行政内の見直し(現行効力を要確認)
  • 労働組合法 第2719条救済命令の取消しの訴え、司法救済ルート(現行効力を要確認)
  • 行政不服審査法 第2条処分への審査請求を定める一般法、本条がその適用を排除
  • 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間、審査請求に代わる救済の期限

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労働組合法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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