労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
要点労働組合法27条の26は、労働委員会の処分とその不作為について審査請求をすることができないと定める。不服があれば中央労働委員会への再審査または裁判所への取消訴訟で争う。
Q · 労働委員会の救済命令に納得できないとき、いつもの役所みたいに審査請求すればいいの?
審査請求はできず、再審査か取消訴訟で争う
できません。労働組合法27条の26が、労働委員会の処分とその不作為に対する審査請求を正面から禁じています。労働委員会は労使公益の三者構成で口頭審理や証拠調べを行う準司法的な専門機関であり、行政不服審査法による上乗せの審査は不要とされたためです。不服があるなら、不当労働行為の救済命令は中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟、それ以外の処分は直接取消訴訟に進みます。誤って審査請求を出しても出訴期間は止まらず進み続けるため、ルートの取り違えは期限切れに直結します。
役所から不利な決定を受けたら、まず審査請求。多くの人がそう体に刷り込まれている。だが労働委員会の処分だけは、その常識が通用しない。労働組合法27条の26は、労働委員会がする処分(公益委員や公益を代表する地方調整委員がするものを含む)とその不作為について、審査請求をすることができないと言い切っている。なぜか。労働委員会は労働者側・使用者側・公益の三者で構成され、口頭審理や証拠調べを伴う準司法的な手続で判断する専門機関であり、行政不服審査法による上乗せの審査は不要とされたからだ。問題はここから先にある。審査請求が使えないということは、不服があるなら直接、裁判(取消訴訟)か、不当労働行為の救済命令であれば中央労働委員会への再審査に進むしかない。そして都道府県労働委員会の救済命令の取消訴訟は交付から30日という短い期限だ。『とりあえず審査請求』で時間を潰した瞬間、あなたは戦う前に期限を失う。
労働組合法27条の26は、労働委員会がする処分およびその不作為に対する行政不服審査法上の審査請求を排除する規定である。労働委員会は労使公益の三者構成による準司法的手続で判断する専門機関であるため、上乗せの審査請求は不要とされ、不服の救済は中央労働委員会の再審査と裁判所の取消訴訟に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会が不当労働行為を認定したとき、使用者に団交応諾やポスト・ノーティス等を命じる行政処分です。命令には行政不服審査法上の審査請求ができず、再審査か取消訴訟で争います。
都道府県労働委員会の救済命令に対する取消訴訟は、命令書交付の日から30日とされます。一般の処分(行政事件訴訟法14条)より大幅に短く、誤った審査請求で潰すと致命的です。
再審査は中央労働委員会という専門機関の再判断、取消訴訟は裁判所の法的審査です。事案の性質と争点が事実か法律かで使い分けます。再審査を経てから訴訟に進む選択肢もあります。
取消訴訟が係属中でも、裁判所が労働委員会の申立てにより使用者へ命令の履行を命じる制度です(労組法27条の20)。命令を争っている間も救済の実効性を確保するためのものです。
確定した救済命令や緊急命令に違反すると過料の制裁があります。命令を争う場合でも、確定すれば履行義務が生じるため、勝訴の見込みと履行リスクを冷静に天秤にかける必要があります。
労働委員会が労使公益の三者構成で口頭審理や証拠調べを伴う準司法的手続を踏む専門機関だからです。そこに行政不服審査法の審査請求を重ねると手続が重複し、迅速な労使紛争解決を妨げるためです。
労働組合法7条が禁じる、組合員への不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、支配介入などの使用者の行為です。これに対する救済命令が本条の審査請求制限の主な対象です。
できません。団交拒否で救済命令が出ても審査請求の道はなく、争うなら再審査か取消訴訟です。社内に労組がなくても社員が社外ユニオンに加入すれば本条の場面に立たされます。
どこにも出せません。労働組合法27条の26が、労働委員会の処分への審査請求を正面から禁じています。不服があるなら、不当労働行為の救済命令なら中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟、それ以外の処分なら直接取消訴訟です。業界裏話ヒント:素人どころか、労働委員会案件に不慣れな士業でも『とりあえず審査請求』と勧めてしまうことがある。相談先が労働事件・行政訴訟に精通しているかで、最初の一手が変わる
不当労働行為の救済命令に限れば、中央労働委員会への『再審査』という、行政内部での見直しルートが別に用意されています(労働組合法27条の15)。これは行政不服審査法の審査請求とは別物で、労働委員会という専門機関がもう一度判断します。業界裏話ヒント:再審査を経てから訴訟に進むか、再審査せず直接訴訟に行くかを選べる場面がある。専門機関の再判断に賭けるか、裁判所の法的判断に賭けるかは事案次第の戦略選択になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質・判断主体 | 27条の26:審査請求を排除(行政不服審査法の不適用) | — |
| 使える場面 | 労働委員会のすべての処分・不作為に共通の前提 | — |
| 期限の目安 | 本条自体に期限はないが審査請求が不可なため期限が直接効く | — |
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