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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

労働組合法 第24条(公益委員のみで行う権限)

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  1. 第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。ただし、使用者委員及び労働者委員は、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項及び第二十七条の十二第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。
  2. 2.中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、行政執行法人職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。

この条文の基本情報

公益委員のみで行う権限とは何ですか?

定義公益委員のみで行う権限とは、労働組合法第24条に定められた規定で、「第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第24条(公益委員のみで行う権限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第24条の条文原文は「第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。」で始まります。
  3. 労働組合法第24条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第24条の前の条は労働組合法第23条です。
  7. 労働組合法第24条の次の条は労働組合法第24条の2です。
  8. 労働組合法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/24
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法24条は、不当労働行為事件の命令を出す評議に参与できるのは公益委員のみと定める。使用者委員と労働者委員は調査・審問・和解には参与できるが、結論を決する評議には関与しない。

Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、労使の委員が話し合って結論を出すの?

いいえ、命令を決める評議に加われるのは公益委員だけです

労働組合法24条1項により、不当労働行為事件の審査等および救済命令を出す評議に参与できるのは、労働委員会の公益委員のみです。使用者委員と労働者委員は、公益委員の求めがある調査・審問の手続、および和解を勧める手続には参与できますが(24条但書)、命令の結論を決する評議には一票も持ちません。つまり申立書も証拠も、評議を握る公益委員に照準を合わせて組み立てる必要があります。

解説

会社から組合活動を理由に閑職へ飛ばされた。あなたが労働委員会に救済を申し立てると、そこには使用者側・労働者側・公益委員という三者が並ぶ。だが命令を出すかどうかを最終的に決めるのは、公益委員だけだ。労働組合法24条は、不当労働行為事件の審査と命令を中立の公益委員のみの権限と定めた。使用者委員と労働者委員は調査や審問、和解の勧めには加われるが、結論を出す評議には票を持たない。なぜこの設計か。労使それぞれの代表が結論を握れば、あなたの事件は労使の政治的駆け引きや報復の道具に化ける。中立の専門家だけが判断することで、あなたは利害から切り離された土俵で勝負できる。誰があなたの運命を握っているかを知ることが、申立書の書き方から証拠の出し方、和解の構え方まで全部を変える。

法的な位置づけ

労働組合法24条は、不当労働行為事件の審査等の権限配分を定める規定であり、命令を出す評議に参与できる者を労働委員会の公益委員に限定する。使用者委員および労働者委員は、調査・審問および和解を勧める手続には参与できるが、結論を決する評議には関与しない。中立の公益委員に判断を独占させることで救済手続の中立性を担保する仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1公益委員とは何ですか?

労使いずれにも偏らない学識経験者で、弁護士・大学教授・元裁判官などが任命されます。労働委員会の中で不当労働行為事件の命令を出す評議を専権で担います(労働組合法24条)。

Q2労働委員会の三者構成とは?

公益委員・使用者委員・労働者委員の三者で構成されます。ただし不当労働行為事件の命令を決める評議に加われるのは公益委員だけで、労使委員は調査・審問・和解にのみ参与します。

Q3不当労働行為の救済申立はどこにしますか?

都道府県労働委員会または中央労働委員会に申し立てます。審査・命令の評議は公益委員のみが担います。初審をどの委員会で受けるかは戦略上重要です。

Q4使用者委員と労働者委員は何ができますか?

公益委員の求めがある調査と審問の手続、および和解を勧める手続に参与できます(24条但書)。ただし命令の結論を決める評議には関与できません。

Q5不当労働行為の救済命令とは?

労働委員会が使用者に対し、不当労働行為の是正(原職復帰・バックペイ・ポストノーティス等)を命じるものです。この命令を出す評議は公益委員の専権です。

Q6労働委員会の和解には誰が参加しますか?

和解を勧める手続には公益委員のほか、使用者委員と労働者委員も参与できます(24条但書)。命令の評議と異なり、労使委員が関与できる数少ない場面です。

Q7公益委員はどのように選ばれますか?

中立性を確保するため、労使双方の意見を踏まえて学識経験者から任命されます。常勤の公益委員は係属事件以外の調査も行えます(24条2項)。

Q8不当労働行為の審査の流れは?

申立て→調査→審問→合議(評議)→命令の順に進みます。調査・審問には労使委員も参与できますが、最後の評議と命令は公益委員のみが担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働委員会って、労使の代表が話し合って決めるんですよね?

不当労働行為事件は違います。命令を出す評議に加われるのは公益委員だけです(労働組合法24条1項)。使用者委員と労働者委員は調査・審問・和解の勧めには参与できますが、結論を決める票は持ちません。実務のポイント:だから審問で労働者委員が同情的な発言をしても、それが命令に直結すると思い込むのは危険。本当に説得すべき相手は、表情を崩さず黙って聞いている公益委員のほうだ

Q2公益委員ってどういう人がなるんですか?素人じゃ困るんですけど。

公益委員は労使いずれにも偏らない学識経験者で、弁護士・大学教授・元裁判官などが任命されます。中立性が制度の核なので、労使双方の意見を踏まえて選ばれる仕組みです。実務のポイント:常勤の公益委員は、中央労働委員会で係属事件以外の調査もできる(24条2項)。つまり審査のプロが専従で動いている。中央労働委員会のほうが審査体制は手厚いことが多く、初審をどの委員会で受け、再審査をどこへ持ち込むかは戦略そのものだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働委員会は労使対等の三者で結論を出す」と思われているが、不当労働行為事件の命令を決める評議に加われるのは公益委員だけ。使用者委員と労働者委員は調査・審問・和解には関与できても、結論には一票も持たない
  • あなたから見れば、審問に同席する労働者委員は「味方」に見える。だが法律から見れば、その人はあなたの代理人でも命令の決定権者でもない。味方だと思って頼り切ると、本当に説得すべき公益委員への準備が手薄になる。この視点の落差が勝敗を分ける
  • 「労働委員会に駆け込めば公正に裁いてくれる」という問いの立て方そのものがずれている。委員会は職権であなたの代わりに証拠を完成させてくれる機関ではなく、主張と立証を組み立てる場だ。誰が判断者かを知ったうえで、その人に向けて材料を出す主体はあなた自身である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容誰が審査等・評議に参与できるか(権限配分)不当労働行為審査の開始・進行手続
和解を勧める手続
公益委員の関与命令を出す評議を専権で担う調査・審問を主宰する
和解を勧める
使用者委員・労働者委員の関与評議には不可、調査・審問・和解には参与可公益委員の求めにより調査・審問に参与
和解手続に参与できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労資争議処理法 第39条以下(不当労働行為裁決委員会)

台湾は2011年改正で不当労働行為の裁決委員会を新設。中立の裁決委員(学者専門家)が裁決する点で、公益委員に判断を集中させる日本と発想が近い

韓国
노동위원회법・노동조합 및 노동관계조정법

韓国も労働委員会(노동위원회)が不当労働行為を救済。公益委員・使用者委員・労働者委員の三者構成で、日本に近い制度設計をとる

ドイツ
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)

ドイツは独立行政委員会ではなく労働裁判所(Arbeitsgericht)が労働関係紛争を扱う。職業裁判官と労使の名誉職裁判官が合議する点で構成は異なる

アメリカ
National Labor Relations Act / NLRB

米国は連邦機関 NLRB が unfair labor practice を審査・救済。日本の労働委員会制度の直接のモデルであり、中立の専門機関が裁定する点が共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合の委員長になった途端、あなたは営業所の倉庫番に飛ばされた。これは不当労働行為かもしれない。労働委員会に申し立てると、審問の場には使用者委員も座っているが、その人があなたに不利な心証を抱いても、命令を出す引き金は公益委員が握る。誰を説得すべきかを取り違えると、力を空振りさせる
  • もし会社が理由もなく団体交渉を拒み続けたら、どうなる? あなたには労働委員会への救済申立という道がある。ただし不当労働行為があった日から1年以内(労働組合法27条2項、最新の改正状況をご確認ください)。この期限を逃すと、誰が審査しようと申立て自体が門前払いになる
  • 会社の人事担当として救済申立を受けた側に立ったとする。和解の席には労使双方の委員がいるが、決裂すれば命令を出すのは公益委員だけだ。落としどころを探る相手を、入口で見誤るな

学説

通説:本条が命令の評議を公益委員に専属させた趣旨は、労使の代表が結論まで握れば個別事件が労使の政治的取引や報復の道具に化け、弱い立場の労働者や少数組合の救済が握り潰される危険を避ける点にある。他方、調査・審問・和解という事実に触れる過程には労使委員を参与させ、現場感覚と中立性の両立を図ったものと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、不当労働行為救済制度と労働委員会の権限配分を整備。命令の評議を公益委員の専権とする現行体制の基礎が置かれた。
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:独立行政法人制度改革に伴い、第2項の対象が『特定独立行政法人』から『行政執行法人』へと用語整理された。本条の権限配分の枠組み自体に変更はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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