要点労働組合法 24 条は、不当労働行為事件の命令を出す評議に参与できるのは公益委員のみと定める。使用者委員と労働者委員は調査・審問・和解には参与できるが、結論を決する評議には関与しない。
Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、労使の委員が話し合って結論を出すの?
いいえ、命令を決める評議に加われるのは公益委員だけです
労働組合法 24 条 1 項により、不当労働行為事件の審査等および救済命令を出す評議に参与できるのは、労働委員会の公益委員のみです。使用者委員と労働者委員は、公益委員の求めがある調査・審問の手続、および和解を勧める手続には参与できますが(24 条但書)、命令の結論を決する評議には一票も持ちません。つまり申立書も証拠も、評議を握る公益委員に照準を合わせて組み立てる必要があります。
会社から組合活動を理由に閑職へ飛ばされた。あなたが労働委員会に救済を申し立てると、そこには使用者側・労働者側・公益委員という三者が並ぶ。だが命令を出すかどうかを最終的に決めるのは、公益委員だけだ。労働組合法24条は、不当労働行為事件の審査と命令を中立の公益委員のみの権限と定めた。使用者委員と労働者委員は調査や審問、和解の勧めには加われるが、結論を出す評議には票を持たない。なぜこの設計か。労使それぞれの代表が結論を握れば、あなたの事件は労使の政治的駆け引きや報復の道具に化ける。中立の専門家だけが判断することで、あなたは利害から切り離された土俵で勝負できる。誰があなたの運命を握っているかを知ることが、申立書の書き方から証拠の出し方、和解の構え方まで全部を変える。
労働組合法 24 条は、不当労働行為事件の審査等の権限配分を定める規定であり、命令を出す評議に参与できる者を労働委員会の公益委員に限定する。使用者委員および労働者委員は、調査・審問および和解を勧める手続には参与できるが、結論を決する評議には関与しない。中立の公益委員に判断を独占させることで救済手続の中立性を担保する仕組みである。
労使いずれにも偏らない学識経験者で、弁護士・大学教授・元裁判官などが任命されます。労働委員会の中で不当労働行為事件の命令を出す評議を専権で担います(労働組合法 24 条)。
公益委員・使用者委員・労働者委員の三者で構成されます。ただし不当労働行為事件の命令を決める評議に加われるのは公益委員だけで、労使委員は調査・審問・和解にのみ参与します。
都道府県労働委員会または中央労働委員会に申し立てます。審査・命令の評議は公益委員のみが担います。初審をどの委員会で受けるかは戦略上重要です。
公益委員の求めがある調査と審問の手続、および和解を勧める手続に参与できます(24 条但書)。ただし命令の結論を決める評議には関与できません。
労働委員会が使用者に対し、不当労働行為の是正(原職復帰・バックペイ・ポストノーティス等)を命じるものです。この命令を出す評議は公益委員の専権です。
和解を勧める手続には公益委員のほか、使用者委員と労働者委員も参与できます(24 条但書)。命令の評議と異なり、労使委員が関与できる数少ない場面です。
中立性を確保するため、労使双方の意見を踏まえて学識経験者から任命されます。常勤の公益委員は係属事件以外の調査も行えます(24 条 2 項)。
申立て→調査→審問→合議(評議)→命令の順に進みます。調査・審問には労使委員も参与できますが、最後の評議と命令は公益委員のみが担います。
不当労働行為事件は違います。命令を出す評議に加われるのは公益委員だけです(労働組合法24条1項)。使用者委員と労働者委員は調査・審問・和解の勧めには参与できますが、結論を決める票は持ちません。業界裏話ヒント:だから審問で労働者委員が同情的な発言をしても、それが命令に直結すると思い込むのは危険。本当に説得すべき相手は、表情を崩さず黙って聞いている公益委員のほうだ
公益委員は労使いずれにも偏らない学識経験者で、弁護士・大学教授・元裁判官などが任命されます。中立性が制度の核なので、労使双方の意見を踏まえて選ばれる仕組みです。業界裏話ヒント:常勤の公益委員は、中央労働委員会で係属事件以外の調査もできる(24条2項)。つまり審査のプロが専従で動いている。中央労働委員会のほうが審査体制は手厚いことが多く、初審をどの委員会で受け、再審査をどこへ持ち込むかは戦略そのものだ
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|---|---|---|
| 規律する内容 | 誰が審査等・評議に参与できるか(権限配分) | — |
| 公益委員の関与 | 命令を出す評議を専権で担う | — |
| 使用者委員・労働者委員の関与 | 評議には不可、調査・審問・和解には参与可 | — |
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