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労働組合法 第23条(秘密を守る義務)

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労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法 23 条は、労働委員会の委員・職員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる。この義務は退任後も生涯続き、中央労働委員会の地方調整委員にも及ぶ。

Q · 労働委員会に会社の機密を出したら、審査委員から外に漏れたりしないの?

原則漏れません。委員・職員は生涯の守秘義務を負います

労働組合法 23 条により、労働委員会の委員・職員は職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じられています。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、この守秘義務は退任後も生涯続きます。中央労働委員会の地方調整委員にも同様に及びます。違反すれば懲戒・損害賠償・刑事の責任を問われる立場であり、当事者は安心して必要な資料を提出できます。

解説

会社と組合が揉めて、不当労働行為の救済を労働委員会に申し立てる。その瞬間、会社の人事資料、給与台帳、組合の内部メモ、ときには個人の病歴や家庭事情まで、審査を担当する委員の目に触れることになる。普通なら身構える場面だ。だがこの条文が、その委員たちに枷をはめている。労働委員会の委員も、事務局の職員も、職務で知り得た秘密を外に漏らしてはならない。しかも在任中だけの話ではない。「委員であつた者」「職員であつた者」と書いてあるとおり、退任して何年経とうが、知ってしまった秘密を墓まで持っていく義務が続く。だからあなたは、不利になることを恐れず必要な資料を出せる。この守秘義務こそが、労働委員会という制度を信用に足るものにしている土台だ。

法的な位置づけ

労働組合法 23 条は、労働委員会の委員若しくは委員であった者、又は職員若しくは職員であった者に対し、職務に関して知り得た秘密の漏示を禁ずる守秘義務規定である。中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同義務が課され、義務は在任中のみならず退任後も継続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の守秘義務とは何ですか?

労働委員会の委員・職員が、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。労働組合法 23 条が根拠で、退任後も生涯続きます。

Q2労働委員会の審査は公開ですか?

不当労働行為事件の審査は非公開が原則です。委員・職員に守秘義務があるため、当事者は人事資料や営業秘密を安心して提出できます。

Q3地方調整委員にも守秘義務はありますか?

あります。労働組合法 23 条後段が、中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同様の守秘義務を課しています。

Q4労働委員会の委員が秘密を漏らしたらどうなりますか?

委員・職員は公務員にあたるため、損害が出れば国家賠償法 1 条で国または都道府県に賠償請求でき、懲戒・刑事責任の対象にもなります。

Q5退任した労働委員会の委員に守秘義務はありますか?

あります。条文が「委員であつた者」と明記し、退任しても義務は消えません。任期が何年前に終わっていても漏らせば違反です。

Q6労働委員会と裁判所の守秘義務は違いますか?

労働委員会は労組法 23 条の独立した守秘義務を負い、中央労働委員会職員には国家公務員法 100 条が、都道府県職員には地方公務員法 34 条が重畳します。

Q7守秘義務違反は刑事罰の対象ですか?

委員・職員は公務員にあたり、職務上の秘密漏示は懲戒・損害賠償に加え刑事責任の検討対象になります。具体的可否は弁護士にご相談ください。

Q8労働委員会に出した資料は相手以外に見られますか?

審査は非公開が原則で、提出資料は相手方当事者と委員以外の目には触れません。委員・職員の守秘義務が外部漏えいを抑えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会に会社の機密を出したら、外に漏れたりしませんか?

原則として漏れません。第23条が委員も職員も、職務で知った秘密を漏らすことを禁じており、しかもこの義務は退任後も生涯続きます。万一漏らせば責任を問われる立場です。業界裏話ヒント:労働委員会の審査は非公開が原則で、提出資料も相手方と委員以外の目には触れません。だからこそ、出し惜しみせず核心の証拠を出した側が有利になる。秘密が守られる前提を知らない人ほど、肝心な資料を隠して自分の主張を弱めてしまう

Q2辞めた元委員が昔の事件のことを喋っても、もう罰せられないんですよね?

そうとは限りません。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、退任しても守秘義務は消えません。任期が何年前に終わっていても同じです。業界裏話ヒント:元委員が回顧録や講演で過去の事件に触れるケースは現実にあり、企業秘密や個人情報が含まれていれば違反になりうる。退任者だからと油断している元委員ほどリスクが高く、漏らされた側も『もう委員じゃないから』と諦める必要はない

Q3もし委員が秘密を漏らしたら、私はどこに訴えればいいんですか?

委員や職員は公務員にあたるため、漏示で損害が出れば国家賠償法1条に基づき、所属する国または都道府県に損害賠償を請求できます。並行して労働委員会への苦情申立てや刑事責任の検討も可能です。業界裏話ヒント:守秘義務違反は本人個人を直接訴えるより、国家賠償として組織に請求する方が回収可能性が高い。公務員個人への直接の損害賠償請求は判例上制限されるため、まず国賠ルートを押さえるのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委員には守秘義務がある」ことは知っていても、それが退任後も生涯続くという深刻さまでは多くの人が知らない。任期切れの元委員が何年も経ってから漏らしても、立派な違反として責任を負う
  • 「労働委員会で審査されるのだから、もう秘密もクソもない」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。労働委員会の審査は非公開が原則で、だからこそ当事者は本音と機密を出せる。公開だと思い込んでいると、出すべき証拠を出し惜しんで自分の主張を弱める
  • 守秘義務は委員個人のモラルの問題だと思われがちだが、実際は法律が課した明確な義務であり、違反には懲戒・賠償・刑事の責任が伴う。「悪気はなかった」で免責される性質のものではない
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根拠条文労働組合法 23 条(労働委員会固有の守秘義務)
対象者労働委員会の委員・職員(退任者を含む)、地方調整委員
退任後の継続「委員であつた者」と明文で生涯継続
重畳関係労組法独自の守秘義務(基礎)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 都道府県労働委員会の委員を務めるあなたが、審査で知った会社の取引先リストを、飲み会でつい知人の社長に話してしまった。その社長が情報を使えば、あなたは守秘義務違反に問われる。任期が終わった後でも同じだ。「もう委員じゃない」は通用しない
  • もし審査の過程で出した自社の機密情報が、なぜか競合他社に流れていたら? 漏らしたのが委員や職員だと特定できれば、第23条違反として責任を追及できる。彼らは「うっかりだった」では済まされない立場にある
  • 組合の内部で誰が会社に密告したか、その調査メモを審査資料として提出した。その名前が外に漏れる心配は、第23条が抑えている
  • 元委員が退任後に手記を出版しようとしている。中に審査で知った企業秘密が含まれていたら、出版される前に動くしかない。守秘義務に「もう辞めたから」という時効はなく、警告や差し止めを検討できる残り時間はわずかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第23条(秘密を守る義務)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第23条の条文原文は「労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第23条は第一節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。