労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。
要点労働組合法 23 条は、労働委員会の委員・職員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる。この義務は退任後も生涯続き、中央労働委員会の地方調整委員にも及ぶ。
Q · 労働委員会に会社の機密を出したら、審査委員から外に漏れたりしないの?
原則漏れません。委員・職員は生涯の守秘義務を負います
労働組合法 23 条により、労働委員会の委員・職員は職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じられています。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、この守秘義務は退任後も生涯続きます。中央労働委員会の地方調整委員にも同様に及びます。違反すれば懲戒・損害賠償・刑事の責任を問われる立場であり、当事者は安心して必要な資料を提出できます。
会社と組合が揉めて、不当労働行為の救済を労働委員会に申し立てる。その瞬間、会社の人事資料、給与台帳、組合の内部メモ、ときには個人の病歴や家庭事情まで、審査を担当する委員の目に触れることになる。普通なら身構える場面だ。だがこの条文が、その委員たちに枷をはめている。労働委員会の委員も、事務局の職員も、職務で知り得た秘密を外に漏らしてはならない。しかも在任中だけの話ではない。「委員であつた者」「職員であつた者」と書いてあるとおり、退任して何年経とうが、知ってしまった秘密を墓まで持っていく義務が続く。だからあなたは、不利になることを恐れず必要な資料を出せる。この守秘義務こそが、労働委員会という制度を信用に足るものにしている土台だ。
労働組合法 23 条は、労働委員会の委員若しくは委員であった者、又は職員若しくは職員であった者に対し、職務に関して知り得た秘密の漏示を禁ずる守秘義務規定である。中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同義務が課され、義務は在任中のみならず退任後も継続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会の委員・職員が、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。労働組合法 23 条が根拠で、退任後も生涯続きます。
不当労働行為事件の審査は非公開が原則です。委員・職員に守秘義務があるため、当事者は人事資料や営業秘密を安心して提出できます。
あります。労働組合法 23 条後段が、中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同様の守秘義務を課しています。
委員・職員は公務員にあたるため、損害が出れば国家賠償法 1 条で国または都道府県に賠償請求でき、懲戒・刑事責任の対象にもなります。
あります。条文が「委員であつた者」と明記し、退任しても義務は消えません。任期が何年前に終わっていても漏らせば違反です。
労働委員会は労組法 23 条の独立した守秘義務を負い、中央労働委員会職員には国家公務員法 100 条が、都道府県職員には地方公務員法 34 条が重畳します。
委員・職員は公務員にあたり、職務上の秘密漏示は懲戒・損害賠償に加え刑事責任の検討対象になります。具体的可否は弁護士にご相談ください。
審査は非公開が原則で、提出資料は相手方当事者と委員以外の目には触れません。委員・職員の守秘義務が外部漏えいを抑えています。
原則として漏れません。第23条が委員も職員も、職務で知った秘密を漏らすことを禁じており、しかもこの義務は退任後も生涯続きます。万一漏らせば責任を問われる立場です。業界裏話ヒント:労働委員会の審査は非公開が原則で、提出資料も相手方と委員以外の目には触れません。だからこそ、出し惜しみせず核心の証拠を出した側が有利になる。秘密が守られる前提を知らない人ほど、肝心な資料を隠して自分の主張を弱めてしまう
そうとは限りません。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、退任しても守秘義務は消えません。任期が何年前に終わっていても同じです。業界裏話ヒント:元委員が回顧録や講演で過去の事件に触れるケースは現実にあり、企業秘密や個人情報が含まれていれば違反になりうる。退任者だからと油断している元委員ほどリスクが高く、漏らされた側も『もう委員じゃないから』と諦める必要はない
委員や職員は公務員にあたるため、漏示で損害が出れば国家賠償法1条に基づき、所属する国または都道府県に損害賠償を請求できます。並行して労働委員会への苦情申立てや刑事責任の検討も可能です。業界裏話ヒント:守秘義務違反は本人個人を直接訴えるより、国家賠償として組織に請求する方が回収可能性が高い。公務員個人への直接の損害賠償請求は判例上制限されるため、まず国賠ルートを押さえるのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 労働組合法 23 条(労働委員会固有の守秘義務) | — |
| 対象者 | 労働委員会の委員・職員(退任者を含む)、地方調整委員 | — |
| 退任後の継続 | 「委員であつた者」と明文で生涯継続 | — |
| 重畳関係 | 労組法独自の守秘義務(基礎) | — |
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