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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

労働組合法 第23条(秘密を守る義務)

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労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。

この条文の基本情報

秘密を守る義務とは何ですか?

定義秘密を守る義務とは、労働組合法第23条に定められた規定で、「労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第23条(秘密を守る義務)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第23条の条文原文は「労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 労働組合法第23条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第23条の前の条は労働組合法第22条です。
  7. 労働組合法第23条の次の条は労働組合法第24条です。
  8. 労働組合法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法23条は、労働委員会の委員・職員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる。この義務は退任後も生涯続き、中央労働委員会の地方調整委員にも及ぶ。

Q · 労働委員会に会社の機密を出したら、審査委員から外に漏れたりしないの?

原則漏れません。委員・職員は生涯の守秘義務を負います

労働組合法23条により、労働委員会の委員・職員は職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じられています。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、この守秘義務は退任後も生涯続きます。中央労働委員会の地方調整委員にも同様に及びます。違反すれば懲戒・損害賠償・刑事の責任を問われる立場であり、当事者は安心して必要な資料を提出できます。

解説

会社と組合が揉めて、不当労働行為の救済を労働委員会に申し立てる。その瞬間、会社の人事資料、給与台帳、組合の内部メモ、ときには個人の病歴や家庭事情まで、審査を担当する委員の目に触れることになる。普通なら身構える場面だ。だがこの条文が、その委員たちに枷をはめている。労働委員会の委員も、事務局の職員も、職務で知り得た秘密を外に漏らしてはならない。しかも在任中だけの話ではない。「委員であつた者」「職員であつた者」と書いてあるとおり、退任して何年経とうが、知ってしまった秘密を墓まで持っていく義務が続く。だからあなたは、不利になることを恐れず必要な資料を出せる。この守秘義務こそが、労働委員会という制度を信用に足るものにしている土台だ。

法的な位置づけ

労働組合法23条は、労働委員会の委員若しくは委員であった者、又は職員若しくは職員であった者に対し、職務に関して知り得た秘密の漏示を禁ずる守秘義務規定である。中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同義務が課され、義務は在任中のみならず退任後も継続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.漏れた情報の出所を特定する 漏れた秘密が労働委員会の審査で委員・職員に渡したものか、漏らしたのが委員・職員本人かを確認する。職務外で知った情報や既に公知の事実は守秘義務の対象外なので、まず対象該当性を切り分ける
  2. 2.漏示の証拠を保全する 誰がどこで何を話したか、流出経路を示す資料を保全する。メール・録音・第三者の証言・流出先の記録を、改変できない形で時系列に保存する
  3. 3.国家賠償請求を検討する 委員・職員は公務員にあたるため、損害が生じていれば国家賠償法1条に基づき、所属する国または都道府県に損害賠償を請求する。公務員個人への直接請求は判例上制限されるため、国賠ルートを軸に組み立てる
  4. 4.労働委員会への苦情申立てと弁護士相談 並行して所管の労働委員会へ苦情を申し立て、刑事責任の追及が可能かを弁護士に相談する。賠償請求権は損害および加害者を知った時から原則3年で消滅するため、早期に着手する

よくある質問 AI による整理

Q1労働委員会の守秘義務とは何ですか?

労働委員会の委員・職員が、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。労働組合法23条が根拠で、退任後も生涯続きます。

Q2労働委員会の審査は公開ですか?

不当労働行為事件の審査は非公開が原則です。委員・職員に守秘義務があるため、当事者は人事資料や営業秘密を安心して提出できます。

Q3地方調整委員にも守秘義務はありますか?

あります。労働組合法23条後段が、中央労働委員会の地方調整委員及びその在任者であった者にも同様の守秘義務を課しています。

Q4労働委員会の委員が秘密を漏らしたらどうなりますか?

委員・職員は公務員にあたるため、損害が出れば国家賠償法1条で国または都道府県に賠償請求でき、懲戒・刑事責任の対象にもなります。

Q5退任した労働委員会の委員に守秘義務はありますか?

あります。条文が「委員であつた者」と明記し、退任しても義務は消えません。任期が何年前に終わっていても漏らせば違反です。

Q6労働委員会と裁判所の守秘義務は違いますか?

労働委員会は労組法23条の独立した守秘義務を負い、中央労働委員会職員には国家公務員法100条が、都道府県職員には地方公務員法34条が重畳します。

Q7守秘義務違反は刑事罰の対象ですか?

委員・職員は公務員にあたり、職務上の秘密漏示は懲戒・損害賠償に加え刑事責任の検討対象になります。具体的可否は弁護士にご相談ください。

Q8労働委員会に出した資料は相手以外に見られますか?

審査は非公開が原則で、提出資料は相手方当事者と委員以外の目には触れません。委員・職員の守秘義務が外部漏えいを抑えています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働委員会に会社の機密を出したら、外に漏れたりしませんか?

原則として漏れません。第23条が委員も職員も、職務で知った秘密を漏らすことを禁じており、しかもこの義務は退任後も生涯続きます。万一漏らせば責任を問われる立場です。実務のポイント:労働委員会の審査は非公開が原則で、提出資料も相手方と委員以外の目には触れません。だからこそ、出し惜しみせず核心の証拠を出した側が有利になる。秘密が守られる前提を知らない人ほど、肝心な資料を隠して自分の主張を弱めてしまう

Q2辞めた元委員が昔の事件のことを喋っても、もう罰せられないんですよね?

そうとは限りません。条文は「委員であつた者」「職員であつた者」と明記しており、退任しても守秘義務は消えません。任期が何年前に終わっていても同じです。実務のポイント:元委員が回顧録や講演で過去の事件に触れるケースは現実にあり、企業秘密や個人情報が含まれていれば違反になりうる。退任者だからと油断している元委員ほどリスクが高く、漏らされた側も『もう委員じゃないから』と諦める必要はない

Q3もし委員が秘密を漏らしたら、私はどこに訴えればいいんですか?

委員や職員は公務員にあたるため、漏示で損害が出れば国家賠償法1条に基づき、所属する国または都道府県に損害賠償を請求できます。並行して労働委員会への苦情申立てや刑事責任の検討も可能です。実務のポイント:守秘義務違反は本人個人を直接訴えるより、国家賠償として組織に請求する方が回収可能性が高い。公務員個人への直接の損害賠償請求は判例上制限されるため、まず国賠ルートを押さえるのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委員には守秘義務がある」ことは知っていても、それが退任後も生涯続くという深刻さまでは多くの人が知らない。任期切れの元委員が何年も経ってから漏らしても、立派な違反として責任を負う
  • 「労働委員会で審査されるのだから、もう秘密もクソもない」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。労働委員会の審査は非公開が原則で、だからこそ当事者は本音と機密を出せる。公開だと思い込んでいると、出すべき証拠を出し惜しんで自分の主張を弱める
  • 守秘義務は委員個人のモラルの問題だと思われがちだが、実際は法律が課した明確な義務であり、違反には懲戒・賠償・刑事の責任が伴う。「悪気はなかった」で免責される性質のものではない
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文労働組合法23条(労働委員会固有の守秘義務)国家公務員法100条(一般職国家公務員の守秘義務)
地方公務員法34条(地方公務員の守秘義務)
対象者労働委員会の委員・職員(退任者を含む)、地方調整委員中央労働委員会職員(国家公務員として重畳適用)
都道府県労働委員会職員(地方公務員として重畳適用)
退任後の継続「委員であつた者」と明文で生涯継続退職後も継続
退職後も継続
重畳関係労組法独自の守秘義務(基礎)中央労委職員に労組法23条と二重に課される
都道府県労委職員に労組法23条と二重に課される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労資争議処理法(不当労働行為裁決委員等の守秘義務)

台湾も不当労働行為の裁決や労資争議の調解・仲裁を担う委員に守秘義務を課す点で機能が共通する

韓国
노동위원회법(労働委員会法)

韓国も労働委員会の委員・職員に秘密厳守義務を課しており、退任後の継続という点で日本と類似する

ドイツ
Deutsches Richtergesetz § 43

ドイツは労働裁判所の名誉職裁判官(ehrenamtliche Richter)に裁判官の守秘義務規定を準用し、評議の秘密を保護する

アメリカ
National Labor Relations Act / NLRB 規則

米国は NLRB の委員・職員に職務上の機密保持を課すが、行政手続の公開原則との調整が個別に図られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都道府県労働委員会の委員を務めるあなたが、審査で知った会社の取引先リストを、飲み会でつい知人の社長に話してしまった。その社長が情報を使えば、あなたは守秘義務違反に問われる。任期が終わった後でも同じだ。「もう委員じゃない」は通用しない
  • もし審査の過程で出した自社の機密情報が、なぜか競合他社に流れていたら? 漏らしたのが委員や職員だと特定できれば、第23条違反として責任を追及できる。彼らは「うっかりだった」では済まされない立場にある
  • 組合の内部で誰が会社に密告したか、その調査メモを審査資料として提出した。その名前が外に漏れる心配は、第23条が抑えている
  • 元委員が退任後に手記を出版しようとしている。中に審査で知った企業秘密が含まれていたら、出版される前に動くしかない。守秘義務に「もう辞めたから」という時効はなく、警告や差し止めを検討できる残り時間はわずかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏れた秘密が審査で委員・職員に渡したものか、漏らしたのが委員・職員本人かを特定する2. 漏示の証拠(誰がどこで何を話したか、流出経路)を保全する3. 委員・職員は公務員にあたるため、損害が出ていれば国家賠償法1条に基づき、所属する国または都道府県に賠償を請求できる4. 並行して労働委員会へ苦情を申し立て、刑事責任の追及が可能か弁護士に相談する。流出を疑った時点で記録を残すこと、これが分水嶺

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が本当に「職務に関して知得した秘密」に当たるかをまず検証する。既に公知の事実や、職務外で知った情報は対象外だ2. 漏示の故意の有無と経緯を時系列で整理する3. 退任後でも義務は続く点を踏まえ、安易に「もう委員ではない」と弁解しない4. 懲戒・損害賠償・刑事の三方向のリスクがあるため、早期に弁護士へ

時効(請求できる期限):守秘義務そのものに期限はない。在任中も退任後も生涯続く。漏示によって損害を受けた側の賠償請求権は、国家賠償または不法行為として、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)、行為時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:労組法23条の守秘義務は、書面に明記された『委員であつた者』『職員であつた者』の文言から、退任後も生涯継続すると解される。中央労働委員会職員には国家公務員法100条、都道府県労働委員会職員には地方公務員法34条が重畳的に適用され、二重の守秘義務が課される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、労働委員会の委員・職員の守秘義務規定が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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