労働組合法 第22条(強制権限)
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- 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.労働委員会は、前項の臨検又は検査をさせる場合においては、委員又は職員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない。
この条文の基本情報
強制権限とは何ですか?
定義強制権限とは、労働組合法第22条に定められた規定で、「労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第22条(強制権限)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第22条の条文原文は「労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求…」で始まります。
- 労働組合法第22条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第22条の前の条は労働組合法第21条です。
- 労働組合法第22条の次の条は労働組合法第23条です。
- 労働組合法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法22条は、労働委員会が必要と認めたとき関係者に出頭・報告・帳簿書類の提出を求め、職員に事業場の臨検・検査をさせる権限を定める。職員は身分証票を呈示しなければならない。
Q · 労働委員会から帳簿を出せと言われたら、必ず従わないといけないの?
正当な理由なく拒むと過料の対象になります(30条)
労働組合法22条により、労働委員会は必要と認めたとき、関係者に出頭・報告・帳簿書類の提出を求め、職員に事業場の臨検・検査をさせることができます。正当な理由なく報告や帳簿提出を拒否し、または虚偽報告をすると過料の制裁があります(30条)。一方で2項により、臨検に来た職員は身分証票を携帯・呈示する義務があるため、全面拒否はリスクでも、身分や調査範囲の確認を求めるのは正当な権利です。
解説
労働委員会という組織を、多くの会社員は名前すら知らない。だがこの行政機関は、税務署や労働基準監督署と並ぶ強力な調査権限を握っている。労働組合法22条は、労働委員会が必要と認めたとき、使用者やその団体、労働組合などに対して、出頭、報告の提出、必要な帳簿書類の提出を求め、さらに委員や職員を会社の工場、事業場に立ち入らせて業務の状況や帳簿を検査させることができると定める。これが発動するのは、たいてい不当労働行為(組合活動を理由とする解雇、団体交渉の拒否など、会社が組合を不利に扱う行為)の申立てがあったときだ。あなたの会社が組合員を一人冷遇しただけで、この調査機械が動き出す可能性がある。そして2項を見落としてはいけない。検査に来た職員は、身分を証明する証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。つまり、いきなり来た人間に帳簿を見せる前に、あなたには身分証の提示を求める権利がある。
法的な位置づけ
労働組合法22条は、労働委員会の調査権限を定める規定である。労働委員会が事務遂行に必要と認めたとき、関係者への出頭・報告・帳簿書類の提出要求と、委員・職員による関係事業場への臨検・検査を認める。2項は調査主体に身分証票の携帯・呈示義務を課し、行政調査の手続的保護を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送られてきた書面で「誰が・何を・いつまでに」を特定 労働委員会からの文書を受け取ったら、求められているのが出頭か報告か帳簿提出か、対象範囲、提出期限を最初に整理する。机に置いて放置すると期限超過で過料リスクが生じる
- 2.臨検時はまず身分証票の呈示を求める 委員・職員が事業場に臨検に来た場合、2項に基づき身分を証明する証票の呈示を求め、氏名・所属・調査の根拠と範囲をその場で記録する。慌てて全資料を開示せず、求められた範囲を確認する
- 3.求められた範囲で誠実に報告・帳簿提出 期限内に、求められた範囲の報告書・帳簿書類を整理して提出する。虚偽報告や無視は過料の対象であり、非協力の姿勢自体が委員に不利な心証を与える。過大な要求には範囲の特定を求める
- 4.社労士・弁護士と対応方針を固める 不当労働行為(団交拒否・不利益取扱い)の事実関係を整理し、社会保険労務士または弁護士と協議して、審査・審問での主張立証の方針を決める。組合側なら早期に調査を促し証拠保全を図る
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会とは何ですか?
労働組合と使用者の間の不当労働行為や労働争議を審査・調整する行政委員会です。中央労働委員会と各都道府県労働委員会があり、22条の調査権限を持ちます。
Q2不当労働行為とは何ですか?
組合活動を理由とする解雇、団体交渉の拒否、組合への支配介入など、使用者が労働組合を不利に扱う行為です(労働組合法7条)。22条の調査はこの申立てを契機に動きます。
Q3臨検とは何ですか?
委員や職員が会社の工場・事業場に立ち入り、業務状況や帳簿書類を直接検査することです。令状は不要ですが、職員は身分証票を呈示する義務があります(22条2項)。
Q4労働委員会と労働基準監督署の違いは?
労働委員会は不当労働行為や集団的労使関係を扱い、労基署は労働基準法違反など個別の労働条件を扱います。根拠法も労働組合法と労働基準法で異なります。
Q5合同労組(ユニオン)とは何ですか?
企業の枠を超えて個人単位で加入できる労働組合です。社員が一人でも加入できるため、中小企業でも22条の調査の射程に入る点が重要です。
Q6労働委員会の調査の流れはどうなりますか?
不当労働行為救済の申立て→審査開始(27条)→必要に応じ22条による報告・帳簿提出要求や臨検→審問→救済命令または棄却、という流れで進みます。
Q7不当労働行為救済申立ての期限はいつまでですか?
行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内です(労働組合法27条2項、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると申立てができません。
Q8労働委員会の調査を妨げると刑事罰がありますか?
22条違反は過料(行政罰)の対象であり、原則として刑事罰ではありません(30条、金額は最新の改正状況をご確認ください)。ただし不利な事実認定につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会から書類提出を求められたんですが、断ったらどうなりますか?
正当な理由なく報告をしない、帳簿書類を提出しない、または虚偽の報告をした場合、過料の制裁があります(労働組合法30条、金額は最新の改正状況をご確認ください)。刑事罰ではありませんが、放置すれば不利な事実認定にもつながります。実務のポイント:労働委員会の調査に非協力的な会社は、それ自体が「やましいことがある」という心証を委員に与える。形式的に応じるだけでなく、対応の姿勢そのものが後の救済命令の内容に響く
Q2いきなり職員が来て検査すると言われたら、その場で拒否できますか?
全面拒否は過料のリスクがありますが、2項により職員は身分を証明する証票を携帯し提示する義務があります。提示がなければ確認を求めるのは正当です。実務のポイント:実務では予告なしの臨検はまれで、多くは事前に文書で求められる。その場で慌てて全部見せるより、求められた範囲を確認し、必要なら専門家を交えて対応する時間を確保するのが定石
Q3うちは社員5人の小さな会社ですが、それでも労働委員会の対象になるんですか?
なります。労働組合法に会社の規模要件はなく、社員が一人でも社外のユニオンに加入すれば不当労働行為の申立てが可能で、そこから22条の調査につながります(労働組合法7条、27条)。実務のポイント:小規模企業ほど「組合なんてうちには関係ない」と油断して団交を無視し、不当労働行為に問われるケースが多い。合同労組(ユニオン)は一人でも加入でき、中小企業を主な相手にしている
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働委員会はただの相談窓口だろう」と会社側は思いがちだが、あなたから見れば話し合いの仲介役、法律から見れば帳簿を検査できる調査機関。この落差が、対応の遅れと油断を生む
- 検査への協力義務があることは知っていても、その違反が過料という具体的なペナルティ(労働組合法30条、金額は最新の改正状況をご確認ください)につながることまで意識している経営者は少ない。「面倒だから後回し」が、そのまま罰の対象になる
- 「立ち入り検査を拒否すれば踏み込まれない」と思っている人がいるが、正当な理由なく報告や帳簿提出を拒めば制裁がある。一方で、職員が身分証票を提示できないなら、その場で確認を求めるのは正当な権利。全面拒否と適法性の確認は、まったくの別物だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 22条:労働委員会の調査・臨検・検査権限 | 7条:不当労働行為の禁止(実体規定) 30条:22条違反に対する過料 |
| 発動の契機 | 委員会が事務遂行に必要と認めたとき | 使用者の禁止行為があったとき 報告拒否・帳簿不提出・虚偽報告があったとき |
| 対象者 | 使用者・その団体・労働組合その他の関係者 | 使用者 報告等を怠った関係者 |
| 効果 | 出頭・報告・帳簿提出要求+臨検検査 | 救済命令の対象(27条の審査へ) 過料の制裁(行政罰) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は不當勞動行為裁決委員会が裁決手続のなかで調査を行う。専門の行政機関が労使紛争を審査する構造は日本と共通する
韓国も労働委員会が不当労働行為の審査と調査権限を持つ点で日本と類似する。沿革上、日本法の影響を受けている
米国 NLRB は不当労働行為の審査のため証拠提出命令(subpoena)や調査の権限を持つ。日本の労働委員会制度はこの NLRB をモデルに導入された
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社員5人の会社で、たった一人が社外の合同ユニオンに加入して団体交渉を申し入れてきた。会社が「そんな組合は知らない」と無視したら、ユニオンは労働委員会に不当労働行為を申し立てる。すると委員会は会社に帳簿や人事記録の提出を求めてくる。普段の人事評価メール一通が、団交拒否や不利益取扱いの証拠として検査の対象になる
- もし、ある朝、労働委員会の職員が会社に現れて「帳簿を見せてください」と言ったら、あなたはどう対応する? まず求めるべきは身分証票の提示(2項)。提示がない、または調査の必要性が不明確なら、その場で確認する権利がある。慌てて全部出す前に、求められている範囲を押さえる
- 報告書の提出期限まであと数日。出さなければ過料の対象になる。だが虚偽の報告は、もっと重い心証を残す
- あなたが組合側で、会社が証拠を隠していると感じたとき。労働委員会に調査を促せば、会社が自主開示しない帳簿も検査の対象にできる。「資料がない」という会社の言い逃れを、行政の手で崩せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不当労働行為だと感じたら、まず証拠(解雇通知、団交拒否のメール、人事記録の存在)を自分の手元で確保2. 労働委員会に不当労働行為救済の申立てを行い、会社が隠している資料については22条に基づく調査を求める3. 会社が「資料がない」と主張しても、委員会の検査権限で帳簿提出を促せる4. 申立てには期間制限があるため、早く動く
訴えられた側:1. 労働委員会から報告、帳簿提出を求められたら、無視や虚偽報告は過料の対象(労働組合法30条)。期限内に誠実に対応する2. 臨検に来た職員には身分証票の提示を求め(2項)、やり取りを記録する3. 求められた範囲を確認し、調査の必要性に照らして過大な要求には範囲の特定を求める4. 不利益取扱いや団交拒否の事実関係を整理し、社会保険労務士や弁護士と対応方針を固める
時効(請求できる期限):22条の調査自体に固有の時効はないが、その前提となる不当労働行為救済の申立ては、行為の日(継続する行為はその終了日)から1年以内(労働組合法27条2項、最新の改正状況をご確認ください)。報告、提出の求めには指定された期限があり、これを過ぎると過料の対象になりうる
学説
通説:22条の臨検・検査は刑事捜査とは性質を異にする行政調査であり、令状(憲法35条)は不要とされる。ただし無制限ではなく、「必要があると認めたとき」という要件と、2項の身分証票呈示義務によって、調査の実効性と関係者の手続的保護の均衡が図られると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和20年(1945年) 新設:旧労働組合法の制定により、労働委員会制度と調査権限の原型が導入された
- 2.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正(現行法)。労働委員会の権限を整理し、22条として調査・臨検・検査権限と身分証票呈示義務を規定した
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