労働組合法 第21条(会議)
クイックジャンプ
- 労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
- 2.労働委員会の会議は、会長が招集する。
- 3.労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 4.議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、労働組合法第21条に定められた規定で、「労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第21条(会議)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第21条の条文原文は「労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。」で始まります。
- 労働組合法第21条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第21条の前の条は労働組合法第20条です。
- 労働組合法第21条の次の条は労働組合法第22条です。
- 労働組合法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法21条は、労働委員会の会議は使用者委員・労働者委員・公益委員各一人以上の出席がなければ開けず議決できないと定め、議事は出席委員の過半数で決する。
Q · 労働委員会の命令って、労使と公益の委員が全員で多数決して決めるの?
一般の会議は三者の過半数。救済命令は公益委員のみ
労働組合法21条は労働委員会の一般的な会議のルールを定め、使用者委員・労働者委員・公益委員が各一人以上出席しなければ会議を開けず議決もできないとします(3項)。議事は出席委員の過半数で決し、可否同数なら会長が決します(4項)。ただし、不当労働行為の救済命令そのものは別ルートで、24条により公益委員のみが議決します。労使の委員は意見を述べられても最終議決には加わりません。「三者の定足数で争える場面」と「公益委員の手続で争う場面」は別物です。
解説
労働委員会という名前を聞いても、たいていの人は役所の一部門くらいにしか思わない。だが不当労働行為で会社と争うとき、あなたの運命を握る判断はこの組織の「会議」で下される。21条が定めるのはその会議の最低限のルールだ。注目すべきは第3項。使用者委員、労働者委員、公益委員、この三者が各一人以上そろわなければ会議は開けず、議決もできない。労使どちらかに偏った密室の決定を構造的に封じている。そして第4項、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数なら会長が決める。ここであなたが握っておくべき玄人の知識がある。この三者構成の定足数は総会など一般の議事のルールであって、不当労働行為事件の救済命令そのものは別ルート、公益委員だけで議決される(24条)。つまり「三者がそろっていたか」で争える場面と、「公益委員の手続が正しかったか」で争う場面は別物だ。この区別を知らずに手続違反を主張すると、的外れの矢を放つことになる。
法的な位置づけ
労働組合法21条は、労働委員会の会議の運営に関する規定であり、会議の公開、会長による招集、使用者委員・労働者委員・公益委員各一人以上の出席を要する定足数、出席委員の過半数による議決と可否同数時の会長決裁を定める。三者構成による意思決定の正統性と機動性の両立を図る組織規範である。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会の会議の定足数は?
労働組合法21条3項により、使用者委員・労働者委員・公益委員が各一人以上出席しなければ会議を開けず、議決もできません。一者でも欠けると成立しません。
Q2労働委員会の会議は誰が招集するの?
会長が招集します(21条2項)。会長は公益委員のうちから選ばれるため、議事運営の中心的役割を担います。
Q3労働委員会の会議は公開ですか?
原則非公開ですが、公益上必要があると認めたときは会議を公開できます(21条1項)。公開するかは委員会の判断によります。
Q4可否同数のとき労働委員会はどう決める?
21条4項により、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決します。会長が事実上のキャスティングボートを持つ場面があります。
Q5公益委員とは何ですか?
労使どちらにも属さない中立の委員で、不当労働行為事件の救済命令を議決する権限を持ちます(24条)。労働委員会の判断の核となる存在です。
Q6労働委員会の三者構成とは?
使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成される仕組みです。労使どちらかが頭数で一方的に決めることを防ぎ、委員会の正統性を担保します。
Q7定足数を欠いた議決は有効ですか?
定足数を欠いた議決は無効になりうると解されます。形式的な手続の欠落が、実体判断ごと命令を崩す威力を持つ点に注意が必要です。
Q8労働委員会の決定に不服があるときは?
救済命令の取消訴訟を提起できます。実体(不当労働行為の成否)だけでなく、議決手続の適法性も争点になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会の命令って、労使の代表が話し合って多数決で決めるんですよね?
不当労働行為の救済命令に限っては違います。労働組合法24条により、命令を議決するのは公益委員のみで、使用者委員と労働者委員は意見を述べる形で関与できますが、最終的な議決には加わりません。21条3項の三者定足数は、総会など一般の議事のルールです。実務のポイント:だから救済を申し立てる側も会社側も、本当に説得すべき相手は中立の公益委員です。労働者委員に味方になってもらっても、その人は最後の一票を持っていない。力を注ぐ先を間違えないことが第一歩です。
Q2命令の中身に納得できないとき、手続のミスでもひっくり返せますか?
可能性はあります。議決に必要な定足数を欠いていた、議決方法が法定の手続(一般の議事なら21条4項、不当労働行為命令なら24条の公益委員手続)に反していた、といった瑕疵があれば、取消訴訟で命令が取り消されることがあります。実務のポイント:弁護士はまず実体(不当労働行為にあたるか)で争いますが、勝ち目が薄いときは議事の経過を取り寄せて手続の瑕疵を探します。中身で勝てないときの裏口がここにある。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば労働委員会は労使対等の三者が公平に決める場に見える。だが法律から見ると、不当労働行為の救済命令を議決する権限は公益委員のみにある(24条)。労使の委員は意見を述べられても議決には加わらない。この落差を知らずに「労働者委員がいるから有利だ」と期待すると、肝心の場面で梯子を外される
- 会議は全員一致か単純な多数決のどちらかだと思われがちだが、21条4項は可否同数のとき会長が決すると定める。公益委員から選ばれる会長が、事実上のキャスティングボートを握る場面がある
- 定足数のルールは形式的な手続だと軽く見られがちだ。だが定足数を欠いた議決は無効になりうる。形式の欠落が、実体判断ごと命令を崩す威力を持つという深刻さは、ほとんど意識されていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 21条:労働委員会の一般的な会議運営(公開・招集・定足数・議決) | 24条:不当労働行為事件の救済命令の議決 19条:労働委員会の組織(三者各同数の委員構成) |
| 議決の主体 | 出席委員(三者各一人以上)の過半数 | 公益委員のみ —(組織の枠組規定) |
| 労使委員の関与 | 議決に加わる | 意見を述べられるが議決には加わらない 委員として選任される |
| 可否同数の処理 | 会長が決する(4項) | 公益委員間の手続による — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不当労働行為裁決委員会を設け、専門委員による裁決を行う。日本の公益委員専属議決に近い中立判断の仕組みを持つ
韓国も労使公益の三者構成を採り、会議と議決の定足数を法定する。日本の制度と構造的に近い
ドイツは労働裁判所に職業裁判官と労使双方の名誉職裁判官を加えた合議体を用いる。委員会方式ではなく裁判所方式である点が異なる
米国は NLRB(全国労働関係委員会)が不当労働行為を審理する。日本の労働委員会制度の直接の母法にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが組合の書記長として不当労働行為の救済を申し立てた。命令が出るまで、誰がどう決めているのか。救済命令は公益委員だけの議決で出る(24条)。労働者委員はあなたの側に立って議論に加われても、最後の一票は投じない。この仕組みを知っていれば、公益委員にどう訴えるかが戦略の核になる
- 会社側として救済命令を受けた。取消訴訟で覆したい。まず確認すべきは、公益委員の議決手続が適正だったか。定足数や議決方法に瑕疵があれば、それが突破口になる
学説
通説:21条3項の三者各一人以上という定足数は、総会など一般の議事に適用されるルールであり、不当労働行為事件の救済命令の議決は24条により公益委員のみで行われる。この二つのルートを区別することが実務上不可欠とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全面改正(昭和24年法律第174号)。占領期の労働委員会制度を整備し、三者構成・会議の定足数・議決方法を現行の枠組みで定めた。
- 労働組合法 第19条労使公益の三者各同数による委員会の組織
- 労働組合法 第20条委員会が会議で行う事務の権限範囲
- 労働組合法 第24条不当労働行為事件は公益委員のみで議決する例外
- 労働組合法 第27条救済申立てによる不当労働行為事件の審査手続
- 労働関係調整法 第10条委員会が行う労働争議のあっせん等を規律(現行効力を要確認)
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