労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。
要点労働組合法20条は、労働委員会に不当労働行為事件の審査と労働争議のあっせん・調停・仲裁の権限を与える規定。組合差別や団交拒否は、裁判所より先に労働委員会へ救済を申し立てられる。
Q · 組合活動を理由に会社から冷遇されたら、裁判するしかないんですか?
いいえ、労働委員会に救済を申し立てられます
労働組合法20条により、労働委員会は不当労働行為事件の審査と、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行う権限を持ちます。組合活動を理由とする解雇や配置転換、正当な理由のない団体交渉の拒否などは、裁判所ではなく労働委員会に救済を申し立てることができます。手続は原則無料で、弁護士なしでも申立て可能。労働者側を代表する委員が審理に関与するため、集団的労使紛争では裁判より速く専門的な解決が得られることがあります。
会社に労働組合を作った翌週に閑職へ飛ばされた、団体交渉を申し込んだら無視された、組合員にだけ賞与を減らされた。一見バラバラなこれらの出来事は、すべて「不当労働行為」であり、裁判所に駆け込む前に動かせる専門機関があるという一点で繋がっている。労働組合法20条は、労働委員会という行政機関に二つの強力な権限を与える。一つは不当労働行為事件の審査(会社の組合つぶしを調べ、原状回復を命じる)、もう一つは労働争議のあっせん、調停、仲裁(労使の対立に中立の第三者が入って解決する)。あなたが知っておくべきは、この手続が原則無料で、弁護士なしでも申し立てられ、しかも労働者側を代表する委員が議論に関与するという点だ。裁判なら数年かかる組合差別の救済が、ここでは行政命令として比較的早く出る。会社が恐れる相手は、裁判所だけではない。
労働組合法20条は、労働委員会の権限を定める規定である。同委員会は、第5条・第11条・第18条に基づく権限のほか、不当労働行為事件の審査ならびに労働争議のあっせん・調停・仲裁を行う権限を有する。集団的労使関係における準司法的・調整的機関としての地位を画する条文である。
公益・労働者・使用者の三者で構成される行政機関です。不当労働行為事件の審査と、労働争議のあっせん・調停・仲裁を担い、集団的労使関係の紛争を専門に扱います。
組合活動を理由とする解雇・配置転換などの不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合運営への支配介入などをいいます(労働組合法7条)。労働委員会の審査対象です。
労基署は残業代や解雇予告など労働基準法違反を扱い、労働委員会は組合・団交・不当労働行為など集団的労使関係を扱います。駆け込む先を間違えると時間を失います。
行為の日(継続するものはその終了日)から原則1年を経過すると申し立てられません。早めの行動が重要なので、最新の運用は窓口で確認してください。
あっせんは委員が間に入り合意を促す柔らかい手続、調停は調停案を示す手続、仲裁は仲裁裁定に労使が拘束される最も強い手続です。事案に応じて使い分けます。
一概には言えませんが、労働委員会は専門機関で原則無料、労働者側委員も関与するため、組合差別の救済では裁判より早く命令が出ることがあります。
在職中の未払い問題などについては、退職後にユニオンを通じて団体交渉を求められるケースがあります。正当な理由のない拒否は不当労働行為になり得ます。
事案により異なりますが、行政手続のため数年かかる裁判より比較的早く出る傾向があります。会社が再審査や行政訴訟で争うと長期化することもあります。
いいえ、本人でも申し立てられます。労働組合法20条に基づく不当労働行為の審査やあっせんは、原則無料で、労働者本人や組合代表が直接手続できます。複雑な事案では代理人を立てることもありますが、必須ではありません。業界裏話ヒント:労働委員会は公益、労働者、使用者の三者構成で、労働者側を代表する委員が必ず議論に関与します。中立な裁判官だけの裁判所とは構造が違い、労働者の視点を持つ委員が加わる。この仕組みを知っているかどうかで、申立てのハードルの感じ方が変わる
確定した救済命令に従わない会社には過料の制裁があり(労働組合法32条)、裁判所の緊急命令に違反すればさらに重い制裁も科されます(労働組合法28条)。単なるお願いではなく強制力があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:会社が命令を不服として中央労働委員会への再審査や行政訴訟で争っている間も、緊急命令制度を使えば命令の効力を先に働かせられる。争われたら終わりではなく、その先の手まで用意されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 扱う紛争 | 労働委員会(20条):不当労働行為・団交・組合運営など集団的労使関係 | — |
| 手続の性質 | 準司法的な審査 + あっせん・調停・仲裁による調整 | — |
| 費用・代理人 | 原則無料、弁護士なしでも申立て可、労働者側委員が関与 | — |
| 結論の強制力 | 救済命令(確定後の不履行に過料、緊急命令制度あり) | — |
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