要点労働組合法 10 条は、労働組合の解散事由を、規約所定事由の発生と、組合員 4 分の 3 以上の総会決議の二つに限定する。執行部の一存では解散できない。
Q · 労働組合って、執行部が決めれば解散できるの?
いいえ。規約所定の事由か、組合員 4 分の 3 の総会決議が必要です
労働組合法 10 条によれば、労働組合が解散するのは二つの場合に限られます。①規約で定めた解散事由が現実に発生したとき(1 号)、②組合員または構成団体の 4 分の 3 以上の多数による総会の決議があったとき(2 号)です。執行部の独断や単純過半数では解散できません。この『4 分の 3』は出席者ではなく全組合員を基準とする加重要件と解されており、少数組合員が組合を守る最後の砦になります。
勤め先の労働組合。その存続を握っているのは、実は経営者でも委員長でもない。労働組合法10条は、組合が解散する事由をたった二つに限定している。一つは、組合の規約にあらかじめ書かれた解散事由が現実に発生したとき。もう一つは、組合員(または構成団体)の4分の3以上が総会で解散に賛成したとき。鍵を握るのは「4分の3」という数字だ。過半数では足りず、執行部の一存でも潰せない。つまり組合員のあなたが4分の1を超える仲間を確保していれば、組合は誰にも消せない。逆に、活動の止まった休眠組合を正式にたたみたいなら、この二つの入口のどちらかを通らない限り、登記上は永遠に「存在する組合」として残り続ける。解散は宣言ではなく、要件を満たして初めて起きる法的事実なのだ。
労働組合法 10 条は、労働組合の解散事由を定める規定である。労働組合は、規約で定めた解散事由が発生した場合、または組合員もしくは構成団体の 4 分の 3 以上の多数による総会の決議があった場合に限り解散する。執行部の独断や単純多数決による解散を認めず、解散を加重要件の下に置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二つです。①規約で定めた解散事由の発生、②組合員または構成団体の 4 分の 3 以上の多数による総会決議。この二つ以外の方法では解散しません。
できません。労組法 10 条 2 号は『4 分の 3 以上』を要件とします。過半数や 3 分の 2 では足りず、執行部や多数派の一存で組合をたためない仕組みです。
活動が止まっていても自動消滅はしません。規約所定事由がなければ総会で 4 分の 3 以上の解散決議を取り、法人組合なら清算手続と解散登記まで行う必要があります。
残余財産の帰属は規約の定めに従います。定めがなければ総会で決定し、法人である組合は清算人を選任して債権債務を整理します。
法人である労働組合が解散したときは、組合等登記令に基づき遅滞なく解散の登記をする必要があります。登記を怠ると登記上は存続したままになります。
できません。解散は組合内部の規約事由か 4 分の 3 決議でしか起きず、使用者側に解散権はありません。要件を欠く『解散済み』の主張は無効です。
適用されます。労働組合法上の組合であれば、フリーランスや一人加盟のユニオンも解散には同条の要件を満たす必要があります。
規約所定事由による解散はその事由の発生時、総会決議による解散は要件を満たした決議の成立時に効力が生じます。宣言だけでは効力は発生しません。
おそらく無効です。労働組合法10条2号の要件は「組合員の4分の3以上の多数による総会の決議」で、これは出席者ではなく全組合員の4分の3を指すと解されています。組合員が100人なら75人以上の賛成が必要で、3人の総会では到底届きません。業界裏話ヒント:会社側が御用化や解散を狙うとき、出席率の低い総会でこっそり決議を通そうとすることがあります。組合員名簿の総数と賛成数を突き合わせれば、その決議が無効かどうかは数字で一発で分かる。まず議事録の入手に動く。
いいえ、解散できます。規約に解散事由がなくても、10条2号の総会決議ルート(全組合員の4分の3以上の賛成)があれば解散できます。規約所定事由は二つある入口の一つにすぎません。業界裏話ヒント:逆に、活動実体のない休眠組合を放置すると、登記上は組合が存在し続け、不当労働行為の救済申立て資格などの扱いが宙に浮く面倒が残る。たたむなら総会決議で正式に解散し、清算・登記まで終わらせるのが実務の作法です。
消えません。上部団体(連合体)と傘下の単位組合は、それぞれ別個の労働組合として独立した人格を持ちます。上部団体が10条で解散しても、それは構成団体である単位組合の解散事由には当然にはなりません。業界裏話ヒント:ただし自分たちの組合の規約に「上部団体の解散をもって本組合も解散する」と書いてあれば話は別。10条1号の『規約で定めた解散事由』に該当し、自動解散の引き金になる。規約の解散条項は、こうした連鎖を仕込める場所だと知っておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する事項 | 労組法 10 条:組合の解散事由(規約事由 + 4 分の 3 決議) | — |
| 場面 | 組合を消滅させる入口(いつ解散するか) | — |
| 鍵となる要件 | 全組合員の 4 分の 3 以上の総会決議または規約所定事由 | — |
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