要点労働組合法 19 条は、労働委員会を使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で組織すると定める。委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層からなり、細目は政令で定める。
Q · 労働委員会ってどんな人たちが判断するの?会社寄りじゃないの?
使用者・労働者・公益の三者同数で構成される機関です
労働組合法 19 条により、労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で組織されます。判定機関の三分の一が労働者側の代表である点で、裁判官のみで構成される裁判所とは構造が異なります。委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層からなり、不当労働行為の救済や労働争議のあっせんを担います。
会社から組合活動を理由に閑職へ飛ばされた、団体交渉を申し入れたのに会社が居留守を使う。そんなとき、多くの人は弁護士か裁判所しか思い浮かべない。だが労働組合法 19 条が用意したのは、別の入口だ。労働委員会という機関は、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、そして中立の公益委員、この三者を同数で組織する。裁判官だけが判断する裁判所とは構造そのものが違う。あなたの事情を、労働者側の立場を分かっている委員が判定の席に座って聞くのだ。しかもこの委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層構造で、あなたの県にも必ず一つある。不当労働行為の救済も、労働争議のあっせんも、ここが舞台になる。裁判より速く、費用もほとんどかからない。この入口の存在を知っているかどうかで、揉めたときに選べる手の数が変わる。
労働組合法 19 条にいう労働委員会とは、使用者を代表する使用者委員、労働者を代表する労働者委員、公益を代表する公益委員の各同数によって組織される行政委員会をいう。中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層構造をとり、不当労働行為の審査・救済および労働争議の調整を所管する独立性の高い合議制機関である。
中央労働委員会は全国規模の事件や再審査を扱い、都道府県労働委員会は各地域の事件を扱います。両者は労働組合法 19 条 2 項に基づく二層構造で、まずは地元の都道府県労働委員会が窓口になります。
確定した救済命令に従わない使用者には過料が科される場合があり、緊急命令制度により裁判所が履行を命じることもあります。命令は単なる勧告ではなく、法的拘束力を持つ行政処分です。
あっせん員(多くは公益委員)が労使双方の主張を聞き、歩み寄り案を示して合意形成を促します。労働関係調整法に基づく手続で、裁判より迅速かつ無料で利用できます。
原則として事業所を管轄する都道府県労働委員会に申し立てます。不利益取扱いや団交拒否など労働組合法 7 条の行為が対象で、申立期間は行為の日から原則 1 年以内です。
公益委員は使用者委員と労働者委員の同意を得て任命されるなど、労使双方が受け入れる中立性を担保する手続で選ばれます。判定の正統性を支える中立の専門家です。
利用できます。雇用形態は問われず、一人でも加入できる地域の合同労組(ユニオン)を通じれば、非正規労働者も団体交渉や労働委員会のルートに乗せられます。
在職中に受けた不当労働行為については、申立期間内であれば退職後でも申立てが認められる場合があります。辞めたら関係ないと諦める前に、期限を確認することが重要です。
都道府県労働委員会の命令には中央労働委員会への再審査申立て、または取消訴訟による司法審査の道があります。二層構造と司法審査の二重チェックが用意されています。
労働基準監督署は労働基準法違反(残業代未払い、安全基準違反など)を取り締まる役所、労働委員会は労働組合法に基づく不当労働行為や団体交渉の争議を扱う機関です(労働組合法 19 条、20 条)。個人の残業代なら監督署、組合活動への報復や団交拒否なら労働委員会、と入口が分かれます。業界裏話ヒント:監督署は刑事的な取締りが中心で、個別の金銭回収まではしてくれないことが多い。集団的な労使問題は、命令という形で会社の行動を直接縛れる労働委員会の方が実効性を持つ場面がある
申立て自体に手数料はかからず、弁護士をつける義務もありません(労働組合法 27 条以下の審査手続)。本人や組合役員が直接手続を進められる設計です。業界裏話ヒント:多くの都道府県労働委員会は、申立て前に労働者側委員へ無料で相談できる窓口を設けている。いきなり書面を出す前にこの相談で見通しを聞いておくと、勝てる筋かどうかが早い段階で分かる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 労組法 19 条:労働委員会の組織(三者同数構成) | — |
| 何を定めるか | 使用者・労働者・公益委員の各同数 + 中央/都道府県の二層 | — |
| 労働者が動くとき見る条文 | どこの機関に持ち込めるかを知る(組織の入口) | — |
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