労働組合法 第19条(労働委員会)
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- 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
- 2.労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
- 3.労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。
この条文の基本情報
労働委員会とは何ですか?
定義労働委員会とは、労働組合法第19条に定められた規定で、「労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条(労働委員会)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の条文原文は「労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。」で始まります。
- 労働組合法第19条は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の前の条は労働組合法第18条です。
- 労働組合法第19条の次の条は労働組合法第19条の2です。
- 労働組合法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法19条は、労働委員会を使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で組織すると定める。委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層からなり、細目は政令で定める。
Q · 労働委員会ってどんな人たちが判断するの?会社寄りじゃないの?
使用者・労働者・公益の三者同数で構成される機関です
労働組合法19条により、労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で組織されます。判定機関の三分の一が労働者側の代表である点で、裁判官のみで構成される裁判所とは構造が異なります。委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層からなり、不当労働行為の救済や労働争議のあっせんを担います。
解説
会社から組合活動を理由に閑職へ飛ばされた、団体交渉を申し入れたのに会社が居留守を使う。そんなとき、多くの人は弁護士か裁判所しか思い浮かべない。だが労働組合法19条が用意したのは、別の入口だ。労働委員会という機関は、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、そして中立の公益委員、この三者を同数で組織する。裁判官だけが判断する裁判所とは構造そのものが違う。あなたの事情を、労働者側の立場を分かっている委員が判定の席に座って聞くのだ。しかもこの委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層構造で、あなたの県にも必ず一つある。不当労働行為の救済も、労働争議のあっせんも、ここが舞台になる。裁判より速く、費用もほとんどかからない。この入口の存在を知っているかどうかで、揉めたときに選べる手の数が変わる。
法的な位置づけ
労働組合法19条にいう労働委員会とは、使用者を代表する使用者委員、労働者を代表する労働者委員、公益を代表する公益委員の各同数によって組織される行政委員会をいう。中央労働委員会と都道府県労働委員会の二層構造をとり、不当労働行為の審査・救済および労働争議の調整を所管する独立性の高い合議制機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1中央労働委員会と都道府県労働委員会はどう違いますか?
中央労働委員会は全国規模の事件や再審査を扱い、都道府県労働委員会は各地域の事件を扱います。両者は労働組合法19条2項に基づく二層構造で、まずは地元の都道府県労働委員会が窓口になります。
Q2労働委員会の救済命令に会社が従わないとどうなりますか?
確定した救済命令に従わない使用者には過料が科される場合があり、緊急命令制度により裁判所が履行を命じることもあります。命令は単なる勧告ではなく、法的拘束力を持つ行政処分です。
Q3労働委員会のあっせんはどう進みますか?
あっせん員(多くは公益委員)が労使双方の主張を聞き、歩み寄り案を示して合意形成を促します。労働関係調整法に基づく手続で、裁判より迅速かつ無料で利用できます。
Q4不当労働行為の救済はどこに申し立てますか?
原則として事業所を管轄する都道府県労働委員会に申し立てます。不利益取扱いや団交拒否など労働組合法7条の行為が対象で、申立期間は行為の日から原則1年以内です。
Q5公益委員はどのように選ばれますか?
公益委員は使用者委員と労働者委員の同意を得て任命されるなど、労使双方が受け入れる中立性を担保する手続で選ばれます。判定の正統性を支える中立の専門家です。
Q6派遣やパートでも労働委員会は利用できますか?
利用できます。雇用形態は問われず、一人でも加入できる地域の合同労組(ユニオン)を通じれば、非正規労働者も団体交渉や労働委員会のルートに乗せられます。
Q7退職後でも不当労働行為を申し立てられますか?
在職中に受けた不当労働行為については、申立期間内であれば退職後でも申立てが認められる場合があります。辞めたら関係ないと諦める前に、期限を確認することが重要です。
Q8労働委員会の命令に不服がある場合はどうしますか?
都道府県労働委員会の命令には中央労働委員会への再審査申立て、または取消訴訟による司法審査の道があります。二層構造と司法審査の二重チェックが用意されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会と労働基準監督署って、何が違うんですか?
労働基準監督署は労働基準法違反(残業代未払い、安全基準違反など)を取り締まる役所、労働委員会は労働組合法に基づく不当労働行為や団体交渉の争議を扱う機関です(労働組合法19条、20条)。個人の残業代なら監督署、組合活動への報復や団交拒否なら労働委員会、と入口が分かれます。実務のポイント:監督署は刑事的な取締りが中心で、個別の金銭回収まではしてくれないことが多い。集団的な労使問題は、命令という形で会社の行動を直接縛れる労働委員会の方が実効性を持つ場面がある
Q2労働委員会に申し立てるのに、お金や弁護士は必要ですか?
申立て自体に手数料はかからず、弁護士をつける義務もありません(労働組合法27条以下の審査手続)。本人や組合役員が直接手続を進められる設計です。実務のポイント:多くの都道府県労働委員会は、申立て前に労働者側委員へ無料で相談できる窓口を設けている。いきなり書面を出す前にこの相談で見通しを聞いておくと、勝てる筋かどうかが早い段階で分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 労働委員会は結局お役所で会社寄りだと思われがちだが、構成は使用者側、労働者側、公益の三者同数。労働者を代表する委員が必ず判定の場にいる点で、裁判官だけの裁判所より労働者の現場感覚が反映されやすい構造になっている
- 名前は聞いたことがあっても、労働委員会が会社に行動を命じる強い権限を持つことまでは知られていない。単なる仲裁役ではなく、不当労働行為に対して原職復帰や支配介入の停止を命じる行政処分(役所が会社に直接下す具体的な決定)を出せる。深刻度を見落とすと、せっかくの武器を使わないまま終わる
- 「個人のトラブルだから労働委員会は使えない」という前提そのものがずれている。一人でも入れる地域の合同労組(ユニオン)を通じれば、個人の問題も団体交渉と労働委員会のルートに乗せられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 労組法19条:労働委員会の組織(三者同数構成) | 労組法7条:労働委員会が救済する対象行為(不当労働行為) 労組法27条:不当労働行為事件の審査手続と申立期間 |
| 何を定めるか | 使用者・労働者・公益委員の各同数 + 中央/都道府県の二層 | 不利益取扱い・団交拒否・支配介入の禁止 審査の流れ・救済命令・原則1年の申立期限 |
| 労働者が動くとき見る条文 | どこの機関に持ち込めるかを知る(組織の入口) | 自分の被害が救済対象かを判断する いつまでに何を出すかを確認する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2011年改正で不當勞動行為裁決委員會を設け、不当労働行為を裁決する仕組みを導入。日本の労働委員会の機能に近いが、裁判所への接続の仕方に差異がある
韓国も労使公益の三者構成による労働委員会を持ち、不当労働行為の救済と労働争議の調整を担う。日本の制度と構造的に近接する
ドイツは独立の行政委員会ではなく、職業裁判官と労使の名誉職裁判官からなる労働裁判所(Arbeitsgericht)が集団的・個別的労使紛争を裁く。三者参加の発想は共通だが、機関の性格は司法機関である
米国の全国労働関係委員会(NLRB)は不当労働行為の審査・救済を行う連邦行政機関で、日本の労働委員会のモデルとなった。ただし NLRB は三者同数構成ではなく独立規制委員会型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合を作った翌月、いきなり閑職に飛ばされたら、それは偶然だろうか。心当たりがあるなら、それは労働組合法7条の不当労働行為かもしれない。その判定をするのが19条の労働委員会だ。三者構成の委員会に救済を申し立てれば、配転の取消しや原職復帰を会社に命じてくれることもある
- 会社が団体交渉を半年も引き延ばし、あと数か月で組合員の気力が尽きそうだ。労働委員会のあっせんを申請すれば、中立の公益委員が間に入り、会社をテーブルに着かせる。裁判のように一年二年待つ必要はない
学説
通説:労働委員会の三者同数構成は、公益委員が中立の専門判断を担保し、使用者委員と労働者委員が双方の現場感覚を持ち込むことで、判定の正統性を専門性と当事者参加の双方から支えるものと理解される。独立行政委員会としての中立性・専門性が制度の中核とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和20年(1945年) 新設:旧労働組合法(昭和20年法律第51号)制定により、戦後の労使関係処理機関として労働委員会制度が導入された。占領期に米国の NLRB を範とする
- 2.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正(昭和24年法律第174号)により現行法へ移行。労働委員会の三者同数構成と中央・都道府県の二層構造が現行の枠組みとして整備された
- 労働組合法 第7条不当労働行為、労働委員会が救済する対象行為
- 労働組合法 第20条労働委員会の権限、救済とあっせん等の根拠
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続と申立期間
- 労働関係調整法 第10条労働委員会によるあっせんの実施根拠
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