要点労働組合法19条の2は、厚生労働大臣の所轄の下に中央労働委員会を置き、労働者の団結の擁護と労働関係の公正な調整を任務とする組織規定である。不当労働行為の審査や労使紛争の調整を担う。
Q · 中央労働委員会って何をするところ?組合つぶしに遭ったら使えるの?
厚労大臣所轄の労使紛争専門の行政委員会の設置規定です
労働組合法19条の2は、国家行政組織法3条2項に基づき、厚生労働大臣の所轄の下に中央労働委員会を置く組織規定です。同委員会は「労働者の団結の擁護」と「労働関係の公正な調整」を任務とし、公益・労働者・使用者の三者構成の委員が、会社の組合つぶし(不当労働行為)を審査して原職復帰やバックペイの救済命令を出せます。さらに労働争議のあっせん・調停・仲裁、都道府県労働委員会の命令の再審査も担います。裁判所とは別系統の専門機関で、印紙代も弁護士強制もありません。
労働組合をつくった途端、あなただけ閑職に飛ばされた。団体交渉を申し込んだら、会社が「忙しい」と取り合わない。こういうとき、多くの人はいきなり弁護士と裁判を思い浮かべる。だが、その手前にもう一つの扉がある。労働組合法19条の2が置く「中央労働委員会」だ。厚生労働大臣の所轄に置かれる行政委員会で、裁判所とは別系統。公益・労働者・使用者の三者構成の委員が、会社の組合つぶし(不当労働行為)を審査し、原職復帰やバックペイ(解雇期間中の賃金支払)を命じる救済命令を出せる。しかも都道府県労働委員会の判断に不服があれば中労委が再審査する二段構え。さらに労働争議のあっせん・調停・仲裁まで担う。あなたが知っておくべきは、この役所が、印紙代も弁護士強制もなく、団結を擁護する任務を法律で背負わされているという事実だ。
労働組合法19条の2は、中央労働委員会の設置と任務を定める組織規定である。国家行政組織法3条2項に基づき厚生労働大臣の所轄の下に置かれる行政委員会であり、公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成をとる。不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん・調停・仲裁、都道府県労働委員会の処分の再審査を所掌する。
組合員を理由とする不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、組合運営への支配介入など、使用者が労働組合の活動を妨害する行為です。労働組合法7条が類型を定め、労働委員会が救済を担います。
確定した救済命令に従わないと過料の対象になります。さらに緊急の必要があるときは、裁判所が使用者に命令の履行を命じる緊急命令を出せ、これに違反すると過料が科されます。仲介役と侮ると経営側ほど不利になります。
申立て自体に印紙代はかからず、弁護士の選任も強制ではありません。本人や組合役員だけでも手続を進められます。裁判より低コストで専門的な判断を得やすいのが特徴です。
公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員の三者構成です。不当労働行為の審査では公益委員が中心となり、労使双方の委員が実情を踏まえた判断に関与します。
不当労働行為で解雇された労働者について、解雇がなければ得られたはずの解雇期間中の賃金を遡って支払わせる救済です。原職復帰と併せて命じられることが多く、組合つぶしの実害を回復させます。
原則として不当労働行為があった日(継続する行為はその終了日)から1年以内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると申立てができなくなるため、早めの相談が重要です。
雇用契約がなくても、就労の実態が労働組合法上の「労働者」と評価されれば、救済の射程に入る余地があります。最高裁はコンビニ加盟店や個人請負の演奏家等で労働者性を事案ごとに判断してきました。
労働委員会は団結権・団体交渉など集団的労使関係(不当労働行為・労働争議)を扱う行政委員会です。労働基準監督署は賃金・労働時間など労働基準法違反を取り締まる行政機関で、守備範囲が異なります。
両方使えますが、不当労働行為(7条)なら、まず労働委員会の方が早く安いことが多いです。印紙代がかからず、弁護士強制もなく、公益・労働者・使用者の三者構成の委員が審査し、救済命令には法的拘束力があります。業界裏話ヒント:労働委員会は和解で決着する割合が高く、原職復帰やバックペイを現実的な落としどころで引き出しやすい。会社に与えるプレッシャーも、いきなり訴訟より柔軟で、関係修復を残したまま戦える。
都道府県労働委員会が原則として初審を担当し、その判断に不服があるとき中央労働委員会が再審査します(25条)。中労委は全国に一つで、複数都道府県にまたがる事件など一定の事件も扱います。業界裏話ヒント:都道府県労委の命令に不満なら、中労委への再審査と、裁判所への取消訴訟のどちらに進むかを選べます。再審査は別構成の委員がもう一度労使の実態を見直すので、純粋な法律論より現場の実情で勝負したい労働者側に有利に働く場面があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質・系統 | 中央労働委員会:厚労大臣所轄の全国一つの行政委員会(再審査機関) | — |
| 主な役割 | 都道府県労委の命令の再審査、全国的・複数県にまたがる事件、緊急調整事務 | — |
| 費用・代理 | 印紙代不要、弁護士強制なし | — |
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