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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第19条の2(中央労働委員会)

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  1. 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。
  2. 2.中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
  3. 3.中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条及び第二十六条の規定による事務、不当労働行為事件の審査等(第七条、次節及び第三節の規定による事件の処理をいう。以下同じ。)に関する事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。

この条文の基本情報

中央労働委員会とは何ですか?

定義中央労働委員会とは、労働組合法第19条の2に定められた規定で、「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第19条の2(中央労働委員会)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第19条の2の条文原文は「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。」で始まります。
  3. 労働組合法第19条の2は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第19条の2の前の条は労働組合法第19条です。
  7. 労働組合法第19条の2の次の条は労働組合法第19条の3です。
  8. 労働組合法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法19条の2は、厚生労働大臣の所轄の下に中央労働委員会を置き、労働者の団結の擁護と労働関係の公正な調整を任務とする組織規定である。不当労働行為の審査や労使紛争の調整を担う。

Q · 中央労働委員会って何をするところ?組合つぶしに遭ったら使えるの?

厚労大臣所轄の労使紛争専門の行政委員会の設置規定です

労働組合法19条の2は、国家行政組織法3条2項に基づき、厚生労働大臣の所轄の下に中央労働委員会を置く組織規定です。同委員会は「労働者の団結の擁護」と「労働関係の公正な調整」を任務とし、公益・労働者・使用者の三者構成の委員が、会社の組合つぶし(不当労働行為)を審査して原職復帰やバックペイの救済命令を出せます。さらに労働争議のあっせん・調停・仲裁、都道府県労働委員会の命令の再審査も担います。裁判所とは別系統の専門機関で、印紙代も弁護士強制もありません。

解説

労働組合をつくった途端、あなただけ閑職に飛ばされた。団体交渉を申し込んだら、会社が「忙しい」と取り合わない。こういうとき、多くの人はいきなり弁護士と裁判を思い浮かべる。だが、その手前にもう一つの扉がある。労働組合法19条の2が置く「中央労働委員会」だ。厚生労働大臣の所轄に置かれる行政委員会で、裁判所とは別系統。公益・労働者・使用者の三者構成の委員が、会社の組合つぶし(不当労働行為)を審査し、原職復帰やバックペイ(解雇期間中の賃金支払)を命じる救済命令を出せる。しかも都道府県労働委員会の判断に不服があれば中労委が再審査する二段構え。さらに労働争議のあっせん・調停・仲裁まで担う。あなたが知っておくべきは、この役所が、印紙代も弁護士強制もなく、団結を擁護する任務を法律で背負わされているという事実だ。

法的な位置づけ

労働組合法19条の2は、中央労働委員会の設置と任務を定める組織規定である。国家行政組織法3条2項に基づき厚生労働大臣の所轄の下に置かれる行政委員会であり、公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成をとる。不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん・調停・仲裁、都道府県労働委員会の処分の再審査を所掌する。

よくある質問 AI による整理

Q1不当労働行為とは何ですか?

組合員を理由とする不利益取扱い、団体交渉の正当な理由のない拒否、組合運営への支配介入など、使用者が労働組合の活動を妨害する行為です。労働組合法7条が類型を定め、労働委員会が救済を担います。

Q2救済命令に従わないとどうなりますか?

確定した救済命令に従わないと過料の対象になります。さらに緊急の必要があるときは、裁判所が使用者に命令の履行を命じる緊急命令を出せ、これに違反すると過料が科されます。仲介役と侮ると経営側ほど不利になります。

Q3労働委員会への救済申立てに費用はかかりますか?

申立て自体に印紙代はかからず、弁護士の選任も強制ではありません。本人や組合役員だけでも手続を進められます。裁判より低コストで専門的な判断を得やすいのが特徴です。

Q4中央労働委員会の委員はどんな構成ですか?

公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員の三者構成です。不当労働行為の審査では公益委員が中心となり、労使双方の委員が実情を踏まえた判断に関与します。

Q5バックペイとは何ですか?

不当労働行為で解雇された労働者について、解雇がなければ得られたはずの解雇期間中の賃金を遡って支払わせる救済です。原職復帰と併せて命じられることが多く、組合つぶしの実害を回復させます。

Q6不当労働行為の救済申立てはいつまでにできますか?

原則として不当労働行為があった日(継続する行為はその終了日)から1年以内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると申立てができなくなるため、早めの相談が重要です。

Q7派遣やフリーランスでも労働委員会を使えますか?

雇用契約がなくても、就労の実態が労働組合法上の「労働者」と評価されれば、救済の射程に入る余地があります。最高裁はコンビニ加盟店や個人請負の演奏家等で労働者性を事案ごとに判断してきました。

Q8労働委員会と労働基準監督署はどう違いますか?

労働委員会は団結権・団体交渉など集団的労使関係(不当労働行為・労働争議)を扱う行政委員会です。労働基準監督署は賃金・労働時間など労働基準法違反を取り締まる行政機関で、守備範囲が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の組合つぶしって、労働委員会と裁判所、どっちに行けばいいんですか?

両方使えますが、不当労働行為(7条)なら、まず労働委員会の方が早く安いことが多いです。印紙代がかからず、弁護士強制もなく、公益・労働者・使用者の三者構成の委員が審査し、救済命令には法的拘束力があります。実務のポイント:労働委員会は和解で決着する割合が高く、原職復帰やバックペイを現実的な落としどころで引き出しやすい。会社に与えるプレッシャーも、いきなり訴訟より柔軟で、関係修復を残したまま戦える。

Q2中央労働委員会と都道府県の労働委員会って、何が違うんですか?

都道府県労働委員会が原則として初審を担当し、その判断に不服があるとき中央労働委員会が再審査します(25条)。中労委は全国に一つで、複数都道府県にまたがる事件など一定の事件も扱います。実務のポイント:都道府県労委の命令に不満なら、中労委への再審査と、裁判所への取消訴訟のどちらに進むかを選べます。再審査は別構成の委員がもう一度労使の実態を見直すので、純粋な法律論より現場の実情で勝負したい労働者側に有利に働く場面があります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労働問題はまず裁判」と思って弁護士を探し始める人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。不当労働行為なら、労働委員会という専門機関の方が早く、安く、専門的に動けることが多い。最初に上がる土俵を間違えると、時間も費用も余計にかかる。
  • 中労委は「労使の話し合いを仲介するだけの場」と思われがちだが、不当労働行為については会社に対し法的拘束力のある救済命令を出せる。これを軽く見て従わないでいると、緊急命令や過料の対象にまで発展しうる。仲介役と侮ると、経営側ほど足をすくわれる。
比較の観点この条文ほかの条文
性質・系統中央労働委員会:厚労大臣所轄の全国一つの行政委員会(再審査機関)都道府県労働委員会:各都道府県に置かれる行政委員会(原則として初審)
裁判所:司法機関(取消訴訟・民事訴訟)
主な役割都道府県労委の命令の再審査、全国的・複数県にまたがる事件、緊急調整事務不当労働行為事件の初審審査、あっせん・調停・仲裁
救済命令の取消訴訟、損害賠償・地位確認等の民事裁判
費用・代理印紙代不要、弁護士強制なし印紙代不要、弁護士強制なし
訴額に応じた印紙代、弁護士に依頼するのが一般的

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞資爭議處理法第43条以下(不當勞動行為裁決委員會)

台湾は2011年施行の勞資爭議處理法で裁決委員会を設け、不当労働行為の裁決制度を整備。日本の労働委員会の影響を受けた行政救済型の枠組み

韓国
노동위원회법(労働委員会法)・중앙노동위원회

韓国も中央労働委員会と地方労働委員会の二層構造をとり、不当労働行為救済と労働争議調整を担う。日本の制度に近い設計

アメリカ
National Labor Relations Act, NLRB(29 U.S.C. §153)

本制度の直接の母法。NLRB が unfair labor practice を審査し救済命令を出す枠組みを、日本が戦後に継受した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合の委員長になった翌月、あなただけ遠方の支店へ異動を命じられた。これが組合活動への報復なら不当労働行為(7条)に当たる。裁判を起こす前に、労働委員会へ救済を申し立てる道がある。
  • もし、あなたが経営側で、団体交渉を「今は忙しい」と先延ばしにしていたら? それは誠実交渉義務違反として不当労働行為になりうる。労働委員会から救済命令が出れば従う義務があり、争うなら命令書の交付から30日以内に取消訴訟を起こさないと、命令が確定してしまう(27条の19)。
  • 派遣やフリーランスで働くあなたが、待遇改善を求めて仲間と声を上げたら、突然契約を切られた。雇用契約がなくても、実態が労組法上の『労働者』と評価されれば、労働委員会の救済の射程に入る余地がある。

学説

通説:19条の2第2項の「団結の擁護」と「労働関係の公正な調整」という二つの任務は、不当労働行為審査では団結権擁護の盾として、労働争議のあっせん・調停では中立の調整者として、場面ごとに機能すると解されている。労働者保護と労使自治の尊重という二要請を一機関に束ねた設計と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:労働組合法(昭和24年法律第174号)制定。占領期の労働改革のなかで、米国 NLRB を範とする労働委員会制度を導入し、中央労働委員会を設置した。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:労働委員会制度の再編に伴い関連規定を整理。地方労働委員会を都道府県労働委員会と改めるなど、中央・都道府県の役割分担と審査手続の規定が現行の形に整えられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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