要点労働組合法25条は、中央労働委員会の管轄と再審査を定める。中労委は都道府県労委の処分を取り消し・承認・変更する完全な権限で再審査でき、行政執行法人職員の事件等を専属管轄する。
Q · 都道府県の労働委員会で負けたら、もう中央労働委員会では争えないの?
いいえ、中労委が完全な権限で再審査します
労働組合法25条2項により、都道府県労働委員会の処分に不服があれば、中央労働委員会が「取り消し・承認・変更する完全な権限」をもって再審査します。これは書面の形式チェックではなく、事実認定からやり直す覆審です。再審査は当事者の申立てだけでなく職権でも行えます。なお都道府県労委の処分には、中労委への再審査と裁判所への取消訴訟(同27条の19)という二つの不服申立てルートがあり、いずれも申立期間が短い点に注意が必要です。
職場に労働組合を作った途端、中心メンバーのあなたが理由もなく閑職に飛ばされた、団体交渉を会社が無視し続けている。これは不当労働行為(労働組合法7条)で、あなたは都道府県労働委員会に救済を申し立てられる。だが、そこで棄却されても話は終わらない。25条2項は、中央労働委員会が都道府県労委の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもって再審査できると定めている。つまり地方で負けても、いきなり裁判所に飛び込むのではなく、もう一段上の専門機関にゼロからのやり直しを求める道がある。しかも国の行政執行法人で働く職員の労働紛争は、最初から中央労働委員会が専属で扱い、二つ以上の都道府県にまたがる大型事件も中労委が優先して引き取る。あなたが握っておくべきは、不服があるとき再審査と裁判という二本の道があり、どちらを選ぶかで時間も勝率も立証の組み立ても変わるという事実だ。
労働組合法25条は、中央労働委員会の管轄および再審査権限を定める規定である。1項は行政執行法人職員の労働関係事件等を中労委の専属管轄とし、広域・全国的に重要な事件を優先管轄とする。2項は都道府県労働委員会の処分を取り消し・承認・変更する完全な権限をもって再審査する覆審手続を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不当労働行為の救済や労働争議の調整を担う国の行政委員会です。労働組合法25条で、都道府県労働委員会の処分を再審査する権限と一定事件の専属・優先管轄が与えられています。
まず都道府県労働委員会に救済を申し立て、命令に不服があれば中央労働委員会への再審査か裁判所への取消訴訟を選びます。広域事件や行政執行法人職員は最初から中労委が扱います。
都道府県労委の救済命令等の交付日から15日以内が原則です(天災等の例外あり)。期限を過ぎると処分が確定し、再審査では争えなくなります。
命令書の交付日から30日以内です(労働組合法27条の19)。再審査の15日とは別の期限なので、どちらで争うかを早期に決める必要があります。
二以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件について、中央労働委員会が都道府県労委に優先して取り扱える仕組みです。広域の組合潰し等で判断を統一できます。
できます。労働組合法25条2項は、当事者の申立てだけでなく職権による再審査も認めています。労使どちらが仕掛けたかに関わらず中労委の審理に乗る可能性があります。
都道府県労委が原則として初審を担い、中央労委はその処分を完全な権限で再審査する上級機関です。専属・優先管轄事件は中労委が直接扱います。
命令が確定すると過料の制裁や違反事実の公表のリスクがあります。不服がある場合は再審査や取消訴訟で期限内に争う必要があります。
いいえ、二つの道があります。中央労働委員会への再審査(労働組合法25条2項)と、裁判所への取消訴訟(同27条の19)です。再審査は労使紛争の専門委員会がやり直すので費用も比較的軽く、実情に踏み込んだ判断が期待できます。業界裏話ヒント:再審査と取消訴訟は二者択一で考えがちですが、まず再審査で中労委の判断を得てから、なお不服ならその中労委の処分を相手に取消訴訟を起こす、という二段構えも組める。一審で諦めた人と、この審級構造を知る人とで、最終的な救済が大きく分かれる
違います。25条2項は中央労働委員会が処分を「取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限」をもって再審査すると定めています。書類の形式チェックではなく、事実認定からやり直せる full の再審理です。業界裏話ヒント:だからこそ、再審査では地方労委に出し切れなかった証拠や主張を改めて組み立て直す価値がある。同じ事件でも、再審査で立証を補強して結論が覆る例は珍しくない。一審の負けを引きずらず、構成し直す姿勢が結果を変える
造幣局、国立印刷局など、国の事務を執行する特定の独立行政法人で、そこで働く職員の労働紛争は25条1項により最初から中央労働委員会が専属で扱います。地方労委は通りません。業界裏話ヒント:この専属管轄を知らずに地元の都道府県労委へ駆け込むと、管轄違いで手続がやり直しになり、貴重な時間を失う。自分の勤め先がどの類型の法人かを先に確認しておくだけで、いざという時の初動が変わる
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|---|---|---|
| 争う相手・審判台 | 労組法25条2項:中央労働委員会への再審査(覆審) | — |
| 申立期限 | 命令書の交付日から15日以内(天災等の例外あり) | — |
| 審理の性質 | 取消・承認・変更まで踏み込む完全な権限の再審理、職権でも可 | — |
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