要点労働組合法24条の2は、不当労働行為事件の審査を行う労働委員会の合議体の構成を定める。中央労働委員会は原則公益委員5人、一定の場合は公益委員全員の合議体で審査する。
Q · 労働委員会で不当労働行為を申し立てたら、誰が判断するの?
不当労働行為の審査は公益委員だけの合議体が行います
労働組合法24条の2により、不当労働行為事件の審査等は公益委員で構成する合議体が行います。中央労働委員会は原則として会長が指名する公益委員5人の合議体ですが、過去の命令と判断が食い違う場合、委員の意見が割れた場合などは公益委員全員の合議体に格上げされます。都道府県労働委員会は原則全員の合議体ですが、条例で5人または7人とすることもできます。労働者委員・使用者委員は調査や和解の手続には参与できますが、命令を出す合議体には加わりません。
会社に組合潰しをされた、団体交渉を理由もなく先延ばしされた。そう感じて労働委員会に救済を申し立てたとき、あなたの訴えの白黒を最終的に決めるのは誰か。多くの人は「労使と中立、三者が公平に話し合って決める」と思っている。違う。不当労働行為があったかどうかの判断、つまり審査等を行うのは公益委員(弁護士・学者など中立の立場の委員)だけだ。労働者を代表する委員も使用者を代表する委員も、調査や和解の場には関与できるが、最終的な命令を出す合議体には加わらない。労働組合法24条の2は、その公益委員だけで構成する合議体をどう作るかを定める。中央労働委員会なら原則5人。ただし判断が過去の命令と食い違うとき、委員の意見が割れたときは、全員の合議体に格上げされる。誰があなたの事件を裁くのか、その設計図がこの条文だ。
労働組合法24条の2は、労働委員会が不当労働行為事件の審査等を行う際の合議体の構成を定める規定である。中央労働委員会は原則として公益委員5人の合議体で審査し、一定の事由がある場合は公益委員全員の合議体で審査する。都道府県労働委員会は原則公益委員全員の合議体で審査するが、条例により5人または7人の合議体とすることもできる。
申立てを受けて公益委員の合議体が審査を行い、不当労働行為が認められれば救済命令、認められなければ棄却命令が出ます(労働組合法24条の2、27条の12)。労使委員は調査や和解に関与しますが命令の判断には投票しません。
正当な理由のない団交拒否は不当労働行為(労働組合法7条2号)に当たり、労働委員会に救済を申し立てられます。その白黒を判断するのは公益委員の合議体です。
確定した救済命令に従わない場合、過料や緊急命令など履行確保の仕組みがあります。命令は公益委員の合議体の議決により発せられます。
組合活動を理由とする解雇・配転などの不利益取扱いは不当労働行為(労働組合法7条1号)として禁止され、労働委員会の審査対象になります。
不当労働行為救済の申立て自体に手数料は原則かかりません。代理人を依頼する場合の費用は別ですが、本人申立ても可能な制度設計です。
原則として会長が指名する公益委員5人です。ただし先例と食い違う判断や委員の意見が割れた場合などは、公益委員全員の合議体に格上げされます。
組合嫌悪を動機とする不利益な配転は不当労働行為になり得ます。最終的に該当するか否かを判断するのは公益委員の合議体です。
申立て→調査→審問→公益委員の合議体による合議・命令という流れです。調査・審問などの手続は1人または数人の公益委員に行わせることができます(24条の2第4項)。
最終的に不当労働行為の有無を判断する合議体は、労使どちらでもない公益委員(弁護士・学者など)だけで構成されます(労働組合法24条の2)。労働者委員・使用者委員は調査や和解には関与しますが、命令を出す判断には投票しません。業界裏話ヒント:だからこそ審問では、労使委員の心証より公益委員の関心事項に焦点を当てた立証が効く。経験ある代理人は、公益委員がどの論点を質問してくるかを読んで主張を組み替える
中央労働委員会は原則5人の公益委員で審査しますが、その判断が過去の命令と食い違う場合、委員の意見が割れた場合、または相当と認めた場合は、公益委員全員の合議体に格上げされます(労働組合法24条の2第2項)。業界裏話ヒント:あなたの事件が先例変更を迫る内容かどうかで、戦う土俵の広さが変わる。全員合議体に上がる事件は、それだけ制度的に重く扱われている証拠でもあり、論理武装の水準を一段上げる必要がある
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| 規律の対象 | 労組法24条の2:審査等を行う合議体の構成(中央は5人または全員) | — |
| 中央労働委員会での扱い | 原則公益委員5人、一定事由で公益委員全員の合議体に格上げ | — |
| 都道府県労働委員会での扱い | 原則公益委員全員、条例で5人または7人の合議体も可 | — |
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