労働組合法 第24条の2(合議体等)
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- 中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に中央労働委員会のした第五条第一項若しくは第十一条第一項又は第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
- 三前項の合議体が、公益委員の全員をもつて構成する合議体で審査等を行うことを相当と認めた場合
- 四第二十七条の十第三項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てを審理する場合
- 3.都道府県労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、前項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、都道府県労働委員会について準用する。
- 4.労働委員会は、前三項の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項、第十一条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 5.中央労働委員会は、公益を代表する地方調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあつては公益を代表する地方調整委員の求めがあつた場合に限る。)に参与することができる。
この条文の基本情報
合議体等とは何ですか?
定義合議体等とは、労働組合法第24条の2に定められた規定で、「中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第24条の2(合議体等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第24条の2の条文原文は「中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。」で始まります。
- 労働組合法第24条の2は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第24条の2の前の条は労働組合法第24条です。
- 労働組合法第24条の2の次の条は労働組合法第25条です。
- 労働組合法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法24条の2は、不当労働行為事件の審査を行う労働委員会の合議体の構成を定める。中央労働委員会は原則公益委員5人、一定の場合は公益委員全員の合議体で審査する。
Q · 労働委員会で不当労働行為を申し立てたら、誰が判断するの?
不当労働行為の審査は公益委員だけの合議体が行います
労働組合法24条の2により、不当労働行為事件の審査等は公益委員で構成する合議体が行います。中央労働委員会は原則として会長が指名する公益委員5人の合議体ですが、過去の命令と判断が食い違う場合、委員の意見が割れた場合などは公益委員全員の合議体に格上げされます。都道府県労働委員会は原則全員の合議体ですが、条例で5人または7人とすることもできます。労働者委員・使用者委員は調査や和解の手続には参与できますが、命令を出す合議体には加わりません。
解説
会社に組合潰しをされた、団体交渉を理由もなく先延ばしされた。そう感じて労働委員会に救済を申し立てたとき、あなたの訴えの白黒を最終的に決めるのは誰か。多くの人は「労使と中立、三者が公平に話し合って決める」と思っている。違う。不当労働行為があったかどうかの判断、つまり審査等を行うのは公益委員(弁護士・学者など中立の立場の委員)だけだ。労働者を代表する委員も使用者を代表する委員も、調査や和解の場には関与できるが、最終的な命令を出す合議体には加わらない。労働組合法24条の2は、その公益委員だけで構成する合議体をどう作るかを定める。中央労働委員会なら原則5人。ただし判断が過去の命令と食い違うとき、委員の意見が割れたときは、全員の合議体に格上げされる。誰があなたの事件を裁くのか、その設計図がこの条文だ。
法的な位置づけ
労働組合法24条の2は、労働委員会が不当労働行為事件の審査等を行う際の合議体の構成を定める規定である。中央労働委員会は原則として公益委員5人の合議体で審査し、一定の事由がある場合は公益委員全員の合議体で審査する。都道府県労働委員会は原則公益委員全員の合議体で審査するが、条例により5人または7人の合議体とすることもできる。
よくある質問 AI による整理
Q1労働委員会に救済を申し立てるとどうなりますか?
申立てを受けて公益委員の合議体が審査を行い、不当労働行為が認められれば救済命令、認められなければ棄却命令が出ます(労働組合法24条の2、27条の12)。労使委員は調査や和解に関与しますが命令の判断には投票しません。
Q2団体交渉を拒否されたらどこに相談すればよいですか?
正当な理由のない団交拒否は不当労働行為(労働組合法7条2号)に当たり、労働委員会に救済を申し立てられます。その白黒を判断するのは公益委員の合議体です。
Q3労働委員会の救済命令には強制力がありますか?
確定した救済命令に従わない場合、過料や緊急命令など履行確保の仕組みがあります。命令は公益委員の合議体の議決により発せられます。
Q4会社が組合を嫌って組合員に不利益を与えたら違法ですか?
組合活動を理由とする解雇・配転などの不利益取扱いは不当労働行為(労働組合法7条1号)として禁止され、労働委員会の審査対象になります。
Q5労働委員会の審査に手数料はかかりますか?
不当労働行為救済の申立て自体に手数料は原則かかりません。代理人を依頼する場合の費用は別ですが、本人申立ても可能な制度設計です。
Q6中央労働委員会の合議体は何人で構成されますか?
原則として会長が指名する公益委員5人です。ただし先例と食い違う判断や委員の意見が割れた場合などは、公益委員全員の合議体に格上げされます。
Q7組合役員の配転は不当労働行為になりますか?
組合嫌悪を動機とする不利益な配転は不当労働行為になり得ます。最終的に該当するか否かを判断するのは公益委員の合議体です。
Q8労働委員会の救済命令が出るまでの流れはどうなりますか?
申立て→調査→審問→公益委員の合議体による合議・命令という流れです。調査・審問などの手続は1人または数人の公益委員に行わせることができます(24条の2第4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会って、労使どっちかに偏った判断をするんじゃないですか?
最終的に不当労働行為の有無を判断する合議体は、労使どちらでもない公益委員(弁護士・学者など)だけで構成されます(労働組合法24条の2)。労働者委員・使用者委員は調査や和解には関与しますが、命令を出す判断には投票しません。実務のポイント:だからこそ審問では、労使委員の心証より公益委員の関心事項に焦点を当てた立証が効く。経験ある代理人は、公益委員がどの論点を質問してくるかを読んで主張を組み替える
Q25人の委員と全員の委員、何が違うんですか?
中央労働委員会は原則5人の公益委員で審査しますが、その判断が過去の命令と食い違う場合、委員の意見が割れた場合、または相当と認めた場合は、公益委員全員の合議体に格上げされます(労働組合法24条の2第2項)。実務のポイント:あなたの事件が先例変更を迫る内容かどうかで、戦う土俵の広さが変わる。全員合議体に上がる事件は、それだけ制度的に重く扱われている証拠でもあり、論理武装の水準を一段上げる必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 労働委員会は労使と公益の三者で「公平に」審査すると思われているが、実際に不当労働行為の有無を判断し命令を出すのは公益委員だけ。労働者委員・使用者委員は調査や和解の場に関与できても、最終判断の合議体には入らない(労働組合法24条、24条の2)
- 公益委員が決めることは知っていても、その判断が常に同じ顔ぶれで下されると思っているなら、深刻度を見誤っている。あなたの事件が過去の命令と矛盾する、または委員の意見が割れると、5人の合議体から公益委員全員の合議体へ自動的に格上げされる。先例変更級の争点では、戦う土俵そのものが広がる
- あなたから見れば「労働委員会という一つの役所が決める」だが、制度から見れば「公益委員という独立した司法類似の判断主体が決め、労使委員は補佐に回る」。この落差を知らないと、誰を説得すべきかを根本から間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 労組法24条の2:審査等を行う合議体の構成(中央は5人または全員) | 労組法24条:公益委員のみが審査等を行う原則 労組法27条の12:救済命令・棄却命令の発出 |
| 中央労働委員会での扱い | 原則公益委員5人、一定事由で公益委員全員の合議体に格上げ | 労使委員は調査・和解に関与でき、命令の判断には不関与 合議体の議決により命令を発する |
| 都道府県労働委員会での扱い | 原則公益委員全員、条例で5人または7人の合議体も可 | 同じく公益委員が審査等を行う 救済命令を発出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不当労働行為について裁決委員会による裁決制度を採り、中立の裁決委員が判断する点で日本の公益委員合議体と機能的に近い
韓国も労働委員会に公益委員(공익위원)を置き、不当労働行為等の判定で中立委員が中核を担う点が共通する
ドイツは行政委員会ではなく労働裁判所が労使紛争を裁く。職業裁判官と労使から選ばれた名誉職裁判官による合議制で、行政的救済委員会の制度はない
米国は全国労働関係委員会(NLRB)が不当労働行為を審査・命令する。日本の不当労働行為救済制度はこのモデルを戦後継受した系譜にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 団体交渉を申し入れたのに会社が「忙しい」と半年放置。これは不当労働行為(労働組合法7条)だと労働委員会に申し立てたら、誰が判断する? 答えは公益委員だけの合議体。あなたが労働者委員の肩入れを期待しても、その委員は最終判断に投票しない。力を注ぐ相手を間違えると、戦う前に的を外している
- あなたが会社側の人事担当で、組合役員の配転を「組合嫌悪による不利益取扱い」だと申し立てられた。中央労働委員会では原則5人の公益委員が審査する。だがこの事件があなたに有利な過去の命令を覆す内容なら、5人ではなく公益委員全員の合議体に回る。先例を動かす判断ほど、より多くの委員の合意を要する設計だ
学説
通説:不当労働行為の審査・命令を中立の公益委員に専属させる設計は、判断の公正性・準司法性を確保するためのものと解されている。5人合議体と全員合議体の二段構えは、迅速処理と先例の安定という相反する要請を事件の重さに応じて調整する仕組みと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 不当労働行為審査制度の迅速化・的確化を目的とする大改正で、公益委員による合議体審査の仕組みとして新設されたと解されるが、その後の改正履歴を含め正確な沿革は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:不当労働行為審査制度の迅速化・的確化を目的とする改正で、公益委員による合議体審査の構成が整備されたと解される。正確な新設・改正の沿革は人的検証を要する。
- 労働組合法 第7条不当労働行為の禁止、審査の対象となる実体規定
- 労働組合法 第24条公益委員のみが審査等を行う原則、本条の前提
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査の開始
- 労働組合法 第27条の12救済命令等の発出、合議体が行う処分
- 労働組合法 第5条労働組合の資格審査、本条が引用する処分
- 行政事件訴訟法 第3条救済命令に対する取消訴訟(抗告訴訟)の根拠
- 労働関係調整法 第10条労働委員会によるあっせん、別系統の調整機能(現行効力を要確認)
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