要点労働組合法 19 条の 3 は、中央労働委員会を使用者・労働者・公益の各委員 15 人ずつ計 45 人で組織すると定める。公益委員は両議院の同意で任命され、同一政党は 6 人までに制限される。
Q · 中央労働委員会って、誰が私の不当労働行為事件を判断するの?
労使と公益の委員各 15 人、計 45 人で構成されます
労働組合法 19 条の 3 により、中央労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員を各 15 人ずつ、計 45 人で組織します。不当労働行為の判定を担う公益委員は、厚生労働大臣が労使双方の同意を得て作成した名簿から、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命します。中立性を守るため同一政党は 6 人まで。委員は原則非常勤で、常勤にできるのは公益委員のうち 2 人以内です。
会社から組合活動を理由に遠隔地へ飛ばされた、団体交渉を正当な理由なく拒否された。そういう不当労働行為を訴える先が労働委員会であり、その頂点に立つのが中央労働委員会だ。この条文は、その中労委が使用者側十五人、労働者側十五人、中立の公益委員十五人の計四十五人で組織されると定める。あなたの事件の勝敗を実質的に握るのは公益委員だ。不当労働行為の判定は公益委員が担うからである。さらに見落とされがちな仕掛けがある。公益委員は厚生労働大臣が労使双方の同意を得た名簿から、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命する。しかも十五人のうち同一政党は六人まで。つまり、あなたを裁く中立の判定者が一党や一方の勢力に偏らないよう、国会の同意と政党バランスという二重の歯止めが組み込まれている。労働委員会を顔のない役所だと思っていると、この設計の意味をまるごと見落とす。
労働組合法 19 条の 3 は、中央労働委員会の組織構成を定める規定である。同委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員を各 15 人ずつ置く三者構成をとり、公益委員の任命には両議院の同意と同一政党 6 人以下の制限を課す。委員は原則非常勤で、公益委員のうち 2 人以内を常勤とすることができる。
不当労働行為事件などを扱う国の労働委員会で、その頂点に立つ機関です。労使の救済を判定する役割を持ち、労働組合法 19 条の 2・19 条の 3 がその設置と構成を定めています。
使用者委員 15 人、労働者委員 15 人、公益委員 15 人の計 45 人で組織されます(労組法 19 条の 3 第 1 項)。三者構成により労使の声を反映しつつ中立性を確保しています。
厚生労働大臣が労使双方の同意を得て名簿を作り、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命します。同一政党は 6 人までに制限されます(労組法 19 条の 3 第 2 項・第 5 項)。
不当労働行為に当たるかどうかの判定を実質的に担う中立委員です。労使委員が手続に関与する一方、判定そのものは公益委員に委ねられています。
都道府県労委が一次的に審査し、その命令に不服があれば中央労働委員会に再審査を申し立てます。中労委は救済手続の最終審に近い位置にあります。
委員には任期があり、公益委員は任期満了や欠員時、国会閉会・衆議院解散で両議院同意を得られない場合の例外任命規定も置かれています(労組法 19 条の 3 第 3 項)。
判定者が特定政党に偏らないようにするためです。労組法 19 条の 3 第 5 項は同一政党に属する公益委員を 6 人までに制限し、中立性を制度的に担保しています。
まず都道府県労働委員会に救済を申し立て、その命令に不服があれば中央労働委員会へ、さらに不服なら行政訴訟へと進みます。多層構造になっています。
そうとは限らない。不当労働行為を判定するのは行政官僚ではなく公益委員で、労使双方の同意を得た名簿から選ばれ、しかも十五人のうち同一政党は六人までと制限されている(労働組合法19条の3第5項)。中立性が制度的に担保されているのが特徴だ。業界裏話ヒント:公益委員には弁護士や労働法の研究者が多く含まれる。誰が担当するかで判断の傾向がある程度読めることがあり、代理人は委員の顔ぶれを見て主張の力点を調整している。
残念ながら早くはない。委員は原則非常勤で、常勤にできるのは公益委員二人以内(労働組合法19条の3第6項)。四十五人の委員が本業を抱えながら多数の事件を審査する構造のため、判断までに時間がかかりやすい。業界裏話ヒント:この遅さを逆手に取り、審査の進行中に和解で決着するケースも多い。最終命令を待つより、手続の途中段階での和解交渉を視野に入れておくと、消耗を抑えられる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 19 条の 3:中労委の委員構成(計 45 人) | — |
| 主役 | 使用者・労働者・公益の各委員 15 人 | — |
| あなたへの関わり | 誰があなたの事件を裁くか | — |
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