労働組合法 第19条の3(中央労働委員会の委員の任命等)
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- 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。
- 2.使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち四人については、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第二項第二号及び第十九条の十第一項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する職員(以下この章において「行政執行法人職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 3.公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
- 4.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
- 5.公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
- 6.中央労働委員会の委員(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。
この条文の基本情報
中央労働委員会の委員の任命等とは何ですか?
定義中央労働委員会の委員の任命等とは、労働組合法第19条の3に定められた規定で、「中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の3(中央労働委員会の委員の任命等)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の3の条文原文は「中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。」で始まります。
- 労働組合法第19条の3は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の3の前の条は労働組合法第19条の2です。
- 労働組合法第19条の3の次の条は労働組合法第19条の4です。
- 労働組合法第19条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法19条の3は、中央労働委員会を使用者・労働者・公益の各委員15人ずつ計45人で組織すると定める。公益委員は両議院の同意で任命され、同一政党は6人までに制限される。
Q · 中央労働委員会って、誰が私の不当労働行為事件を判断するの?
労使と公益の委員各15人、計45人で構成されます
労働組合法19条の3により、中央労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員を各15人ずつ、計45人で組織します。不当労働行為の判定を担う公益委員は、厚生労働大臣が労使双方の同意を得て作成した名簿から、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命します。中立性を守るため同一政党は6人まで。委員は原則非常勤で、常勤にできるのは公益委員のうち2人以内です。
解説
会社から組合活動を理由に遠隔地へ飛ばされた、団体交渉を正当な理由なく拒否された。そういう不当労働行為を訴える先が労働委員会であり、その頂点に立つのが中央労働委員会だ。この条文は、その中労委が使用者側十五人、労働者側十五人、中立の公益委員十五人の計四十五人で組織されると定める。あなたの事件の勝敗を実質的に握るのは公益委員だ。不当労働行為の判定は公益委員が担うからである。さらに見落とされがちな仕掛けがある。公益委員は厚生労働大臣が労使双方の同意を得た名簿から、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命する。しかも十五人のうち同一政党は六人まで。つまり、あなたを裁く中立の判定者が一党や一方の勢力に偏らないよう、国会の同意と政党バランスという二重の歯止めが組み込まれている。労働委員会を顔のない役所だと思っていると、この設計の意味をまるごと見落とす。
法的な位置づけ
労働組合法19条の3は、中央労働委員会の組織構成を定める規定である。同委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員を各15人ずつ置く三者構成をとり、公益委員の任命には両議院の同意と同一政党6人以下の制限を課す。委員は原則非常勤で、公益委員のうち2人以内を常勤とすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1中央労働委員会とは何ですか?
不当労働行為事件などを扱う国の労働委員会で、その頂点に立つ機関です。労使の救済を判定する役割を持ち、労働組合法19条の2・19条の3がその設置と構成を定めています。
Q2中央労働委員会は何人で構成されていますか?
使用者委員15人、労働者委員15人、公益委員15人の計45人で組織されます(労組法19条の3第1項)。三者構成により労使の声を反映しつつ中立性を確保しています。
Q3公益委員はどうやって選ばれますか?
厚生労働大臣が労使双方の同意を得て名簿を作り、衆参両議院の同意を経て内閣総理大臣が任命します。同一政党は6人までに制限されます(労組法19条の3第2項・第5項)。
Q4公益委員は何をする人ですか?
不当労働行為に当たるかどうかの判定を実質的に担う中立委員です。労使委員が手続に関与する一方、判定そのものは公益委員に委ねられています。
Q5中央労働委員会と都道府県労働委員会の違いは?
都道府県労委が一次的に審査し、その命令に不服があれば中央労働委員会に再審査を申し立てます。中労委は救済手続の最終審に近い位置にあります。
Q6中央労働委員会の委員に任期はありますか?
委員には任期があり、公益委員は任期満了や欠員時、国会閉会・衆議院解散で両議院同意を得られない場合の例外任命規定も置かれています(労組法19条の3第3項)。
Q7公益委員に同一政党の制限があるのはなぜですか?
判定者が特定政党に偏らないようにするためです。労組法19条の3第5項は同一政党に属する公益委員を6人までに制限し、中立性を制度的に担保しています。
Q8不当労働行為の救済はどこに申し立てますか?
まず都道府県労働委員会に救済を申し立て、その命令に不服があれば中央労働委員会へ、さらに不服なら行政訴訟へと進みます。多層構造になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会って結局お役所でしょう? 会社の味方なんじゃないですか?
そうとは限らない。不当労働行為を判定するのは行政官僚ではなく公益委員で、労使双方の同意を得た名簿から選ばれ、しかも十五人のうち同一政党は六人までと制限されている(労働組合法19条の3第5項)。中立性が制度的に担保されているのが特徴だ。実務のポイント:公益委員には弁護士や労働法の研究者が多く含まれる。誰が担当するかで判断の傾向がある程度読めることがあり、代理人は委員の顔ぶれを見て主張の力点を調整している。
Q2中央労働委員会に持ち込めば、すぐに結論が出るんですか?
残念ながら早くはない。委員は原則非常勤で、常勤にできるのは公益委員二人以内(労働組合法19条の3第6項)。四十五人の委員が本業を抱えながら多数の事件を審査する構造のため、判断までに時間がかかりやすい。実務のポイント:この遅さを逆手に取り、審査の進行中に和解で決着するケースも多い。最終命令を待つより、手続の途中段階での和解交渉を視野に入れておくと、消耗を抑えられる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働委員会は行政機関だから、どうせ会社寄りだろう」と決めつける人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。不当労働行為を判定するのは行政官僚ではなく、労使双方の同意を得て選ばれ、しかも一政党が過半を占められない公益委員だ。中立性こそがこの機関の設計思想である
- 中央労働委員会の委員は専従のフルタイム専門職だと思われがちだが、実際は原則として非常勤だ。常勤にできるのは公益委員のうち二人以内。多くの委員は別の本業を抱えながら、数多くの事件審査に関わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 19条の3:中労委の委員構成(計45人) | 19条の2:中央労働委員会の設置 7条:不当労働行為の禁止 |
| 主役 | 使用者・労働者・公益の各委員15人 | 中央労働委員会という組織そのもの 使用者が行ってはならない行為 |
| あなたへの関わり | 誰があなたの事件を裁くか | どこに救済を申し立てるか そもそも何が違法か |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不当労働行為を労働部の裁決委員会が裁定する。日本のような労使公益三者の常設委員会ではなく、労働法学者・実務家からなる裁決委員が中心となる点が異なる
韓国も中央労働委員会を置き、勤労者委員・使用者委員・公益委員の三者構成をとる。日本の制度設計と近く、戦後の労使関係制度の影響関係がうかがえる
ドイツは独立行政委員会ではなく労働裁判所が労使紛争を扱い、職業裁判官に加え労使それぞれから名誉職裁判官が参加する。司法機関である点が日本の行政委員会方式と根本的に異なる
米国の NLRB は労働委員会制度の母型。大統領が上院の助言と同意を得て委員を任命する点は日本の両議院同意と類似するが、三者構成ではなく独立規制機関として設計されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの職場で組合を結成した直後、中心メンバーだけが次々と遠隔地へ異動になった。不当労働行為の疑いが濃いが、救済を申し立てた先で実際にクロかシロかを判定するのは公益委員十五人だ。彼らがどう選ばれ、どんな経歴の専門家なのかを知らないまま手続だけ進めると、顔の見えない相手と戦うことになる
- 団体交渉を申し入れたのに会社が応じない。救済を求めたら、いつ、誰が判断するのか? 公益委員のうち常勤はわずか二人以内で、残りは非常勤だ。この人員構成が、審査に時間を要する構造的な理由になっている
学説
通説:労働委員会の三者構成は、労使それぞれの利益を代表する委員を同数置くことで手続への信頼を確保しつつ、不当労働行為の判定は中立の公益委員に委ねる点に趣旨がある。代表性と中立性という両立しにくい価値を、構成の割り振りと公益委員の任命手続によって同時に成立させる設計と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 改正:労働組合法の全部改正により現行法が成立。労働委員会制度が整備され、中央労働委員会の三者構成と公益委員の任命手続の枠組みが確立した。
- 2.平成26年(2014年) 改正:独立行政法人通則法の改正に伴い、本条が引用する法人類型の用語が「特定独立行政法人」から「行政執行法人」へ整理された。
- 労働組合法 第7条中労委が判定する不当労働行為の禁止規定
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続の開始
- 労働組合法 第19条の2中央労働委員会の設置根拠
- 労働組合法 第19条の10行政執行法人職員に係る事務の特例
- 労働組合法 第19条の12都道府県労働委員会との二層構造(現行効力を要確認)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律 第2条行政執行法人職員の定義、推薦主体の特例の根拠
- 独立行政法人通則法 第2条行政執行法人の定義、本条が引用する上位概念
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