要点労働組合法 19条の4は労働委員会の委員の欠格事由を定める。拘禁刑以上の刑の執行中の者は委員になれず、公益委員は議員や行政執行法人の組合関係者を兼ねられない。
Q · 労働委員会で自分の事件を裁く公益委員って、どんな人ならなれないの?
刑の執行中の者、議員、特定組合の関係者はなれません
労働組合法 19条の4により、拘禁刑以上の刑に処せられits執行が終わっていない者は、労使公益いずれの委員にもなれません。さらに公益委員に限っては、国会または地方公共団体の議会の議員、行政執行法人の役員・職員、そしてその職員が結成・加入する労働組合の組合員・役員も欠格となります。労使が正面からぶつかる不当労働行為審査を中立に裁くため、判定者がどの陣営にも属さないことを、就任の前段階で物理的に保証する仕組みです。
労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたとする。あなたの事件を最終的に裁くのは、使用者側でも労働者側でもない『公益委員』だ。ここに、あなたが知らない仕掛けがある。その公益委員には、国会議員も地方議会の議員もなれない。行政執行法人の役員や、その職員が結成・加入する組合の組合員・役員もなれない。さらに拘禁刑以上の刑を受けて執行が終わっていない者は、そもそも委員になれない。なぜここまで縛るのか。労働委員会は労使の利害が正面からぶつかる場を中立に裁く機関だからだ。判定者が政治家を兼ねていたり、特定の組合に身を置いていたりすれば、中立性は紙一枚で崩れる。欠格条項は、あなたの事件を裁く人間が『どの陣営にも属さない』ことを、就任の前段階で物理的に保証している。中立は、人柄への期待ではなく法律の線引きで守られているのだ。
労働組合法 19条の4は、労働委員会の委員および公益委員の欠格事由を定める規定である。第1項は拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者を全委員について欠格とし、第2項は公益委員に限り、国会・地方公共団体の議会の議員、ならびに行政執行法人の役員・職員またはその職員が結成・加入する労働組合の組合員・役員を欠格とする。判定機関の中立性を、就任前の資格制限によって担保する。
国会または地方議会の議員、行政執行法人の役員・職員、その職員が加入する労働組合の組合員・役員、そして拘禁刑以上の刑の執行中の者です(労働組合法 19条の4)。
労働組合法 19条の4です。第1項が全委員共通の欠格事由(刑の執行中)、第2項が公益委員に限った欠格事由(議員・特定組合の関係者)を定めています。
なれません。労働組合法 19条の4第2項は国会議員だけでなく地方公共団体の議会の議員も欠格としています。議員を辞職すれば事由は消えます。
2025年6月施行の改正で従来の懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。本条の欠格事由も『禁錮以上の刑』から『拘禁刑以上の刑』に改められています(最新の改正状況をご確認ください)。
なれません。行政執行法人の役員・職員のほか、その職員が結成・加入する労働組合の『一組合員』であるだけで欠格となります(労働組合法 19条の4第2項)。
就任時に判断され、就任後に事由が生じれば資格を失います。多くは『過去にそうだった』ではなく『今そうである』ことを問うため、就任直前に身分を整理すれば足ります。
労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成されます。公益委員は労使どちらにも属さない中立の立場で、不当労働行為の審査などを担います(労働組合法 19条)。
なれません。条文は『執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまで』と定め、執行猶予期間中や仮釈放中は依然として執行が終わっていないため欠格です。
なれます。欠格は『議員である間』の話で、辞職すれば事由は消えます(労働組合法 19条の4第2項)。同じく行政執行法人の職員が入る組合の組合員も、組合を抜ければ資格を回復します。業界裏話ヒント:この種の欠格は『過去にそうだった』ではなく『今そうである』ことを問うものが多い。だから就任直前に身分を整理すれば足りる。逆に言えば、就任後にこれらの身分を得た時点で委員資格を失う。一度クリアすれば終わり、ではない
いいえ。条文は『拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまで』に限って欠格としています(労働組合法 19条の4第1項)。刑の執行が完全に終わるか、執行猶予期間が満了して刑の言渡しが効力を失えば資格は回復します。業界裏話ヒント:ここでいう拘禁刑は、2025年6月施行の改正で従来の『禁錮以上の刑』を置き換えたもの。罰金刑は含まれないので、罰金前科だけなら最初から欠格にはならない。刑の重さの線引きを正確に読むかどうかで、資格の有無が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 労組法 19条の4:委員の欠格事由(なれない人) | — |
| 適用される場面 | 就任の前段階(資格審査) | — |
| 中立性への寄与 | 党派的な人物を門前で排除し中立を担保 | — |
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